2013年9月25日水曜日
GFDL違反とは
GFDL違反というが…。
GFDLの意味はこちら
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/GNU_Fearsome_Dude_License
(引用)
詳細は誰にも解読不能だが、誰かが執筆した文章に難癖をつけるときに使用される。誰にも解読不能なのでどう対処するか誰にもわからず、「こうじゃないか」と誰かが考案したテンプレートを踏襲するといいとされる。しかし何の解決にもなっていない。最悪、著作権違反で逮捕されたり、罰金をはらわされる可能性もある。
結局、荒らしが難癖をつけるのに利用するだけで、自分の首を絞めている。アメリカの「禁酒法」に近い概念の規約である。
解決方法は、執筆した内容を破棄してしまうことであるが、自分で削除すると荒らしがまたやってきて勝手にRevertして確実に騒ぎだすので、たとえ管理者権限であったとしても、編集者の立場を放棄するしかない。
このため「翻訳依頼」が出ている項目には決して手をつけてはならない。
文章は7つの戒律によって作られているらしいが、誰にも解読できないので噂にしかすぎない。
GFDLを採用したサイトは最終的に解散する運命にある。
(引用終)
意味の解説があってよかった。言葉の意味を語ることまで禁止されると都市伝説になってしまうし…。
2013年3月13日水曜日
労働関連の用語
■労働時間/就業時間/勤務時間/就労時間
□ 労働基準法
第1条 ( 1 )の原則
( 1 )は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
第3条 均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、( 4 )その他の( 1 )について、差別的取扱をしてはならない。
□ 憲法 27条 ( 2 )の基準
賃金、( 3 )、休息その他の( 2 )に関する基準は、法律でこれを定める。
【解】 1 労働条件 2 勤労条件 3 就業時間 4 労働時間
■社員、従業員、労働者、被用者、雇用者、被雇用者、従業者、就業者、労働力人口、失業者、完全失業者、求職者の使い分け
・使用者⇔労働者 ・統計:就業者=従業者+休業者
・就業者は分類では4つ(雇用者・自営業主・家族従事者・内職者)
・労働力人口=就業者+完全失業者(ただし、15歳以上人口)
・求職者支援法
■事業主、雇用主、使用者の使い分け
【解】 ・安衛法では「事業者」と「労働者」
2010年5月19日水曜日
紛らわしい語 いろいろ
・建築物>建築設備 建築基準法
・建造物 刑法・文化財保護法
(最判H21・7・5)塀は外部干渉を排除するものであり、建造物の一部を構成。よって塀に登る行為は建造物侵入財(刑130)
移転
・引渡:所有権、占有権 一方的
・受渡:双方向的
・引受:一方的
引渡⇔引受 両者が「受渡」
・受領
・受理by官公庁
・検収(法律外)
・納入
あげる
・交付 give
・引渡
・提供 provide
・付与 権利ならentitle
・発信・発する/送信
・送付 隔地に書面
・送達
・送致 被疑者の検察官への送致 刑203
・留置 刑203⇔勾留、民法、独禁法
・通達by書面<訓令・・・命令を発すること
・委任・準委任
委任の【例】:行政書士試験事務の委任
・取立委任
・国事行為の委任(憲法4条3項)
・権限の委任by行政庁to行政機関・他行政庁 cf. 民法上の委任
・嘱託:裁書記官の登記ファイル
・信託
・委託・受託
・付託
・負託(憲法)
compensation
・賠償:違法または不当な行為によって損害を被った場合に行う請求(憲17)
・補償:適法な行為によって損害を受けた場合に行う請求(憲法40)
・求償:国賠法
・償還
・弁償
・補填
・填補?
