2009年12月4日金曜日

学び合うという精神

松下幸之助

彼について色々な話は聞けど、恥ずかしながら詳しく調べたことはない。時間があれば調べてみたい。


・1989年4月27日逝去。9年後の同日、民主党結党。


2009年12月2日水曜日

持つという概念~所有、専有ほか

存在と支配的関与
・所有→所有権
・共有→共有物∈所有権(民法)
・専有→区分所有権、区分所有建物、専有部分⇔共用部分(区分所有法)
・保有→秘密情報等の無体物を対象とした動詞として使用
・享有→憲法:人権享有主体性



・占有:保持、保存 ⇔準占有
・直接占有=自己占有
⇔間接占有=代理占有
・所持:民法における占有の一条件。
※「単純所持」:所有権の帰属不問。
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・自主占有
⇔他主占有:
他人が所有権を有する事を前提として、限られた範囲で他人所有物を支配する場合の占有
【例】賃借人・質権者・受寄者などの占有


自主占有∧代理占有の【例】:自分の所有物(所有の意思あり)を他人に代理占有させておく場合。


・占有の承継は悪意も承継する
・債権の準占有者に対する弁済
・民345 質権設定者による代理占有の禁止



【考察:間接占有】紛らわしい用語

         所有/現実の占有
自己占有     ○/○
間接占有(貸)  ○/×
間接占有(借)  ×/○(留置権・質権)

・本権の訴え/占有の訴え
・物権的請求権/占有訴権

瑕疵いろいろ

1.行政行為と瑕疵:行政法

行政行為の瑕疵   瑕疵=違法性

(1)瑕疵ある行政行為: 瑕疵:取消原因・無効

→行政行為の取消し(行為成立当初から瑕疵存在)→下記手順に従う

→行政行為の撤回 (後発的に瑕疵発生)→ 

【原則】自由に撤回可能。撤回の撤回は不可。

【例外】撤回制限

→  【効果】将来効

・明白∧重大な瑕疵→無効  :公定力否定

・それ以外の瑕疵

→【例外】重大な瑕疵のみで無効とする【判例】あり

→【原則】通常の瑕疵→取り消しうべき行政行為  ∵公定力

→行政争訟による取消し(争訟取消し)∨職権取消し

→【効果】遡求効

◇行政行為の適法性(無効・取消可能)についての分析

→主体、内容、手続き、形式からのアプローチ


(2)瑕疵ある行政行為の瑕疵の治癒

瑕疵ある行政行為+事情の変化による要件充足→瑕疵の治癒 

【効果】適法な行政行為として取り扱う



2.瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫):民法

【比較】意思の欠缺(不存在):心裡留保、虚偽表示、錯誤
→表示上の効果意思に対応する内心的効果意思を欠く場合
※判例上は、「要素の錯誤」も「瑕疵ある意思表示」と呼ぶ。無効の取消化。

瑕疵ある追認



3.瑕疵担保責任(一般法:民法)

