Q. 機関と組織の違い
組織 organization
機関 institution
器官 organ
★国家機関
0.天皇 国事行為を行う憲法上の機関: 国政に関する権能は全くない。
1.立法機関・・・国会∋衆議院、参議院
・国会:国権の最高機関かつ唯一の立法機関(憲41)、国民=主権者の代表機関(3つの地位)
o 衆議院 o 参議院
o 裁判官訴追委員会 o 裁判官弾劾裁判所
・両院協議会:両議院の意思が異なるときに妥協をはかる協議機関。4つの࣒0;合。
法律案の議決:任意(衆院に開催決定権)
予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名:必須
・会計検査院:内閣から完全に独立を認められている憲法機関
2.行政機関:行政主体(公権力行使主体)の手足
・行政庁
・諮問機関
・参与機関
・執行機関 ⇔ 「地方公共団体の執行機関」と区別(定義が異なる)
・補助機関
・監査機関
命令等制定機関 (行手法38Ⅰ)
機関訴訟:
・地方公共団体の執行機関: 都道府県知事
⇔補助機関
・出先機関
【定義】 国や地方公共団体の行政機関において本庁や本局などのほかに地方に置かれる補助機関
国の出先機関:地方支分部局
・法務局←法務省
・税務署←国税庁
【比較】行政主体、行政庁、行政機関
公共団体(国賠法)、公共的団体(地自157)
3.司法機関: 最高裁判所、下級裁判所
・民法上の強制執行の執行機関:裁判所、裁判官
・捜査機関
・検察審査会
★私人機関
法人の機関
・社団法人(3つ): 社員総会(※社員は機関でなく構成員)、理事、監事
・財団法人(2つ): 理事、監事
理事会
・会社の機関
設立時
発起人:設立中の会社(権利能力なき社団)の執行機関として位置付けられる。
発起人→株式引受人→株主へと変化
設立時役員等:設立時取締役、設立時監査役→執行機関・監査機関
創立総会:議決機関
設立後
→{取締役(取締役会の構成員たる場合を除く)、株主総会} ←最小単位:必置機関・必要的機関
・株主総会:基本的意思の決定機関
・取締役←選任:必要的機関 【理由】所有(株主)と経営(取締役)の分離
∋ 代表取締役(自動or選定)、業務執行取締役、特別取締役 ←選定
社外取締役
・会計参与:取締役と共同して計算書類を作成する機関
株主:所有→取締役:経営→監査機関:監視
・監査役 小監査役 会計監査役 :業務・会計の監督機関
【比較】監督対象
監査役:取締役の職務執行を監督
会計監査人:財務書類を監督
・監査役会
【比較】取締役会・監査役会とその構成員の性質
取締役会:取締役は単独で機関を構成する場合、取締役会の構成員に過ぎない場合がある。
監査役会:監査役会があっても、監査役の自ら監査業務を行う(独任制)
委員会∋委員 ←選定
執行役∋代表執行役 ←選任/選定
会計参与
会計監査人
その他
・機関投資家
★構成員
役員の構成:各法令の【定義】による。
・会社法→
・会社法施規規則上→
【例】組合員:組合の構成員
社員(株主):会社の構成員(出資者)
社員権:【注意】権利ではなく、「社員の地位」を意味する。権利能力と同次元。
従業員:会社の構成員(雇用契約に基づく労務提供者)
その他
・検察審査会(検察審査会法)
起訴「相当」議決、不起訴「不当」議決、不起訴「相当」議決
議決に拘束力(2009~)
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