行政審判
【定義】独立性・中立性の高い合議制の行政機関(行政審判所)による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するもの。行政審判は、次の3つに分類される。
①処分の事前手続
・海難審判:海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判法に基づく海難審判所における審判・裁決
・免許取消しのために実施される電波監理審議会の行う意見聴取手続
・公害等調整委員会による責任裁定・原因裁定
②処分に対する不服審査
・独占禁止法49条以下に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判
③私人間紛争の裁定手続
・不当労働行為に係る救済命令のための労働組合法に基づく労働委員会における審問・命令
・特許無効審判が請求された場合の、特許法に基づく特許庁の審判・審決
・土地収用法に基づく収用委員会の審理・裁決
◇行政審判の3つの特徴:
1.実質的証拠の法則を採用
2.通常の行政処分取消訴訟に対する特別規定あり
・行政審判を経た決定については、行政上の不服申立てができない場合(司法手続に準じる)
・司法審査については、第1審を東京高等裁判所とする
3.合議制かつ独立性・中立性の高い行政委員会
◇主体:被審人、審査官、審判官
◇行政審判所
【例】
・行政委員会(労働委員会、公安審査委員会)
・電波監理審議会
・海難審判所
・国税不服審判所
【比較】労働審判
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