瑕疵担保責任といっただけでは、内容が不完全。正確に説明するには、「特定物の瑕疵担保責任」か「請負人の瑕疵担保責任」と説明すべき。

・特定物の瑕疵担保責任→売買契約における担保責任の一つ。

1→契約責任説→信頼利益:契約履行不能(原始的不能)なのに履行可能と信頼した期待権の保護

→契約締結上の過失の問題

2→法定責任説→履行利益:契約履行可能なのに不履行により、得られなかった本来得られた利益

→逸失利益

・請負人の瑕疵担保責任→請負契約における責任。債務不履行責任の【特則】。



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瑕疵の用語一覧

・目的物の瑕疵 ※目的物は抽象概念

近接概念:欠陥、不良、不具合、不備、目的に照らして十全ではない

・瑕疵担保責任:特定物の瑕疵担保責任(物の瑕疵)、請負人の瑕疵担保責任

・瑕疵、隠れた瑕疵、明認しうる瑕疵、明らかな瑕疵

・瑕疵ある目的物の引渡し

・権利の瑕疵∈売主の担保責任

・瑕疵修補請求

・瑕疵ある取引行為

2009年12月1日火曜日

債権・債務いろいろ

見つけた表現色々

債権の種類
債権:特定の相手方に一定の行為を要求する権利。
債権者:債権を有する者

債権発生原因による分類
【例】契約の場合
売買契約→
・売買代金債権
・目的物引渡債権  目的物:自動車、土地・・・

交換契約→
・目的物引渡債権

【例】不法行為の場合→損害賠償債権  根拠709条
【例】不当利得→ 根拠703、704条
【例】事務管理→ 根拠697条

・反対債権→相殺

・将来債権    特定できれば、譲渡可

・自働債権、受働債権→相殺

・分割債権

・可分債権、不可分債権

・差押債権

・破産債権

・再生債権

・共益債権

・賠償債権

・無記名債権、記名債権

・総債権、残部債権

・担保付債権

・被担保債権→担保権

・被保全債権→債権者代位権

・求償債権:求償権に基づく債権 ⇔求償債務

・商事債権(商取引債権)⇔民事債権

・金融債権

・金銭債権⇔金銭債務>代金債権⇔代金支払債務、借入金債務

・不良債権



【例】

1.保証人:保証委託契約に基づき、主たる債務者に代わって弁済を行った保証人が主たる債務者に対して有する求償債権(弁済の【効果】:求償債権の発生)

2.連帯保証人

3.連帯債務者



債務: 債務と給付概念の関係

・与える債務:有体的財貨の供給→物の取引

・なす債務(行為債務)→役務提供契約

なす債務の不履行責任

→「結果債務」(保証)・「行為債務」(過失責任)二つの概念の観点から把握

・結果債務/行為債務

・保証債務→保証人⇔保証債権(保証債務履行請求債権)  

根拠:保証契約、連帯保証契約

保証人による保証債務の履行の【効果】:求償債権の発生

・不可分債務→不可分債務者

・連帯債務→連帯債務者

・不真正連帯債務

・日常家事債務→連帯責任

・原状回復義務→原状回復債務       

cf.解除という法律行為の結果、法律効果として原状回復関係が成立しても、「契約上の債務」はその履行を請求され得ないだけで依然として存続し、「原状回復債務」の履行によって初めて消滅する。

→たとえ、既存の契約上の債務を履行してしまったとしても損害賠償請求は並存しうる。

・簿外債務:企業買収の際、DDで有無をチェック


・不当利得返還義務→不当利得返還債務 cf.解除

・偶発債務、確定債務 簿記



債権と処分

処分:法律上の処分と事実上の処分(棄損等)

・債権譲渡

・債務放棄

・債務免除



【原則】

債権者平等の原則:民法上には根拠法令はないが当然の前提と考えられている。




・債務引受
重畳的債務引受


資産除去債務 ○新会計基準=2011年3月期
建物等、有形固定資産の除去時に必要な将来費用を、債務として認識し、BS上の資産・負債の両建て処理をして、耐用年数にわたり、PLの減価償却費として費用化しなければなりません。土壌汚染を含む環境債務も資産除去債務になります。
この資産除去債務の会計基準の適用会社は
・上場企業(子会社や関連会社も含む)
・金融商品取引法に基づく開示企業
・会社法に基づく大会社

2009年11月19日木曜日

履行不能

履行不能の意味

・「法律行為」の有効性の一般的要件の1つである「内容の実現可能性」や、「債権の目的」の一般的要件の1つである「実現可能性」は、「人は不可能(=原始的不能)なことを義務付けられない」という法原則に由来する原則。この法原則は、普遍的真理ではなく、ドイツ民法では、契約締結前に発生した原始的不能について賠償責任を発生させるため、「契約締結上の過失」という別の法理を生み出しており、今日の様々な裁判例に拡大して用いられている。契約責任の一環として処理するための法理である。

【例】特定物の売買契約において特定物の引渡債務が履行不能となる場合

原始的不能→契約無効→信頼利益に対する賠償責任:「契約締結上の過失」の有無を判断

後発的不能→債務者に帰責事由あり→債務不履行

       →債務者に帰責事由なし→危険負担→債権者主義

2009年11月18日水曜日

私が成長することが世間のため、人類のため。

「私」が成長することが人類のため。

2009年11月14日土曜日

法の効力

法の解釈の原則

・「特別法は一般法に優先する」

・「後法は前法に優先する」

・「上位法令の優先」


法の性質の種類

・実体法、手続法

・公法、私法

・基本法、一般法

・個別法

・通則法


解除:遡及的無効

解約・告知・撤回:将来的無効


2009年11月12日木曜日

行政審判

行政審判

【定義】独立性・中立性の高い合議制の行政機関(行政審判所)による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するもの。行政審判は、次の3つに分類される。

