0.
・(自由)裁量行為→立法府、行政府。法が一定の範囲で認めた自由な判断の余地。
1.憲法
・天皇の国事行為(憲7) 委任
・国家行為
・統治行為: 高度の政治性を有する国家行為。司法審査の対象外。
・苫米地事件:衆議院の解散は統治行為
・砂川事件:日米安;保「条約」に統治行為論を採用
2.行政法
・行政行為 → 民法の法律行為の分類を持ち込んだ講学上の概念。
行政庁、一方的、公権力の行使
※公権力の行使の定義
【広義】【狭義】説あり。
Q.行政行為(処分)ならば公権力の行使といえる。 A.○
Q.公権力の行使に当たらないものを指摘せよ。 A.行政指導
行政行為=法律行為的行政行為+準法律行為的行政行為
・法律行為的行政行為: 意思表示を要素とする 290;
=(命令的行為)+(形成的行為)
=(下命・禁止/許可/免除)+(特許/認可/代理)
・準法律行為的行政行為: 観念の表示
= (確認/公証/通知/受理)
・事実行為
【考察】
・権力的行為:【例】公権力の行使に当たる行為=処分
・非権力的行為:勧告・助言
3.私法における人の行為
-民法上
適法な行為
1.法律行為:
【定義】当事者の意思表示を要素(法律事実)とする私法上の法律行為のこと。
※意思表示:効果意思・表示意思・表示行為
・私法上の権利(義務)の得喪変更を生じさせる行為=法律要件の1つ。
⇔事実行為
・法律行為自由の原則
法律行為の有効要件
1.内容の確定性
2.内容の実現可能性
3.内容の適法性
4.内容の社会的妥当性
【定義】意思表示:一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為。
・単独行為
・相手方のある単独行為:
解除(法定解除、約定解除⇔合意解除)、取消(【例】クーリングオフ)、
免除(債務免除)、相殺(法定相殺、約定相殺⇔相殺予約)、同意、追認
選択権の行使(407)
・相手方のない単独行為:遺言
・予約を合意した場合の予約完結権の行使
・双方行為:契約(以下、契約分類の話となる。)
・財産契約
【例】物権設定行為 物権設定契約
cf. 行政契約の場合、行政主体と私人間の契約→人とはいえない
・身分契約 【例】養子縁組
・合同行為 【例】社団の設立行為(会社設立)、決議など
2.準法律行為 【例】通知(意思の通知、観念の通知:意思や事実を伝えること)
cf. 行政行為では準法律的行政行為に分類
・身分行為⇔財産行為(身分法、財産法)
・要式行為:婚姻739、遺言960、要式契約:定期借地・定期借家契約
⇔不要式行為
【比較】要物行為:要物契約(消費貸借587, 使用貸借593, 寄託657)
・死因行為:死因贈与、遺言
□非違行為(illigality):不法行為、違法行為
違法な行為
・債務不履行:
履行遅滞 ⇔ 受領遅滞
履行不能
不完全履行
・不法行為: ⇔違法行為
一般の不法行為
特殊の不法行為
ーーーーーーーその他の視点ーーーーーーー
・代理行為 私的自治の補充・拡張
・保存行為、利用行為、改良行為:権限の定めのない代理行為の権限(代理権)の範囲
・共有物の処理
・保存行為
・管理行為
・変更行為
・処分行為
-商法上
商行為
-基本的商行為: 限定列挙主義
・絶対的商行為
・営業的商行為
-附属的商行為
刑法
「犯罪は行為である」
□その他
・裁断行為
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