選ぶ
・指名
・任命+罷免=任免
・認証 cf. 認命、認定、許可、許諾⇔受諾⇔承諾
・認許 民35
・代諾
・選任
・選定
・免除
・免許
・許可
・許諾
・認可
・特許
・公務員
・職員
・吏員(憲法93)
務め
・任務
・職務
・義務
・業務
・責務
・役務
権利義務の移転
・承継
・継承 皇位
権利
・権利
・権能・・・権利能力? cf.能力
・権限
・権原・・・法律行為・事実行為をなすにあたっての法律上の原因
物の支配
・所有(有:状態):所有権
・所持(持:行為):占有権・・・占有訴権:保「持」、保全、回収
・握持
・支配
・領得 不正競争防止法
・取得
・収去
・撤去
・除去
・除外
file an action
・訴えの提起
・提訴
・出訴
・起訴=公「訴」の提「起」
・疎明
・申立
・弁明
・陳述
・否認 嫡出否認の訴え(民795)⇔嫡出承認(776)
・反論
・抗弁
・却下
・棄却
・破棄
物の価値減少
・滅失 民535
・損傷 民535
・毀損
・破壊
・損壊 器物損壊罪
・傷害/暴行
・損害
・変質・変容
・減少(数量)
・基準
・規準
2010年4月5日月曜日
株安による「逆資産効果」
→日経平均株価は下落、株式時価総額は縮小。
→日本株式の資産価値下落
株式保有個人:
→株安による「逆資産効果」:景気悪化の一因
・・・保有資産に損失含みの状態になり、高額商品の購入に抑制的・安価な商品を求めるようになる。
※影響の大きさは、各国の個人金融資産の割合による。
企業:
→輸出産業、苦境に
(以降)
ルート1:マイナス材料
→消費抑制の姿勢→消費の冷え込み
→企業の売上げ低下・業績悪化
→景気悪化
→企業:賃金抑制、採用控え→雇用不安の拡大
設備投資抑制→投資抑制→開発抑制
→経済全体の縮小・景気後退という悪循環
→物価の上昇抑制、消費者の値下げ要求
ルート2:プラス材料
→個人:投資の停滞。株式敬遠、国債購入に向かう
→長期金利低下
→住宅ローン金利の抑制
2010年3月2日火曜日
2010年2月1日月曜日
2010年1月29日金曜日
2010年1月26日火曜日
義務いろいろ
義務
・法的義務:法律違反が問える→拘束力(強制力)の有無の違い
・努力義務:法律に規定があれば法律違反状態は問えるが、拘束力(強制力)はない。
努力義務規定の【意義】:
1.努力に向けた取り組みに何らかの積極的・肯定的価値を見出すことの宣言。
2.将来的に法的義務に移行する経過的段階として規定される事例。
3.その他:reasonable, best efforts
・注意義務:不注意→過失に対する義務
・善管注意義務
・自己の財産に対するのと同一の注意義務 【例】無償寄託、相続人
・監督義務:上長、保護者
-上級行政庁
-雇用者(事業者)、親権者、監査役、監査役会、監査委員会、監査委員(行政)
2010年1月25日月曜日
2009年12月2日水曜日
持つという概念~所有、専有ほか
・所有→所有権
・共有→共有物∈所有権(民法)
・専有→区分所有権、区分所有建物、専有部分⇔共用部分(区分所有法)
・保有→秘密情報等の無体物を対象とした動詞として使用
・享有→憲法:人権享有主体性
・占有:保持、保存 ⇔準占有
・直接占有=自己占有
⇔間接占有=代理占有
・所持:民法における占有の一条件。
※「単純所持」:所有権の帰属不問。
----------------------------
・自主占有
⇔他主占有:
他人が所有権を有する事を前提として、限られた範囲で他人所有物を支配する場合の占有
【例】賃借人・質権者・受寄者などの占有
自主占有∧代理占有の【例】:自分の所有物(所有の意思あり)を他人に代理占有させておく場合。
・占有の承継は悪意も承継する
・債権の準占有者に対する弁済
・民345 質権設定者による代理占有の禁止
【考察:間接占有】紛らわしい用語
所有/現実の占有
自己占有 ○/○
間接占有(貸) ○/×
間接占有(借) ×/○(留置権・質権)
・本権の訴え/占有の訴え
・物権的請求権/占有訴権
瑕疵いろいろ
行政行為の瑕疵 瑕疵=違法性
(1)瑕疵ある行政行為: 瑕疵:取消原因・無効
→行政行為の取消し(行為成立当初から瑕疵存在)→下記手順に従う
→行政行為の撤回 (後発的に瑕疵発生)→
【原則】自由に撤回可能。撤回の撤回は不可。
【例外】撤回制限
→ 【効果】将来効
・明白∧重大な瑕疵→無効 :公定力否定
・それ以外の瑕疵
→【例外】重大な瑕疵のみで無効とする【判例】あり
→【原則】通常の瑕疵→取り消しうべき行政行為 ∵公定力
→行政争訟による取消し(争訟取消し)∨職権取消し
→【効果】遡求効
◇行政行為の適法性(無効・取消可能)についての分析
→主体、内容、手続き、形式からのアプローチ