①処分の事前手続
・海難審判:海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判法に基づく海難審判所における審判・裁決
・免許取消しのために実施される電波監理審議会の行う意見聴取手続
・公害等調整委員会による責任裁定・原因裁定

②処分に対する不服審査
・独占禁止法49条以下に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判

③私人間紛争の裁定手続
・不当労働行為に係る救済命令のための労働組合法に基づく労働委員会における審問・命令
・特許無効審判が請求された場合の、特許法に基づく特許庁の審判・審決
・土地収用法に基づく収用委員会の審理・裁決

◇行政審判の3つの特徴:
1.実質的証拠の法則を採用

2.通常の行政処分取消訴訟に対する特別規定あり
・行政審判を経た決定については、行政上の不服申立てができない場合(司法手続に準じる)
・司法審査については、第1審を東京高等裁判所とする

3.合議制かつ独立性・中立性の高い行政委員会


◇主体:被審人、審査官、審判官

◇行政審判所
【例】
・行政委員会(労働委員会、公安審査委員会)
・電波監理審議会
・海難審判所
・国税不服審判所

【比較】労働審判

2009年11月10日火曜日

日本司法支援センター

・愛称「法テラス」

・5つの業務

 1.情報提供業務

 2.民事扶助業務:

   ・裁判費用の立替、法律相談援助、書類作成援助

   ・民事事件、家事事件

 3.司法過疎対策

   ・法テラスの地域事務所を、全国50箇所の地方裁判所付近に設置。

 4.犯罪被害者支援

 5.国選弁護人関連業務



2009年11月9日月曜日

オプーナを買う権利をやろう

オプーナを買う権利をやろう

・購入権=call option,  販売権=put option

・売買目的物の売買と売買目的物の購入権の売買は同じとはいえない。

・目的物:オプーナ→取引上、無価値物と仮定する。

 →取引対象たりえない→原始的不能→契約成立要件を欠く→無効

 →取引対象たりうる(∵契約自由の原則)?→

  【考察:マクドナルドのスマイル0円】 贈与契約?スマイルは一身専属権?

  スマイルを0円払って要求(代金支払義務履行)→店729;拒否→債務不履行

  Q.店員のスマイルに瑕疵があることに悪意で不告知→担保責任?→ちゃんとしたスマイルしてよ?


・売主

 無価値・無権利を売る→売れるとすれば、売る気がない→嘘・冗談→心裡留保

              →売れないとすれば、原始的不能→無効

・買主

① 取引対象たりえないことにつき善意、何らかの価値があると誤信

  →錯誤→無効

  →代金支払債務履行→相手方に不当利得返還請求権 (不法原因給付は想定しにくい)

② 無価値であることにつき悪意

  →自然債務?

  →94条2項 通謀虚偽表示の類推適用?


2009年11月8日日曜日

他者から影響を受ける自分の処し方

メモが見つかったので備忘録。

「自己責任で行動を決定するのが当たり前といえる時代といえども、どうしても自分だけで割り切れないものがある、。他人との接触・関与によって被る影響である。自らのことを自分で決定することと同じ程度に、他者から学び取って、自己の変革・修正に帰するという「主体的な受身」を選択・採用すること。他の存在から多くの判断を「私」は得るという立場。

