松下幸之助
彼について色々な話は聞けど、恥ずかしながら詳しく調べたことはない。時間があれば調べてみたい。
・1989年4月27日逝去。9年後の同日、民主党結党。
履行不能の意味
・「法律行為」の有効性の一般的要件の1つである「内容の実現可能性」や、「債権の目的」の一般的要件の1つである「実現可能性」は、「人は不可能(=原始的不能)なことを義務付けられない」という法原則に由来する原則。この法原則は、普遍的真理ではなく、ドイツ民法では、契約締結前に発生した原始的不能について賠償責任を発生させるため、「契約締結上の過失」という別の法理を生み出しており、今日の様々な裁判例に拡大して用いられている。契約責任の一環として処理するための法理である。
【例】特定物の売買契約において特定物の引渡債務が履行不能となる場合
原始的不能→契約無効→信頼利益に対する賠償責任:「契約締結上の過失」の有無を判断
後発的不能→債務者に帰責事由あり→債務不履行
→債務者に帰責事由なし→危険負担→債権者主義
オプーナを買う権利をやろう
・購入権=call option, 販売権=put option
・売買目的物の売買と売買目的物の購入権の売買は同じとはいえない。
・目的物:オプーナ→取引上、無価値物と仮定する。
→取引対象たりえない→原始的不能→契約成立要件を欠く→無効
→取引対象たりうる(∵契約自由の原則)?→
【考察:マクドナルドのスマイル0円】 贈与契約?スマイルは一身専属権?
スマイルを0円払って要求(代金支払義務履行)→店729;拒否→債務不履行
Q.店員のスマイルに瑕疵があることに悪意で不告知→担保責任?→ちゃんとしたスマイルしてよ?
・売主
無価値・無権利を売る→売れるとすれば、売る気がない→嘘・冗談→心裡留保
→売れないとすれば、原始的不能→無効
・買主
① 取引対象たりえないことにつき善意、何らかの価値があると誤信
→錯誤→無効
→代金支払債務履行→相手方に不当利得返還請求権 (不法原因給付は想定しにくい)
② 無価値であることにつき悪意
→自然債務?
→94条2項 通謀虚偽表示の類推適用?
メモが見つかったので備忘録。
「自己責任で行動を決定するのが当たり前といえる時代といえども、どうしても自分だけで割り切れないものがある、。他人との接触・関与によって被る影響である。自らのことを自分で決定することと同じ程度に、他者から学び取って、自己の変革・修正に帰するという「主体的な受身」を選択・採用すること。他の存在から多くの判断を「私」は得るという立場。
こうした姿勢を自分が採用するには、自分を多くの優れた人々に「関与」させるという責任を「私」」が負っていることになる。」
reflexion 良いものを受けて返す
・対審:民事訴訟:口頭弁論手続、刑事訴訟:公判手続という。
◇ 刑事訴訟: 公判手続∈対審
・公開主義
・口頭主義
・直接主義
公判手続の流れ
1.公判準備
2.冒頭手続
3.証拠調べ手続
4.弁論手続
5.判決
・一事不再理効
・執行力
・既判力
6.上訴・再審
再審・・・確定判決の事実認定に誤りがあった場合に裁判をやり直すこと
◇民事訴訟
口頭弁論
・公開主義
○双方審尋主義
・口頭主義
・直接主義
○集中審理主義
・弁論主義:主張責任の原則、自白の拘束力、職権証拠調べの禁止
・自由心証主義
1.口頭弁論準備
2.口頭弁論∈対審
3.判決
4.上訴
司法権の本質:事実の認定と法の適用→裁判所内部で役割分担
三審制
流れ: 第1審
→控「訴」(第2審=控訴審)
→「上」告(第3審=上告審) 「上」「訴」
民事事件:第1・2審:事実審
第3審:法律審(殆どが最高裁)
刑事事件:第1審:事実審
第2審:【原則】法律審 【例外】量刑不当・事実誤認の場合のみ事実審(高裁)
3審:法律審(最高裁)
・事実審:事実の認定と法の適用の双方を審理。
・法律審:法令違背の有無のみを審理。事実審において適法に認定された事実に拘束される。
