存在と支配的関与
・所有→所有権
・共有→共有物∈所有権(民法)
・専有→区分所有権、区分所有建物、専有部分⇔共用部分(区分所有法)
・保有→秘密情報等の無体物を対象とした動詞として使用
・享有→憲法:人権享有主体性
・占有:保持、保存 ⇔準占有
・直接占有=自己占有
⇔間接占有=代理占有
・所持:民法における占有の一条件。
※「単純所持」:所有権の帰属不問。
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・自主占有
⇔他主占有:
他人が所有権を有する事を前提として、限られた範囲で他人所有物を支配する場合の占有
【例】賃借人・質権者・受寄者などの占有
自主占有∧代理占有の【例】:自分の所有物(所有の意思あり)を他人に代理占有させておく場合。
・占有の承継は悪意も承継する
・債権の準占有者に対する弁済
・民345 質権設定者による代理占有の禁止
【考察:間接占有】紛らわしい用語
所有/現実の占有
自己占有 ○/○
間接占有(貸) ○/×
間接占有(借) ×/○(留置権・質権)
・本権の訴え/占有の訴え
・物権的請求権/占有訴権
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