1.行政行為と瑕疵:行政法
行政行為の瑕疵 瑕疵=違法性
(1)瑕疵ある行政行為: 瑕疵:取消原因・無効
→行政行為の取消し(行為成立当初から瑕疵存在)→下記手順に従う
→行政行為の撤回 (後発的に瑕疵発生)→
【原則】自由に撤回可能。撤回の撤回は不可。
【例外】撤回制限
→ 【効果】将来効
・明白∧重大な瑕疵→無効 :公定力否定
・それ以外の瑕疵
→【例外】重大な瑕疵のみで無効とする【判例】あり
→【原則】通常の瑕疵→取り消しうべき行政行為 ∵公定力
→行政争訟による取消し(争訟取消し)∨職権取消し
→【効果】遡求効
◇行政行為の適法性(無効・取消可能)についての分析
→主体、内容、手続き、形式からのアプローチ
(2)瑕疵ある行政行為の瑕疵の治癒
瑕疵ある行政行為+事情の変化による要件充足→瑕疵の治癒
【効果】適法な行政行為として取り扱う
2.瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫):民法
【比較】意思の欠缺(不存在):心裡留保、虚偽表示、錯誤
→表示上の効果意思に対応する内心的効果意思を欠く場合
※判例上は、「要素の錯誤」も「瑕疵ある意思表示」と呼ぶ。無効の取消化。
瑕疵ある追認
3.瑕疵担保責任(一般法:民法)
瑕疵担保責任といっただけでは、内容が不完全。正確に説明するには、「特定物の瑕疵担保責任」か「請負人の瑕疵担保責任」と説明すべき。
・特定物の瑕疵担保責任→売買契約における担保責任の一つ。
1→契約責任説→信頼利益:契約履行不能(原始的不能)なのに履行可能と信頼した期待権の保護
→契約締結上の過失の問題
2→法定責任説→履行利益:契約履行可能なのに不履行により、得られなかった本来得られた利益
→逸失利益
・請負人の瑕疵担保責任→請負契約における責任。債務不履行責任の【特則】。
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瑕疵の用語一覧
・目的物の瑕疵 ※目的物は抽象概念
近接概念:欠陥、不良、不具合、不備、目的に照らして十全ではない
・瑕疵担保責任:特定物の瑕疵担保責任(物の瑕疵)、請負人の瑕疵担保責任
・瑕疵、隠れた瑕疵、明認しうる瑕疵、明らかな瑕疵
・瑕疵ある目的物の引渡し
・権利の瑕疵∈売主の担保責任
・瑕疵修補請求
・瑕疵ある取引行為
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