・特に最高裁には、違憲審査権が期待されている。
・最高裁は法律審だが、職権で事実問題の判断も可。
--------------------------------
・簡易(控訴)→地方(飛躍・跳躍上告)→最高
・地方(控訴)→高等(上告)→最高
・家庭(控訴)→高等(上告)→最高
-------------------------------
・抗告: 裁判所の下す裁判以外の決定・命令に対して上訴すること。
・簡易:
・民事事件:少額民事訴訟・・・140万円以下の事件、60万円以下の金銭請求事件
・刑事事件:罰金刑以下の刑事訴訟
・飛躍上告(民事訴訟、行政訴訟:民事訴訟法)
・跳躍上告(刑事裁判:刑事訴訟法)
管轄
法定管轄 事物管轄 土地管轄
合意管轄 非専属的合意管轄 専属的合意管轄 合意管轄条項・合意管轄約款
規範
・社会規範:社会のルール。社会あるところにルール(規範)あり。
規範の【例】:
法、道徳、慣習、宗教
規範の機能は以下。
法規範
・規制対象:人の外部的行為
・国家権力による他律規範
法規範の3種類の機能
1.行為規範:
人の行為の規律
2.裁判規範:
行為規範を守らなかったときの解決基準を示す。
3.組織規範:
統治機構に関する規定等、直接には人の行動を規律しない組織に関する準則。
法規範の特徴
・人の行為選択の基準となりうる
・国家によるサンクションを伴う
・社会秩序の維持を目的とする
【例】契約書
・紛争処理規範
・道徳規範
規制対象:人の内面
自立規範
・宗教規範
【例】隣人を愛せよ
法の分類(法源)
・制定法⇔判例法
・成文法⇔不文法
・慣習法、事実たる慣習(民92)(法的確信の有無の違い)
慣習法の成立要件:繰り返し行われていること、法的確信が形成されていること
・条理=ものの道理 cf. 裁判事務心得3条
・公法:「公的機関」の設立と運営に関するルール
【例】憲法→国家機関と機関の構成員たる公務員について規定
・私法=市民社会の法
歴史的にみれば、国家機関の関与・介入の必然性はない。
私人間紛争について、サンクションを公平・確実に実施する機関という消極的役割を期待されていた。
→民事不介入の【理由】、民事裁判における消極的介入の一側面の説明となる。
法律上、代わりになることについて。⇔本来のものを意識してみよう。
・本来が【原則】、代わりになるのが【例外】。
・代わりになれること・ものが前提。
代理→法定代理・任意代理 ⇔ 本人による法律行為
・法定代理:本人意思無関係→復代理選任の自由度
・任意代理:当事者の意思→復代理選任は基本しない。
・双方代理 【原則】禁止 【例外】双方の許諾
【比較】自己契約 【原則】禁止 【例外】本人の許諾 →ともに108
代位: その地位に代わること→立場
・代位弁済 ⇔ 本人による弁済
・法定代位
・任意代位
・代位行使 ⇔ 本人による権利行使
代執行
・行政代執行 ⇔ 本人の執行に代えて。∵代替的作為義務違反
・簡易代執行 河川法・建築基準法
・代執行制度(地方自治)
1.教示制度 行審法(57条)と行訴法(46条)の教示制度
共通点
・教示主体:行政庁(共通)
・教示態様:書面による処分の場合、書面による教示義務があるのに対し、口頭による処分では教示義務はなく、任意であること。
・教示内容:
不服申し立て(訴訟)の相手方
不服申し立て(出訴)の期間
違い
・創設:行審法が先。行訴法でH16年改正で創設。
・行審法には利害関係人に対する教示義務があるのに対して(行審法57条2項)、行訴法には利害関係人に対する教示義務がない。
→国民の権利保障という観点からは、両者に教示義務があった方がいい。しかし、
(1)処分庁・不作為庁は自分自身に対する不服申立についてはよく知っており、「円滑迅速な行政サービスの実現」という観点から見れば、自ら教示するのが効率的であるが、行訴法の場合、行政庁が自分自身以外の「第三者」である裁判所の手続きにまで精通しているとは限らない。
また、
