以下、法的効力の有効・無効について述べる。
1.有効
・確定的有効
【例】
・無権代理行為についての相手方からの催告や本人の追認の結果
・追認=取り消しうる行為を、取消権の放棄により確定的有効とする意思表示。
→取消権行使可能な状態が前提
→<反対解釈>追認の余地:絶対的無効の場合、追認の生じる余地はない。
【例】意思無能力者による契約締結の追認→不可能
・相続権の承認・放棄→確定的有効。原則、撤回不可。
・一応、有効
【例】行政行為の公定力:
・瑕疵ある行政行為も、公定力により一応有効とされる。瑕疵は取消原因となる(取消し得べき行政行為)。ただし、瑕疵が重大かつ明白な場合は、行政行為は無効(無効な行政行為)。
◇行政行為の取消し【広義】
→ 国民からの請求による取消し(争訟取消)
→ 【原則】瑕疵ある行政行為を行った行政庁による取消し(職権取消) 行政行為の取消し【狭義】
※上級行政庁による取消権行使の問題
◇行政行為の撤回:
実行時、瑕疵なき行政行為をその後の事情変化により、行政庁の職権で失効させること。
◇取消しと撤回の違い(講学上分類):効力の失効時点の違い
有効∧取消不可→確定的有効
有効∧取消可→取消権行使→遡及的無効(取消の遡求効) cf. 契約解除
有効∧撤回→撤回権行使→将来的無効(遡求効なし) cf. 契約撤回、告知
-未確定
・時効完成の行為→時効の援用または時効の放棄により、効果は確定
1-5. 対抗力
【例】不動産の二重譲渡等。対抗力を備えていないと、契約としては有効でも所有権が確定的に移転していないことになる。相手方からの【対抗要件】の主張や、取消権行使などにより、権利が否定される場合あり。有効性とは別次元の観点。
2.無効
・無効・不存在
法律学上、無効・不存在の場合には文字通り当然に最初から効力が発生しなかったものとされているため、そのことについて明文の規定は置かれていません。このことを前提にして、法律では、無効な行為であっても遡及効がない場合という例外に当たる場合についてのみ、条文において明記することとしている。このため、無効又は不存在な行為については、明文の規定がない限り、原則として、誰でも、誰に対しても(対世効)、いつでも、最初から当該行為の効力が発生していないことを主張できると考えられている。
【例】 無効な意思、意思の不存在
【例】 株主総会:無効な決議、決議不存在
・絶対的無効
・取消的無効
【例】無権代理行為の効果→本人への効果不帰属 (未確定)
以下、効力の種類について備忘録。
・遡求効
・対世効=第三者効
・相対効・絶対効
・反射効
・確定効?
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