こうした姿勢を自分が採用するには、自分を多くの優れた人々に「関与」させるという責任を「私」」が負っていることになる。」

reflexion  良いものを受けて返す



生活保護

試験終了。特定の事件・トピックを元に話題を展開していき、一つの話題としてまとめる練習として始める。

生活保護→生活保護制度

→生活保護法→憲法25条の具体化。社会権

         →【趣旨】 最低限の生活の保障

          【比較】 憲法 健康で文化的な最低限度の生活  相対的・抽象的概念                  

・申請要件

・補足制の原則

・世帯単位の原則

・扶助義務の履行の優先:所詮は親族間の問題。他者が強制できない→非代替的作為義務


・生活扶助→8類型の1つ。


2009年11月1日日曜日

審理手続

・対審:民事訴訟:口頭弁論手続、刑事訴訟:公判手続という。

◇ 刑事訴訟: 公判手続∈対審

・公開主義

・口頭主義

・直接主義

 公判手続の流れ

 1.公判準備

 2.冒頭手続

 3.証拠調べ手続

 4.弁論手続

 5.判決

   ・一事不再理効

   ・執行力

   ・既判力

 6.上訴・再審


  再審・・・確定判決の事実認定に誤りがあった場合に裁判をやり直すこと



◇民事訴訟

口頭弁論

・公開主義

○双方審尋主義

・口頭主義

・直接主義

○集中審理主義

・弁論主義:主張責任の原則、自白の拘束力、職権証拠調べの禁止

・自由心証主義

 1.口頭弁論準備

 2.口頭弁論∈対審

 3.判決

 4.上訴

2009年10月24日土曜日

訴訟手続 総論

司法権の本質:事実の認定と法の適用→裁判所内部で役割分担

三審制

流れ: 第1審

    →控「訴」(第2審=控訴審)

    →「上」告(第3審=上告審)  「上」「訴」


民事事件:第1・2審:事実審 

      第3審:法律審(殆どが最高裁)

刑事事件:第1審:事実審

      第2審:【原則】法律審 【例外】量刑不当・事実誤認の場合のみ事実審(高裁)

      3審:法律審(最高裁)


・事実審:事実の認定と法の適用の双方を審理。

・法律審:法令違背の有無のみを審理。事実審において適法に認定された事実に拘束される。

     ・特に最高裁には、違憲審査権が期待されている。

     ・最高裁は法律審だが、職権で事実問題の判断も可。


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・簡易(控訴)→地方(飛躍・跳躍上告)→最高

・地方(控訴)→高等(上告)→最高

・家庭(控訴)→高等(上告)→最高

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・抗告: 裁判所の下す裁判以外の決定・命令に対して上訴すること。

・簡易:

    ・民事事件:少額民事訴訟・・・140万円以下の事件、60万円以下の金銭請求事件

    ・刑事事件:罰金刑以下の刑事訴訟


・飛躍上告(民事訴訟、行政訴訟:民事訴訟法)

・跳躍上告(刑事裁判:刑事訴訟法)


管轄

法定管轄  事物管轄 土地管轄

合意管轄  非専属的合意管轄 専属的合意管轄 合意管轄条項・合意管轄約款



法と規範、法の分類

規範

・社会規範:社会のルール。社会あるところにルール(規範)あり。

規範の【例】:

 法、道徳、慣習、宗教



規範の機能は以下。

法規範

 ・規制対象:人の外部的行為

 ・国家権力による他律規範


法規範の3種類の機能

1.行為規範:

  人の行為の規律

2.裁判規範:

  行為規範を守らなかったときの解決基準を示す。

3.組織規範:

  統治機構に関する規定等、直接には人の行動を規律しない組織に関する準則。

法規範の特徴

 ・人の行為選択の基準となりうる

 ・国家によるサンクションを伴う

 ・社会秩序の維持を目的とする



【例】契約書

・紛争処理規範


・道徳規範

  規制対象:人の内面

  自立規範


・宗教規範

 【例】隣人を愛せよ


法の分類(法源)

・制定法⇔判例法

・成文法⇔不文法

・慣習法、事実たる慣習(民92)(法的確信の有無の違い)

 慣習法の成立要件:繰り返し行われていること、法的確信が形成されていること

・条理=ものの道理 cf. 裁判事務心得3条

・公法:「公的機関」の設立と運営に関するルール

 【例】憲法→国家機関と機関の構成員たる公務員について規定

・私法=市民社会の法  

 歴史的にみれば、国家機関の関与・介入の必然性はない。

 私人間紛争について、サンクションを公平・確実に実施する機関という消極的役割を期待されていた。

 →民事不介入の【理由】、民事裁判における消極的介入の一側面の説明となる。



事件いろいろ

事件
・事件(民法)
・事件(地自法)


○○事件と手続き
・民事事件
非訟事件:家庭裁判所の民事事件
家事審判の対象:甲類事件
乙類事件:【例】離婚事件→調停前置主義




・家事事件
・行政事件
・刑事事件
・少年事件 20歳未満の少年。刑事手続に属する。
・労働事件<民事事件の一類型


・事件(地自法)

2009年10月23日金曜日

株式と契約

・株式交換契約 767

2009年10月22日木曜日

重過失の問われるときとは?