(2)誰が「利害関係人」かは裁判所が判断すべきことであって、行政庁が判断すべきことではない。
仮にこの教示義務を行政庁に負わせるとしたら過度の負担となり、「円滑迅速な行政サービスの実現」という観点から見れば、必ずしも適切とはいえない。よって行訴法では利害関係人に対する教示義務は規定されていない。つまり、行訴法における教示制度はあくまで情報提供というサービスにとどまり、詳細については裁判所や裁判に詳しい弁護士に確認して下さいというレベルのものである。
組織の効率性を向上させる理念
・部下はとことん上司の指示に従い、上司は部下をとことん教育する。互いの責務を果たすことで信頼関係が生まれる。信頼関係の構築は、個人プレイヤーとしてではなく、チームプレイヤーとして仕事をする=組織人として仕事をする上で大前提。
・組織仕事上、厄介なのが、責務を自覚しないで惰性で組織を運営すること。中途半端な信頼、部下が中途半端に上司に従うこと、上司が中途半端な指示・教育を行うこと。つまり、各人が中途半端を志向すること(中庸、惰性でこれに向かう)。中途半端な信頼は、組織の意思決定・意思伝達の上で効率性を低下(伝導効率の低下)させ、中途半端に指示に従うことは、中途半端な仕事の成果しか出さず、中途半端に指示・教育を行えば、中途半端にしか部下は仕事を遂行せず、組織仕事に求められている必要な能力を育てず、組織の質の向上に管理職が努力していないことになる。
・信頼関係も不要、上長の指示に従う必要もない、部下に指示・教育を行う必要もないという立場。これは「組織全体」としての質の向上という意識を最初から放棄しているので、問題外。徹底的に行って組織能力の向上を目指す立場と逆の立場。1人プレイヤー、1人職人の仕事で満足している場合は、組織全体のことを考える人間としては不適格。
【結論】「勝手にやっていい」というのは、積極的責務の放棄
・上長と部下の一方が徹底性を志向し、他方が中途半端な場合。つまり本来同じ方向に進むべき車の両輪の勢いが違う場合、危険な運転となり、空中分解の可能性髙し。例えば部下がとことん指示に従いたいと思っても、上司が徹底的に指示・教育を行わない場合、つまり、その会社として進むべき道を示さない場合、部下はそうした道がないとあきらめ、自己自身で道を見つけ出す、つまり、「自己の道」を歩みだす。これで独自に頑張るというのなら、その組織に貢献するかどうかはともかく、「人類全体の生産力の向上」という観点からは歓迎すべきといえるかもしれない。が、まずいのは、そうした進むべき道が示されないことを部下が「道は会社から求められていない」ということを正解として受け止め(誤解をもって受け止め)た場合である。この場合、引き続き上司の指示・教育には従うが、自分なりに正解を得てしまったことで組織能力について抱く疑問を捨て、批判精神を放棄してしまう(盲目的従順)。そこで組織効率向上の意識は社員から失われる。部下1人でそうした誤った考えを持つならば、矯正でいいが、そうした誤った道を上司が示すとしたら、それは管理職として問題。
前者(1人の道を歩みだす)の場合、現在所属する組織を変えるか、別の組織に移るかは本人の意識次第。会社に恩義を感じることはなく、帰属意識にはつながらない。
【論点】「私はどこでも1人プレーヤーとしてやっていける」は単なる1人芸。単に自己能力を誇るだけ。「私はどこでもチームプレーヤーとしてやっていける」ことこそ、組織が求める人材ではないか。
つまり、チームプレイヤー能力とは何かということが求められる。まず、この能力は、当たり前のことだが、部下のみならず、上司にも等しく求められる能力ということ。
具体的なものを述べれば、
部下:忠実職務遂行(全員)
上司:適切な指示と教育、カリスマなど(一部)
【注意】忠実職務遂行にあたっては部下の裁量問題が絡む。また、別次元の問題として創造力が絡む。
これらについても上司の指揮監督権の適切な行使で「管理」すること(積極的管理にしても消極的管理にしても)が求められる。
