準じるものと本来のものがある。比較してみよう。
区別のポイント(準たるものは本来のものと比べ取扱対象にどのような違いがあるのか)
cf. 一般○○、普通○○⇔特別○○、仮○○
・準物権(漁業権、鉱業権) ⇔ 物権
・準占有 ⇔ 占有 →占有対象の違い:物/その他の財産権
・債権の準占有者に対する弁済 民478 ⇔ 占有者
・準委任 ⇔ 委任 →委任対象が法律行為のみか法律行為以外の行為(事実行為)を含むか
・法律行為的行政行為 ⇔ 準法律行為的行政行為
→ 行為の要素(意思表示とそれ以外の観念表示) ※ 判断や認識等の精神の発現
・準抗告 ⇔ 抗告 →
・準用 ⇔ 適用 →法律条文の適用操作の違い
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