法の解釈→【広義】では法の欠缺を補充する機能
◇法規的解釈=立法解釈、法定解釈 :立法段階で行う法の解釈。
◇学理的解釈
→1.文理解釈 ∋ 字句解釈、文法解釈 :法文の字句に忠実な解釈
→2.⇔論理解釈=条理解釈 ∋ 以下、箇条書き :法文の字句より論理的意義を重視
・拡張解釈 cf. 拡大解釈
- 刑38Ⅲ 法律→一切の法令を含む
・縮小解釈
- 民177 第三者
・反対解釈: 法文p→q から¬q→¬pを導く推論(p,q:概念、文章)。
- 民737Ⅰ 未成年者 婚姻の父母同意必要 → 成年は不要
・「登記がなければ第三者に対抗不可」→「登記があれば第三者に対抗可」
・「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」
→市町村(∈都道府県以外のもの=地方公共団体)の名称を条例の改正によって変更可(地3Ⅲ)
・「時効の利益は予め放棄不可」→「時効完成後は、時効の利益を放棄可」
・「一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」
→条約(∈一切の・・・処分以外のもの)に対する違憲審査権はない
・類推解釈: 類推適用を行うための解釈。
- 不法行為の損害賠償の範囲 ← 民416
・勿論解釈
- 民738 成年被後見人 婚姻の同意不要 → 他の制限行為能力者はいわずもがな
・変更解釈
◇ 目的論的解釈: 法令の目的や趣旨に重点を置いて妥当な結論を導こうとする手法
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