【例】長い間時間をかけていって自分で学んでほしい(そして積極的指示・教育を放棄した場合)
→その組織が現在持っている現状惰性(指示・教育力)を肯定。確立した指示・教育体制があれば、部下は指示に従い、教育で育つ機会は与えられる。なければ、組織の望む形として指示が効率的には働かず、部下も成長しない。
いずれにせよ、部下・上司がそのつとめを放棄した場合、会社として業務効率向上(指示出しと教育)を放棄したことになり、組織全体の能力向上を志向する力は失われる。
議論の前提
・部下が上司に(これだと曖昧、より適切にいえば、上司の示す指導と教育)に全幅の信頼を置くこと。上司は、部下の資質を懐疑的に、かつ、長期的戦略の視野を持って眺めればいい。
・部下から管理職に要求するのはただ一点。上司の適切な指導と教育。自由を拘束するというならば、その管理の適切性を求め、自由を与えられた場合には、そのリスクを引き受ければいい。自由が一番裁量があり、怖い。リスクが高い。自由を求めるということはリスクをそれだけ引き受けるということ。
「勝手にやれと」いうことは「自由にやれということ」という裁量を与えること。受け取る側には、その自由を引き受けるリスクを覚悟を自覚して、諾否を決定する。
・判断の第三者評価
ちなみに、こうした部下・上司の判断の適切性を判断するため(各々の専断に陥らないよう)、現場からみれば第三者の「人事」が第三者機関として意見を求め、それを部下、上司は提出することになっている。
もっといえば、「人事」も社内的にみれば内部組織。よって判断が適切かどうかを担保するために、外部組織の視点を入手している。こうした外部から見た(俯瞰的な視点から見た)自らの判断の相対的位置をいうものを常に意識しながら物事を進めることが、冷静な判断として部下、上司に求められていると思う。
"It better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied;
better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied."
訳は「満足した豚であるより、不満足な人間であるほうがよい。満足した馬鹿であるより、不満足なソクラテスであるほうがよい。」(関義彦訳,世界の名著38,中央公論社,1967)
・特別法:一般法に対置される概念。
・一般法:特別法に該当規定がない場合に補充規定として機能。
A specific law prevails over a general law.= Generalibus specialia derogant
特別法、一般法の関係にあるものと観点について述べよ。趣旨(purport)にも触れればなおよろし。
・一般社団法人・一般財団法人法<民法-法人
・借地借家法<民法-賃貸借
・失火責任法<民法
・行政事件訴訟法<民事訴訟法
・会社法<商法<民法 取引(商行為・商取引) 取引主体による射程の違い
◇個別論点
瑕疵担保責任
・商法<民法 商人はプロ、検査・通知義務、瑕疵担保期間を短縮 取引安全
・住確法<民法 瑕疵担保責任 新築住宅
・建築基準法<民法 建築物の距離制限
以下、法的効力の有効・無効について述べる。
1.有効
・確定的有効
【例】
・無権代理行為についての相手方からの催告や本人の追認の結果
・追認=取り消しうる行為を、取消権の放棄により確定的有効とする意思表示。
→取消権行使可能な状態が前提
→<反対解釈>追認の余地:絶対的無効の場合、追認の生じる余地はない。
【例】意思無能力者による契約締結の追認→不可能
・相続権の承認・放棄→確定的有効。原則、撤回不可。
・一応、有効
【例】行政行為の公定力:
・瑕疵ある行政行為も、公定力により一応有効とされる。瑕疵は取消原因となる(取消し得べき行政行為)。ただし、瑕疵が重大かつ明白な場合は、行政行為は無効(無効な行政行為)。
◇行政行為の取消し【広義】