(2)瑕疵ある行政行為の瑕疵の治癒
瑕疵ある行政行為+事情の変化による要件充足→瑕疵の治癒
【効果】適法な行政行為として取り扱う
2.瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫):民法
【比較】意思の欠缺(不存在):心裡留保、虚偽表示、錯誤
→表示上の効果意思に対応する内心的効果意思を欠く場合
※判例上は、「要素の錯誤」も「瑕疵ある意思表示」と呼ぶ。無効の取消化。
瑕疵ある追認
3.瑕疵担保責任(一般法:民法)
瑕疵担保責任といっただけでは、内容が不完全。正確に説明するには、「特定物の瑕疵担保責任」か「請負人の瑕疵担保責任」と説明すべき。
・特定物の瑕疵担保責任→売買契約における担保責任の一つ。
1→契約責任説→信頼利益:契約履行不能(原始的不能)なのに履行可能と信頼した期待権の保護
→契約締結上の過失の問題
2→法定責任説→履行利益:契約履行可能なのに不履行により、得られなかった本来得られた利益
→逸失利益
・請負人の瑕疵担保責任→請負契約における責任。債務不履行責任の【特則】。
-------------------------------
瑕疵の用語一覧
・目的物の瑕疵 ※目的物は抽象概念
近接概念:欠陥、不良、不具合、不備、目的に照らして十全ではない
・瑕疵担保責任:特定物の瑕疵担保責任(物の瑕疵)、請負人の瑕疵担保責任
・瑕疵、隠れた瑕疵、明認しうる瑕疵、明らかな瑕疵
・瑕疵ある目的物の引渡し
・権利の瑕疵∈売主の担保責任
・瑕疵修補請求
・瑕疵ある取引行為
2009年10月24日土曜日
法と規範、法の分類
規範
・社会規範:社会のルール。社会あるところにルール(規範)あり。
規範の【例】:
法、道徳、慣習、宗教
規範の機能は以下。
法規範
・規制対象:人の外部的行為
・国家権力による他律規範
法規範の3種類の機能
1.行為規範:
人の行為の規律
2.裁判規範:
行為規範を守らなかったときの解決基準を示す。
3.組織規範:
統治機構に関する規定等、直接には人の行動を規律しない組織に関する準則。
法規範の特徴
・人の行為選択の基準となりうる
・国家によるサンクションを伴う
・社会秩序の維持を目的とする
【例】契約書
・紛争処理規範
・道徳規範
規制対象:人の内面
自立規範
・宗教規範
【例】隣人を愛せよ
法の分類(法源)
・制定法⇔判例法
・成文法⇔不文法
・慣習法、事実たる慣習(民92)(法的確信の有無の違い)
慣習法の成立要件:繰り返し行われていること、法的確信が形成されていること
・条理=ものの道理 cf. 裁判事務心得3条
・公法:「公的機関」の設立と運営に関するルール
【例】憲法→国家機関と機関の構成員たる公務員について規定
・私法=市民社会の法
歴史的にみれば、国家機関の関与・介入の必然性はない。
私人間紛争について、サンクションを公平・確実に実施する機関という消極的役割を期待されていた。
→民事不介入の【理由】、民事裁判における消極的介入の一側面の説明となる。
2009年10月20日火曜日
意思疎通・意思表示と法律
・通知
cf. 観念の通知
・催告
・通告 脅迫罪
cf. 日常用語:予告・・・予め通告 民748 夫婦
・警告
・告知=解約告知、クーリング・オフ制度についての消費者に対する書面告知
・戒告by裁判長、代執行
・訓告
・論告by検察官
・送達
>・公示送達
・示達:上級の官庁から下級の官庁に伝達する
>・通達:主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのこと。行政規則。
・報告
・連絡:日常用語
◇一般への公示制度:権利関係の明示化
・登録制度:特許(特許法)
・公示:一定の事項を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くこと
・公布:法令
・公告:政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。【例】会社の公告。
→官報、公報
【注意】広告:宣伝活動の一つ
・告示:国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式
・登記
・明認方法
・閲覧に供する 【例】公衆の閲覧に供する
→閲覧権→公衆(一般)や、株主、債権者など利害関係人
閲覧対象:議事録、名簿(従業員名簿、宅建取引主任者名簿、・・・)、帳簿
当事者間の意見交換
・協議
・事前協議制
1.意思表示
○○の意思表示
【例】解除の意思表示
【例】別段/特段の意思表示、異なる意思表示、反対の意思表示
2009年9月20日日曜日
契約 いろいろ
