債権・・・発生・移転・消滅 ∋債権譲渡
【例】物の売買契約の成立→債権の発生と所有権の移転が同時に行われる法律行為
1→債権面:目的物引渡債権、売買代金債権の二つが発生
引渡債権の根拠:契約の結果、所有権は移転するが、占有権は事実上の支配であり、引渡しがなされないと移転しない→占有権を移転してもらうために引渡債権がある。
2→物権面:所有権の移転
【例】賃貸借契約→債権の発生のみ行われる
物権:物権法定主義(10種)
債権:契約の場合、契約内容による(原則自由)
※法律行為自由の原則・・・典型契約+非典型契約の拡大
1.権利変動~発生・移転・消滅
・物権の発生原因:物権変動における意思主義※の原則←fr法 ⇔形式主義
例 質権設定契約(∈物権契約)
※意思表示における意思主義⇔表示主義と区別
移転原因:契約:土地売買契約(∈債権契約)成立(→効力発生)時点で自動的に所有権は移転する(特約による移転時期変更は可)
消滅原因:
・債権の発生原因:契約(約定債権)、事務管理・不当利得・不法行為(法定債権)
移転原因:債権譲渡:債権の同一性を保ちつつ、契約により債権を移転させること
・債権譲渡自由の原則⇔譲渡禁止特約
・性質上、法律上の譲渡制限
性質上の制限: 不代替的債権
法律上の制限: 扶養請求権、恩給請求権
消滅原因:弁済・相殺・更改・免除・混同
・危険負担:双務契約において、契約成立後、履行前に一方の債務が債務者の帰責事由以外で消滅した場合(後発的不能)、他方の債務も消滅するか否かという問題
・消滅→ 債務者主義
・存続→ 債権者主義
日本においては通説・判例は物権行為の独自性を否定(物権行為独自性否定説)。
ドイツでは土地売買+登記の双方が揃うことが所有権移転の要件となっているため、独自に物権行為を認める積極的意味がある。
・物権変動の成立要件(当事者間):原則 当事者の意思表示(合意)のみで成立(意思主義、民176)
例外:質権の設定∈発生 目的物の引渡し→引渡後、質物
・債権質の場合は?
物権変動の例 所有権移転:
原則・・・契約成立(合意)時。
例外・・・当事者間に特約がある場合や、他人物売買、不特定物売買での目的物の特定前は
契約成立時に移転しない。
・対抗要件
物権譲渡
第三者対抗要件
・不動産:不動産登記 例.所有権移転登記
・動産:引渡し→現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
法人の場合:動産譲渡登記
・立木:明認方法(慣習法上認められる)
債権譲渡
A. 指名債権の対抗要件
1.債務者対抗要件
・債権者から債務者への通知または債務者の承諾
2.第三者対抗要件
・確定日付のある証書による債権者から債務者への通知または債務者の承諾
B 指図債権の対抗要件
・譲渡の裏書+交付
・裏書のみ→質権の設定の場合(債権質)
C 無記名債権の対抗要件:引渡し
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