・逸失利益:履行利益と信頼利益の二つがあるといわれている。
・不法行為における逸失利益=不法行為がなければ得られたであろう利益
・債務不履行における逸失利益=履行利益+信頼利益
・履行利益と信頼利益
履行利益=有効な契約が履行(実行)されたら債権者が得たであろう利益
信頼利益=有効な契約が実行されることを期待(信頼)して準備してしまった支出等
・現存利益
現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興費は含まれないが、生活費に使われた分は含む。
・反射的利益(反射効)
法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益のこと
(引用)
<民法上>
(1)土地所有権は、消滅時効に掛かる事によって消滅してしまう事はありませんが、土地が第三者に長期間占有されると、占有者の取得時効の完成によりその土地を占有者が取得します。同一土地に所有権は並存不可能なので、占有者の時効取得によって、元の所有者は土地の所有権を失います。この様な場合、「その土地の元の所有者は、消滅時効の反射的効力(反射効)によって、所有権を失った」と言います。
(2)第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権が、無効・取消し、消滅ないし抹消登記がされると、順位が繰り上がって第1順位の抵当権者となります。この様な場合、「第2順位の抵当権者は、第1位順位の抵当権が存在しなくなった事による反射的利益で第1順位の抵当権者の地位を得た」と言います。
<行政法上>
(3)『反射的利益と
反射的利益の例として
(4)『市立図書館が
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109868235
・訴えの利益
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