法定の権利:「法」律の規「定」上、一定要件を満たすと当然に発生する権利。
法定の理由をそれぞれ考えてみるといい。
・法定:法律に基づく→当然の、強行規定の ⇔ 任意・約定の
・法定果実 ⇔ 天然果実 民88 金銭その他の物。【比喩】か。
法定代理
1.法定代理(人) ⇔ 任意代理(人) :民法の代理制度
2.【広義】法定代理(【狭義】法定代理+指定代理)⇔授権代理 ⊂権限の代理 (行政機関)
① 行政機関による権限の委任は、代理権の根拠の違いによる次の二種類。
※授権代理=委任代理:
「授権行為」(行政機関による代理権授与の意思表示)で代理権(専決権、代決権)発生
※法定代理:「法律の定め」によって代理権が発生
・法定追認(民125) ⇔ 追認
・法定地上権 ⇔ 地上権
・法定担保物権 ⇔ 約定担保物権
・法定利率 ⇔ 約定利率 民419
・法定債権 ⇔ 約定債権
債権の発生原因による区分(事務管理・不当利得・不法行為⇔契約)
・法定弁済 ⇔ 任意弁済 (第三者弁済?) < 代位弁済
・法定代位 ⇔ 任意代位
・法定相殺(民505) ⇔ 約定相殺
・法定解除(権)(民542、543) ⇔ 約定解除(権)、合意解除
・法定血族 ⇔ 自然血族
・法定相続人
・法定相続分 ⇔ 指定相続分
・法定嫡出子? ⇔
・法定単純承認 民921
・物権法定主義 民176
・法人法定主義
・法定抗告訴訟 ⇔ 無名抗告訴訟 < 抗告訴訟
2004 義務付け訴訟と差止訴訟が法定化。それまでは無名だった。
・第一号法定受託事務、第二号法定受託事務 ⇔ 自治事務 (地自法2)
・国の関与の法定主義 (地245)
・法定犯 ⇔ 自然犯
借地借家法
・法定更新 借26 :借地契約の更新の三種類の一つ。⇔・合意更新 ・請求による更新
・法定共用部分 ⇔ 規約共用部分 (区分所有法)
・所有権>区分所有権 ・共有部分→【例】土地の共有持分(所有権)・準共用持分(地上権、賃借権)
式: ・区分所有建物=専有部分+共用部分
・共用部分=法定共用部分+規約共用部分 ⇔ 専有部分
・法定共用部分:
専有部分以外の建物部分とその建物の附属物で、性質上当然に共用部分とされる。→非登記事項
・規約共用部分:
本来専有部分になる部分と、附属の建物を規約で共用部分としたもの→登記が第三者対抗要件
法定休日 ⇔ 法定外休日 労基法
罪刑法定主義
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