過失=軽過失と比べて重過失を採用している理由。
・責任を少なくともこの程度は負ってもらおうとする趣旨(責任負担)か。
・よっぽどの重大ミスがない限り、責任は負わないよとする趣旨(免責による保護)か。
・商取引におけて悪意と重過失は同視すべき

【例】
・公務員に対する国・公共団体の求償権行使(国賠法2)
・錯誤の主張の適用除外(民9・)
・譲渡禁止特約の譲渡の対抗要件 善意無重過失  条文+【判例】による【要件】過重
・譲渡会社の商号を継続使用する譲受会社に対してした弁済者の弁済の有効性(会22IV) 【要件】善意無重過失
・株券交付による権利所得(会131Ⅱ)
・民法【特則】としての、失火責任法(失火による損害賠償責任を重過失の場合に制限する法律)
行訴法
・被告とする者を誤ったときの救済
取消訴訟において、原告が故意又は【重大な過失】によらないで
被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、
【決定】をもつて、被告を変更することを許すことができる。(行訴法15)Ⅰ

2009年10月20日火曜日

代理・代位・代行・代執行・代替など代わりになること

法律上、代わりになることについて。⇔本来のものを意識してみよう。

・本来が【原則】、代わりになるのが【例外】。

・代わりになれること・ものが前提。


代理→法定代理・任意代理 ⇔ 本人による法律行為

・法定代理:本人意思無関係→復代理選任の自由度

・任意代理:当事者の意思→復代理選任は基本しない。

・双方代理 【原則】禁止 【例外】双方の許諾

 【比較】自己契約 【原則】禁止 【例外】本人の許諾 →ともに108


代位: その地位に代わること→立場

・代位弁済  ⇔ 本人による弁済

・法定代位

・任意代位

・代位行使 ⇔ 本人による権利行使


代執行

・行政代執行 ⇔ 本人の執行に代えて。∵代替的作為義務違反

・簡易代執行  河川法・建築基準法

・代執行制度(地方自治)


意思疎通・意思表示と法律

0.意思疎通

・通知

 cf. 観念の通知

・催告

・通告 脅迫罪

 cf. 日常用語:予告・・・予め通告 民748 夫婦

・警告

・告知=解約告知、クーリング・オフ制度についての消費者に対する書面告知

・戒告by裁判長、代執行

・訓告

・論告by検察官

・送達

>・公示送達



・示達:上級の官庁から下級の官庁に伝達する

>・通達:主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのこと。行政規則。


・報告
・連絡:日常用語



◇一般への公示制度:権利関係の明示化

・登録制度:特許(特許法)

・公示:一定の事項を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くこと

・公布:法令

・公告:政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。【例】会社の公告。

 →官報、公報

【注意】広告:宣伝活動の一つ

・告示:国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式

・登記

・明認方法

・閲覧に供する 【例】公衆の閲覧に供する

 →閲覧権→公衆(一般)や、株主、債権者など利害関係人

 閲覧対象:議事録、名簿(従業員名簿、宅建取引主任者名簿、・・・)、帳簿



当事者間の意見交換

・協議

 ・事前協議制



1.意思表示

 ○○の意思表示

 【例】解除の意思表示

 【例】別段/特段の意思表示、異なる意思表示、反対の意思表示

国会

二院制=両院制→衆議院・参議院→なぜ二院?→異なる機能・異なる権能→

異なる権能→【例】解散権→あり→民意の迅速な吸い上げ∈衆院

                 なし→慎重な議論∈参院


2009年10月18日日曜日

行政法中の制度比較

1.教示制度 行審法(57条)と行訴法(46条)の教示制度

共通点

・教示主体:行政庁(共通)

・教示態様:書面による処分の場合、書面による教示義務があるのに対し、口頭による処分では教示義務はなく、任意であること。

・教示内容:

 不服申し立て(訴訟)の相手方

 不服申し立て(出訴)の期間


違い

・創設:行審法が先。行訴法でH16年改正で創設。

・行審法には利害関係人に対する教示義務があるのに対して(行審法57条2項)、行訴法には利害関係人に対する教示義務がない。

→国民の権利保障という観点からは、両者に教示義務があった方がいい。しかし、

(1)処分庁・不作為庁は自分自身に対する不服申立についてはよく知っており、「円滑迅速な行政サービスの実現」という観点から見れば、自ら教示するのが効率的であるが、行訴法の場合、行政庁が自分自身以外の「第三者」である裁判所の手続きにまで精通しているとは限らない。