約束:promise 日英ともに許諾・認可といった法律文書でpromise/約束は使用しない。
物権契約~債権契約
1.物権契約:専ら物権の発生・変動・消滅に関わる契約
【例】抵当権設定契約
2.債権契約:専ら債権の発生・変動・消滅に関わる契約
【例】使用貸借契約
3.物権・債権の両方を発生させる契約。物権契約と債権契約の中間に属する大多数契約。
【例】売買契約→2つの債権発生、1つの所有権移転
1.契約自由の原則←私的自治の原則
→強者・弱者、勝者・敗者という格差の発生→弱者・敗者保護の是正
2.→契約自由の制限
1.契約自由の原則
・締約の自由
・相手方選択の自由
・内容決定の自由
・方式の自由
2.契約自由の制限
・承諾自由の制限→承諾義務
電気、ガスなどの独占的事業、公証人、司法書士などの公共的職務、医師、助産婦などの公益的職務借地借家のような不動産の利用でも更新拒絶の制限がある。借地借家法6、28条。
・相手方選択の自由の制限
労働運動をしたことで雇傭拒否はできない。労組法7条1号。
・内容決定自由の制限
利息制限とか、借地契約のおける期間制限(借地借家法3条で原則30年)。
・方式自由の制限
手形は要式行為であり、労働協約は書面作成が必要。労組法14条。
諾成契約→スピード・経済性重視
契約の成立:
契約によって債権債務が有効に発生するまでに4つのレベルの検討が必要
① 成立要件
申し込みと承諾の意思表示の合致(外形一致で足りる)
② 有効要件
法的保護に値するか
【論点】1.当事者の関わる有効性(一般的有効要件):
1-1権利能力・意思能力
1-2行為能力
制限行為能力
1-3意思表示
瑕疵:詐欺、強迫
欠缺:心裡留保、虚偽表示、錯誤
→有効性:有効、無効、取り消しうる
2.契約内容に関わる有効性(一般的有効要件)
(4要件):確定性、実現可能性、適法性、社会的妥当性
適法性 【例】麻薬の売買契約→無効
社会的妥当性(民90)【例】愛人契約→無効
③ 効果帰属要件
【論点】代理制度、法人の代表権
④ 効力発生要件
【論点】条件、期限
2009年9月10日木曜日
2009年9月3日木曜日
法的効力について
以下、法的効力の有効・無効について述べる。
1.有効
・確定的有効
【例】
・無権代理行為についての相手方からの催告や本人の追認の結果
・追認=取り消しうる行為を、取消権の放棄により確定的有効とする意思表示。
→取消権行使可能な状態が前提
→<反対解釈>追認の余地:絶対的無効の場合、追認の生じる余地はない。
【例】意思無能力者による契約締結の追認→不可能
・相続権の承認・放棄→確定的有効。原則、撤回不可。
・一応、有効
【例】行政行為の公定力:
・瑕疵ある行政行為も、公定力により一応有効とされる。瑕疵は取消原因となる(取消し得べき行政行為)。ただし、瑕疵が重大かつ明白な場合は、行政行為は無効(無効な行政行為)。
◇行政行為の取消し【広義】
→ 国民からの請求による取消し(争訟取消)
→ 【原則】瑕疵ある行政行為を行った行政庁による取消し(職権取消) 行政行為の取消し【狭義】
※上級行政庁による取消権行使の問題
◇行政行為の撤回:
実行時、瑕疵なき行政行為をその後の事情変化により、行政庁の職権で失効させること。
◇取消しと撤回の違い(講学上分類):効力の失効時点の違い
有効∧取消不可→確定的有効
有効∧取消可→取消権行使→遡及的無効(取消の遡求効) cf. 契約解除
有効∧撤回→撤回権行使→将来的無効(遡求効なし) cf. 契約撤回、告知
-未確定
・時効完成の行為→時効の援用または時効の放棄により、効果は確定
1-5. 対抗力
【例】不動産の二重譲渡等。対抗力を備えていないと、契約としては有効でも所有権が確定的に移転していないことになる。相手方からの【対抗要件】の主張や、取消権行使などにより、権利が否定される場合あり。有効性とは別次元の観点。
2.無効
・無効・不存在
法律学上、無効・不存在の場合には文字通り当然に最初から効力が発生しなかったものとされているため、そのことについて明文の規定は置かれていません。このことを前提にして、法律では、無効な行為であっても遡及効がない場合という例外に当たる場合についてのみ、条文において明記することとしている。このため、無効又は不存在な行為については、明文の規定がない限り、原則として、誰でも、誰に対しても(対世効)、いつでも、最初から当該行為の効力が発生していないことを主張できると考えられている。
【例】 無効な意思、意思の不存在
【例】 株主総会:無効な決議、決議不存在
・絶対的無効
・取消的無効
【例】無権代理行為の効果→本人への効果不帰属 (未確定)
以下、効力の種類について備忘録。
・遡求効
・対世効=第三者効
・相対効・絶対効
・反射効
・確定効?