→ 国民からの請求による取消し(争訟取消)
→ 【原則】瑕疵ある行政行為を行った行政庁による取消し(職権取消) 行政行為の取消し【狭義】
※上級行政庁による取消権行使の問題
◇行政行為の撤回:
実行時、瑕疵なき行政行為をその後の事情変化により、行政庁の職権で失効させること。
◇取消しと撤回の違い(講学上分類):効力の失効時点の違い
有効∧取消不可→確定的有効
有効∧取消可→取消権行使→遡及的無効(取消の遡求効) cf. 契約解除
有効∧撤回→撤回権行使→将来的無効(遡求効なし) cf. 契約撤回、告知
-未確定
・時効完成の行為→時効の援用または時効の放棄により、効果は確定
1-5. 対抗力
【例】不動産の二重譲渡等。対抗力を備えていないと、契約としては有効でも所有権が確定的に移転していないことになる。相手方からの【対抗要件】の主張や、取消権行使などにより、権利が否定される場合あり。有効性とは別次元の観点。
2.無効
・無効・不存在
法律学上、無効・不存在の場合には文字通り当然に最初から効力が発生しなかったものとされているため、そのことについて明文の規定は置かれていません。このことを前提にして、法律では、無効な行為であっても遡及効がない場合という例外に当たる場合についてのみ、条文において明記することとしている。このため、無効又は不存在な行為については、明文の規定がない限り、原則として、誰でも、誰に対しても(対世効)、いつでも、最初から当該行為の効力が発生していないことを主張できると考えられている。
【例】 無効な意思、意思の不存在
【例】 株主総会:無効な決議、決議不存在
・絶対的無効
・取消的無効
【例】無権代理行為の効果→本人への効果不帰属 (未確定)
以下、効力の種類について備忘録。
・遡求効
・対世効=第三者効
・相対効・絶対効
・反射効
・確定効?
Q1.代理と委任=「代理権の授与行為」と「委任契約」の違いとは何か?
・代理権の授与行為は、本人と相手方の間に効果が帰属するか否かという外部関係を決するもの。
・委任契約は、本人と代理人との間にいかなる権利義務が発生するかという内部関係を規律するもの。
(独自性肯定ţ00;)
→例えば、無権代理を行った場合、次のように【論点】が異なる。
・代理権授与行為の観点からみれば、本人に効果不帰属という代理権の問題。
・委任契約の観点からみれば、受任者に債務不履行責任が発生するという契約責任の問題。
・委任契約は代理権を発生させる一原因。一典型契約。
・代理権授与行為は一種の無名契約(通説)。
・委任は代理(本人・代理人・相手方)の内部関係(本人・代理人=委任者・受任者)として説明できる。
---------------------------------------
Q2.代理いろいろ
・代理(民法上)
・代理(行政行為):本来第三者がすべき行為を行政庁が代わって行い、第三者自らが行ったのと同じ効果を発生させる行為 【例】土地収用の裁決
・代理受領
・双方代理行為の禁止の原則の【例外】:登記申請
-------------------------------------------
Q. 六法上+行政法から気づいた委任行為を同法の分類に従って自由に述べよ。
委任対象:行為の委任→代理 権限の委任→????? 代理権
1.憲法
・ 天皇の国事行為の委任
・ 法律の委任
・ 罰則の委任
2.民法
・ 委任と代理の区別→類似点と相違点を析出
・ 法律行為の委任(事実行為まで射程とした準委任)
3.行政法
・行政機関における「権限の委任」 ⇔ 権限の代理 両者の相違点
・代理人による不服申立て(行審法12)
4.商法
・商行為の代理:顕名主義の【例外】
・代理商
5.会社法
・株主の議決権の代理行使(会310)
連帯責任→責任の態様の一類型
・責任についてはhttp://logoslexstudium.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html