また、

(2)誰が「利害関係人」かは裁判所が判断すべきことであって、行政庁が判断すべきことではない。

仮にこの教示義務を行政庁に負わせるとしたら過度の負担となり、「円滑迅速な行政サービスの実現」という観点から見れば、必ずしも適切とはいえない。よって行訴法では利害関係人に対する教示義務は規定されていない。つまり、行訴法における教示制度はあくまで情報提供というサービスにとどまり、詳細については裁判所や裁判に詳しい弁護士に確認して下さいというレベルのものである。

2009年10月9日金曜日

上長と部下の責務

組織の効率性を向上させる理念

・部下はとことん上司の指示に従い、上司は部下をとことん教育する。互いの責務を果たすことで信頼関係が生まれる。信頼関係の構築は、個人プレイヤーとしてではなく、チームプレイヤーとして仕事をする=組織人として仕事をする上で大前提。

・組織仕事上、厄介なのが、責務を自覚しないで惰性で組織を運営すること。中途半端な信頼、部下が中途半端に上司に従うこと、上司が中途半端な指示・教育を行うこと。つまり、各人が中途半端を志向すること(中庸、惰性でこれに向かう)。中途半端な信頼は、組織の意思決定・意思伝達の上で効率性を低下(伝導効率の低下)させ、中途半端に指示に従うことは、中途半端な仕事の成果しか出さず、中途半端に指示・教育を行えば、中途半端にしか部下は仕事を遂行せず、組織仕事に求められている必要な能力を育てず、組織の質の向上に管理職が努力していないことになる。

・信頼関係も不要、上長の指示に従う必要もない、部下に指示・教育を行う必要もないという立場。これは「組織全体」としての質の向上という意識を最初から放棄しているので、問題外。徹底的に行って組織能力の向上を目指す立場と逆の立場。1人プレイヤー、1人職人の仕事で満足している場合は、組織全体のことを考える人間としては不適格。

【結論】「勝手にやっていい」というのは、積極的責務の放棄


・上長と部下の一方が徹底性を志向し、他方が中途半端な場合。つまり本来同じ方向に進むべき車の両輪の勢いが違う場合、危険な運転となり、空中分解の可能性髙し。例えば部下がとことん指示に従いたいと思っても、上司が徹底的に指示・教育を行わない場合、つまり、その会社として進むべき道を示さない場合、部下はそうした道がないとあきらめ、自己自身で道を見つけ出す、つまり、「自己の道」を歩みだす。これで独自に頑張るというのなら、その組織に貢献するかどうかはともかく、「人類全体の生産力の向上」という観点からは歓迎すべきといえるかもしれない。が、まずいのは、そうした進むべき道が示されないことを部下が「道は会社から求められていない」ということを正解として受け止め(誤解をもって受け止め)た場合である。この場合、引き続き上司の指示・教育には従うが、自分なりに正解を得てしまったことで組織能力について抱く疑問を捨て、批判精神を放棄してしまう(盲目的従順)。そこで組織効率向上の意識は社員から失われる。部下1人でそうした誤った考えを持つならば、矯正でいいが、そうした誤った道を上司が示すとしたら、それは管理職として問題。

前者(1人の道を歩みだす)の場合、現在所属する組織を変えるか、別の組織に移るかは本人の意識次第。会社に恩義を感じることはなく、帰属意識にはつながらない。


【論点】「私はどこでも1人プレーヤーとしてやっていける」は単なる1人芸。単に自己能力を誇るだけ。「私はどこでもチームプレーヤーとしてやっていける」ことこそ、組織が求める人材ではないか。

つまり、チームプレイヤー能力とは何かということが求められる。まず、この能力は、当たり前のことだが、部下のみならず、上司にも等しく求められる能力ということ。

具体的なものを述べれば、

部下:忠実職務遂行(全員)

上司:適切な指示と教育、カリスマなど(一部)

【注意】忠実職務遂行にあたっては部下の裁量問題が絡む。また、別次元の問題として創造力が絡む。

これらについても上司の指揮監督権の適切な行使で「管理」すること(積極的管理にしても消極的管理にしても)が求められる。


【例】長い間時間をかけていって自分で学んでほしい(そして積極的指示・教育を放棄した場合)

