1.一般的な善管注意義務の定義
・英米法の標準的な注意(standard care, ordinary care)や相当の注意(due care)に概ね相当。
・善管注意義務違反→抽象的過失→【効果】債務不履行責任、不法行為責任
【例】民400
2.職業専門家の善管注意義務の定義:
「物又は事務を管理する場合に、当該の職業又は地位にある人として普通に要求される程度の注意」、または通常の行為者の属する職業や社会的地位に応じて通常期待される程度の抽象的・一般的な注意義務であり、受任者の職業、地位、知識等において一般的に要求される平均人の注意義務【例】税理士法45条2項、弁護士法1条2項
・英米法でも特定の状況に応じて、「標準的な注意」であったり「高度な注意(high degree of care)」だったりする。
・善管注意義務の質の変容(20世紀)
信託的関係fiduciay relation→受託者fiduciaryの信託義務fiduciary duty
契約関係における最高度に善意かつ誠実な行動義務の要求→責任範囲の拡大(解釈)
・医療過誤訴訟(最判S61・5・30)∈診療契約
・司法書士∈登記代理委任契約
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