趣旨:責任追及の容易さを実現。保障を強化。
・真正連帯責任
・不真正連帯責任
名板貸人・名板借人 (商、不真正連帯責任)
【例】
◇憲法
・行政権の行使∈内閣→ 国会に対し、連帯責任 (憲66Ⅲ)
◇民法
・共同不法行為者
・被用者と雇用者(使用者責任) 他に宅建業法(宅建業者と従業員)
→両罰規定
【比較】 公務員による不法行為→公務員は直接責任追及から免責。国には求償権。国賠法
・連帯保証 【比較】連帯債務
・日常家事債務
◇行政法
・国賠法
◇会社法
・合名会社における無限責任社員の責任→直接・連帯・無限責任
債権者保護
・利益供与を受けた株主と、利益供与の行為をした取締役:不真正連帯債務
会社:価額弁済請求可
準じるものと本来のものがある。比較してみよう。
区別のポイント(準たるものは本来のものと比べ取扱対象にどのような違いがあるのか)
cf. 一般○○、普通○○⇔特別○○、仮○○
・準物権(漁業権、鉱業権) ⇔ 物権
・準占有 ⇔ 占有 →占有対象の違い:物/その他の財産権
・債権の準占有者に対する弁済 民478 ⇔ 占有者
・準委任 ⇔ 委任 →委任対象が法律行為のみか法律行為以外の行為(事実行為)を含むか
・法律行為的行政行為 ⇔ 準法律行為的行政行為
→ 行為の要素(意思表示とそれ以外の観念表示) ※ 判断や認識等の精神の発現
・準抗告 ⇔ 抗告 →
・準用 ⇔ 適用 →法律条文の適用操作の違い
Q.制限行為能力者Aに制限行為能力者Bが土地を売却した。ABとも契約締結時に意思能力は備えていた。この取引が確定的に有効か否かを場合を分けて論ぜよ。
A. 制限行為能力者→どの類型?
土地売却→取消しうる行為に該当するか?
確定的に有効か否か→当該行為につき行為能力を有するか、代理権を有する代理人による行為か、同意権者による同意権があったか?
Q. 日本の民法における物上保証と物上代位について、それぞれの定義と、趣旨、「物上」の物の意味について説明せよ。
A. 作文
◇ 物上保証
◇ 物上代位: 価値の変形に対する権利追求。担保物権の通有性として言及される。
【定義】担保物権のうち、先取特権、質権、抵当権の効力(債権回収)が目的物の価値変形物(代位物)にまで及ぶこと。
価値変形物:
* 目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷により設定者が受けるべき金銭その他の物、又は
* 目的物に対する物権の設定による対価
【趣旨】担保権者の債権回収不能リスクからの保護。
物: 条文上は、「物」とあるが、通説上は物に限らず、債権も含むとされる(その場合の方が多い)。
1.請求権
・請求権 【定義】特定人に対して一定行為(作為・不作為)を請求することを作用とする権利。
→権利を作用の観点から三分類(支配権、形成権、請求権)したときの一つ。
・債権 【定義】債権者が債務者(特定人)に対して一定行為を請求する権利=法的地位
【例】売主→買主 代金請求権
家主→借家人 建物返還請求権、建物明渡し請求権
被害者→加害者、国・公共団体、製造業者、使用者・・・ 損害賠償請求権
親族間→ 扶養請求権
夫婦間→ 同居・扶助請求権
・物権的請求権:3つ:(物権的妨害排除・物権的妨害予防・物権的返還)請求権
【論点】請求権の競合
請求権の【例】
・不当利得返還請求権
・費用償還請求権(根拠:事務管理、・・・)
2.請求
・時効中断事由としての請求
裁判上の請求
裁判外の請求
法の解釈→【広義】では法の欠缺を補充する機能
◇法規的解釈=立法解釈、法定解釈 :立法段階で行う法の解釈。
◇学理的解釈
→1.文理解釈 ∋ 字句解釈、文法解釈 :法文の字句に忠実な解釈
→2.⇔論理解釈=条理解釈 ∋ 以下、箇条書き :法文の字句より論理的意義を重視
・拡張解釈 cf. 拡大解釈
- 刑38Ⅲ 法律→一切の法令を含む
・縮小解釈
- 民177 第三者