2009年9月2日水曜日
連帯責任いろいろ
連帯責任→責任の態様の一類型
・責任についてはhttp://logoslexstudium.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html
趣旨:責任追及の容易さを実現。保障を強化。
・真正連帯責任
・不真正連帯責任
名板貸人・名板借人 (商、不真正連帯責任)
【例】
◇憲法
・行政権の行使∈内閣→ 国会に対し、連帯責任 (憲66Ⅲ)
◇民法
・共同不法行為者
・被用者と雇用者(使用者責任) 他に宅建業法(宅建業者と従業員)
→両罰規定
【比較】 公務員による不法行為→公務員は直接責任追及から免責。国には求償権。国賠法
・連帯保証 【比較】連帯債務
・日常家事債務
◇行政法
・国賠法
◇会社法
・合名会社における無限責任社員の責任→直接・連帯・無限責任
債権者保護
・利益供与を受けた株主と、利益供与の行為をした取締役:不真正連帯債務
会社:価額弁済請求可
2009年9月1日火曜日
行為 いろいろ
・(自由)裁量行為→立法府、行政府。法が一定の範囲で認めた自由な判断の余地。
1.憲法
・天皇の国事行為(憲7) 委任
・国家行為
・統治行為: 高度の政治性を有する国家行為。司法審査の対象外。
・苫米地事件:衆議院の解散は統治行為
・砂川事件:日米安;保「条約」に統治行為論を採用
2.行政法
・行政行為 → 民法の法律行為の分類を持ち込んだ講学上の概念。
行政庁、一方的、公権力の行使
※公権力の行使の定義
【広義】【狭義】説あり。
Q.行政行為(処分)ならば公権力の行使といえる。 A.○
Q.公権力の行使に当たらないものを指摘せよ。 A.行政指導
行政行為=法律行為的行政行為+準法律行為的行政行為
・法律行為的行政行為: 意思表示を要素とする 290;
=(命令的行為)+(形成的行為)
=(下命・禁止/許可/免除)+(特許/認可/代理)
・準法律行為的行政行為: 観念の表示
= (確認/公証/通知/受理)
・事実行為
【考察】
・権力的行為:【例】公権力の行使に当たる行為=処分
・非権力的行為:勧告・助言
3.私法における人の行為
-民法上
適法な行為
1.法律行為:
【定義】当事者の意思表示を要素(法律事実)とする私法上の法律行為のこと。
※意思表示:効果意思・表示意思・表示行為
・私法上の権利(義務)の得喪変更を生じさせる行為=法律要件の1つ。
⇔事実行為
・法律行為自由の原則
法律行為の有効要件
1.内容の確定性
2.内容の実現可能性
3.内容の適法性
4.内容の社会的妥当性
【定義】意思表示:一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為。
・単独行為
・相手方のある単独行為:
解除(法定解除、約定解除⇔合意解除)、取消(【例】クーリングオフ)、
免除(債務免除)、相殺(法定相殺、約定相殺⇔相殺予約)、同意、追認
選択権の行使(407)
・相手方のない単独行為:遺言
・予約を合意した場合の予約完結権の行使
・双方行為:契約(以下、契約分類の話となる。)
・財産契約
【例】物権設定行為 物権設定契約
cf. 行政契約の場合、行政主体と私人間の契約→人とはいえない
・身分契約 【例】養子縁組
・合同行為 【例】社団の設立行為(会社設立)、決議など
2.準法律行為 【例】通知(意思の通知、観念の通知:意思や事実を伝えること)
cf. 行政行為では準法律的行政行為に分類
・身分行為⇔財産行為(身分法、財産法)
・要式行為:婚姻739、遺言960、要式契約:定期借地・定期借家契約
⇔不要式行為
【比較】要物行為:要物契約(消費貸借587, 使用貸借593, 寄託657)
・死因行為:死因贈与、遺言
□非違行為(illigality):不法行為、違法行為
違法な行為
・債務不履行:
履行遅滞 ⇔ 受領遅滞
履行不能
不完全履行
・不法行為: ⇔違法行為
一般の不法行為
特殊の不法行為
ーーーーーーーその他の視点ーーーーーーー
・代理行為 私的自治の補充・拡張
・保存行為、利用行為、改良行為:権限の定めのない代理行為の権限(代理権)の範囲
・共有物の処理
・保存行為
・管理行為
・変更行為
・処分行為
-商法上
商行為
-基本的商行為: 限定列挙主義
・絶対的商行為
・営業的商行為
-附属的商行為
刑法
「犯罪は行為である」
□その他
・裁断行為