・反対解釈: 法文p→q から¬q→¬pを導く推論(p,q:概念、文章)。
- 民737Ⅰ 未成年者 婚姻の父母同意必要 → 成年は不要
・「登記がなければ第三者に対抗不可」→「登記があれば第三者に対抗可」
・「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」
→市町村(∈都道府県以外のもの=地方公共団体)の名称を条例の改正によって変更可(地3Ⅲ)
・「時効の利益は予め放棄不可」→「時効完成後は、時効の利益を放棄可」
・「一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」
→条約(∈一切の・・・処分以外のもの)に対する違憲審査権はない
・類推解釈: 類推適用を行うための解釈。
- 不法行為の損害賠償の範囲 ← 民416
・勿論解釈
- 民738 成年被後見人 婚姻の同意不要 → 他の制限行為能力者はいわずもがな
・変更解釈
◇ 目的論的解釈: 法令の目的や趣旨に重点を置いて妥当な結論を導こうとする手法
会社の機関設計はちょっとした娯楽連想に使える。
略記:
1.機関
・取締役:取D ・株主総会:株SM
・取締役会:取役BD ・会計参与AP ・監査役:監 監査役会:監役
※小監査役:会計監査権限限定の監査役を便宜上定義。
・委員会:委C ・執行役:執 ・会計監査人:AA
2.会社類型
・公開・非公開 ・大会社・大会社以外
・○設置会社:f(○) ○非設置会社:-f(○) で表すとする。
※監査役設置会社の定義は、会社法と商業登記法の違い(小監査役設置会社は会社法上の監査役設置会社ではないが、登記上は監査役という機関が設置されていることから監査役設置会社として公示される点)をここでは考えず、会社法の定義に従うものとする。
論理式で遊ぶ場合のポイント
・基礎となる論理式を確定。そこから複数の式を操作して、別の結果を導く。
・勿論解釈(p→qという法令が存在、pよりも条件(法の趣旨に照らして導かれる条件)を余裕で満たすrが存在、そこでr→qは当然成立という場合も、その結果論理式を導出できればよい。【例】民738)
民738より、婚姻(x)∧x∈成年被後見人→xの後見人の同意不要・・・①
①が成立すればy∈被保佐人は当然(xよりも行為能力が高いゆえ)、
婚姻(y)は後見人の同意が不要といえる(勿論解釈)。
スタート
・f(大)→f(会計監査人∧BM)
・f(大∧公開)∧-f(委員会)→f(会計監査人∧BM∧監査役会)
・f(公開)→f(BM)
・f(監査役会)→f(BM)
・f(BM)→∃(監査役∨会計参与)
・f(BM∧会計参与)∧-f(監査役∨監査役会)→f(非公開)
・∃(執行役∨委員会)→f(委員会)→f(BM∧会計監査人) ∧- f(監査役∨監査役会)
・f(会計監査人)→f(監査役∨監査役会)∨f(委員会)
・・f(大∧公開∧会計監査人)→f(監査役会)∨f(委員会)
・∃(特別取締役)→-f(委員会)∧f(BM)∧∃(取≧6)∧∃(社取≧1)
機関の資格
・取締役→自然人(∧not 法人) ∧ not (成年被後見人)∧ not (被保佐人)
・公理:人は自然人、法人の二者択一。
・役付取締役(任意)、社外取締役(任意or会社法)、代表取締役、特別取締役、業務執行取締役(会社法) ∈取締役
・株主→自然人∨法人
・会計参与→自然人∨法人
・特別取締役選定→取締役3人以上→取締役会設置可能→f(取締役会) ∨ -f (取締役会)
【例】物の売買契約の成立→債権の発生と所有権の移転が同時に行われる法律行為
1→債権面:目的物引渡債権、売買代金債権の二つが発生
引渡債権の根拠:契約の結果、所有権は移転するが、占有権は事実上の支配であり、引渡しがなされないと移転しない→占有権を移転してもらうために引渡債権がある。
2→物権面:所有権の移転
【例】賃貸借契約→債権の発生のみ行われる
移転原因:債権譲渡:債権の同一性を保ちつつ、契約により債権を移転させること
・債権譲渡自由の原則⇔譲渡禁止特約
・性質上、法律上の譲渡制限
性質上の制限: 不代替的債権
法律上の制限: 扶養請求権、恩給請求権
消滅原因:弁済・相殺・更改・免除・混同
・危険負担:双務契約において、契約成立後、履行前に一方の債務が債務者の帰責事由以外で消滅した場合(後発的不能)、他方の債務も消滅するか否かという問題
・消滅→ 債務者主義
・存続→ 債権者主義
情報の入手しやすさの垣根が下がったが
入手可能な情報をどのように扱うかについては悩むことしきり。
入手可能な情報のうち、
0.目標を拿捕したら見失うことなく←漫然的作業の回避
1.ターゲットを絞った情報のみ収集(対象の限定、質のフィルター)
←探索ロスの低減課題
2.目標と時間の制約を意識(量のフィルター)
←精度向上にロス←見切りが必要。まず8割目標
←かつ軌道修正容易に
3.結果として構築していく←恒常的な受身作業回避
※受身作業は受身体質を作る。誠実な人間ほど受身になりやすく。作用・反作用のごとく、内側に取り入れたものを正常に外に排出していく必要あり。
処分
1.民法
財産権の「処分」
・所有権:法令の制限内において、物=有体物(=動産・不動産)を「自由に」使用・収益・処分できる権限(民206)
・使用:物を毀損せずに自己の用に供すること。
・収益:物の果実(天然果実・法定果実)を収取すること。
・処分:物理的処分(物の物理的形状の変更)および法律的処分(権利の譲渡・放棄)
⇔保存行為・管理行為
【例】賃貸借の場合、賃借人は賃借物を使用・収益可⇔賃貸人に賃貸物の処分権
【例】譲渡(【例】売却、交換、贈与、etc. )、廃棄(物)・放棄(権利)(※1)∈処分
※1 委棄=放棄:所有者や権利者が物の所有権や権利を放棄すること(民法)
◇譲渡の意味:当事者の意思表示(主に契約)に基づく権利(※2)移転。 cf. 相続による移転≠譲渡
※2 譲渡対象:権利、物(→物権∈権利)、法律上の地位
・譲渡をもたらす契約(典型)=財産権移転契約(贈与・売買・交換・終身定期金・和解の5つ)
・譲渡∋有償譲渡(売買の法理)・無償譲渡(贈与の法理)
2.行政法
処分=行政処分(≒行政行為)
行政行為と処分性の判断
◇責任を考える論点
・誰に対して負うか?
・責任の分類・レベルの把握:
民事上の責任(民事責任)、刑事上の責任(刑事責任)、行政上の責任
※政治上の責任→政治範疇
1.有限責任⇔無限責任(会社法):
出資者=社員(∋株主)が会社に対して負う財産上の責任=出資義務
類型 構成員=出資者 地位 責任
・株式会社 株主∈社員 株式 「間接」・「有限」責任(会104)
・合名会社 社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯;」責任(会576、580条Ⅰ)
・合資会社 無限責任社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯」責任
有限責任社員 持分 「直接」・「有限」・「連帯」責任(会580Ⅱ)
・合同会社(LLC) 社員 持分 「間接」・「有限」責任
・有限事業責任組合(LLP) 「有限」責任
2.資格者の負う責任、組織の負う責任
・取締役の責任
・取締役会の責任
3.民法上の責任類型
・過失責任、無過失責任 過失責任の原則
・契約→債務不履行責任∈過失責任→SB責任
・不法行為→不法行為責任→SB責任
・土地工作物責任
・使用者責任、報償責任
・瑕疵担保責任(売主の特定物、請負人)∈無過失責任
・売主の担保責任∈担保責任一般
・連帯責任、不真正連帯責任
連帯責任の【例】 内閣の行政権の行使、対国会。
日常家事債務の連帯責任
ちなみに、受け渡しは「渡す」ことと「受ける」ことの双方の動作を表現。
・伸縮(期間等)→ 伸張・短縮∈変化
3.中立用語の分解
利害関係を読み込んでいないある用語に、当事者の視点を読み込むことは可能である。
・賃料→賃借料、賃貸料