→その組織が現在持っている現状惰性(指示・教育力)を肯定。確立した指示・教育体制があれば、部下は指示に従い、教育で育つ機会は与えられる。なければ、組織の望む形として指示が効率的には働かず、部下も成長しない。

いずれにせよ、部下・上司がそのつとめを放棄した場合、会社として業務効率向上(指示出しと教育)を放棄したことになり、組織全体の能力向上を志向する力は失われる。


議論の前提

・部下が上司に(これだと曖昧、より適切にいえば、上司の示す指導と教育)に全幅の信頼を置くこと。上司は、部下の資質を懐疑的に、かつ、長期的戦略の視野を持って眺めればいい。

・部下から管理職に要求するのはただ一点。上司の適切な指導と教育。自由を拘束するというならば、その管理の適切性を求め、自由を与えられた場合には、そのリスクを引き受ければいい。自由が一番裁量があり、怖い。リスクが高い。自由を求めるということはリスクをそれだけ引き受けるということ。


「勝手にやれと」いうことは「自由にやれということ」という裁量を与えること。受け取る側には、その自由を引き受けるリスクを覚悟を自覚して、諾否を決定する。


・判断の第三者評価

ちなみに、こうした部下・上司の判断の適切性を判断するため(各々の専断に陥らないよう)、現場からみれば第三者の「人事」が第三者機関として意見を求め、それを部下、上司は提出することになっている。

もっといえば、「人事」も社内的にみれば内部組織。よって判断が適切かどうかを担保するために、外部組織の視点を入手している。こうした外部から見た(俯瞰的な視点から見た)自らの判断の相対的位置をいうものを常に意識しながら物事を進めることが、冷静な判断として部下、上司に求められていると思う。




2009年10月8日木曜日

主観訴訟と客観訴訟

Q.なぜ個人の権利利益の保護を求める主観訴訟以外に、個人の権利利益の救済を目的としない客観訴訟が必要なのか?思ったところを述べよ。
A.個人の権利利益とは別に、行政活動の適法性の確保や客観的法秩序の維持を目的とする主観訴訟の存在する理由を考えてみる。主観訴訟は、個人の権利利益という「訴えの利益」があり、「個人の救済」という目的を達成するため。一方、客観訴訟では、個人の権利利益の救済は達することはできないのになぜそうした訴訟類型が必要とされたのか?いいかえれば、客観訴訟の「訴えの利益」は、国民が求めている利益といえるのか?
いえるとする場合、それは、「行政活動の適法性」や「客観的法秩序」という価値が、尊重・保護に値すると国民が考えているからに他ならない(考えがなければ制度として不要)。つまり、「行政活動の適法性」や「客観的法秩序」を尊重しているということは、その前提として、行政主体による行政活動の存在と、客観的法秩序をもたらす法による支配を尊重しているということであり、いいかえると、行政作用や法秩序の存在の必要性自体を国民は受け入れているともいえる。そして、「法律による行政の原則」がこのような行政活動の適法性と法秩序の指導原理といえ、その原則から外れた場合の矯正手段として、国民に争訟の機会を付与していると思われる。
逆に、「行政活動の適法性」や「客観的法秩序」を侵害する行為があったときに、それを是正する手段を国民が持ちえないとすればそれは国民にとって不幸である。少なくとも権利行使の機会は与えようでないか、ということになる。また、利用しやすい制度ということで時代に合わせて工夫を凝らしていく必要もある(手続面の便宜や、実質的意味で保護法益を拡充するなど)。

tips
・客観訴訟

2009年9月20日日曜日

契約 いろいろ

契約:contract, agreement

約束:promise  日英ともに許諾・認可といった法律文書でpromise/約束は使用しない。


物権契約~債権契約


1.物権契約:専ら物権の発生・変動・消滅に関わる契約

【例】抵当権設定契約

2.債権契約:専ら債権の発生・変動・消滅に関わる契約

【例】使用貸借契約

3.物権・債権の両方を発生させる契約。物権契約と債権契約の中間に属する大多数契約。

【例】売買契約→2つの債権発生、1つの所有権移転



1.契約自由の原則←私的自治の原則

→強者・弱者、勝者・敗者という格差の発生→弱者・敗者保護の是正

2.→契約自由の制限


1.契約自由の原則

・締約の自由

・相手方選択の自由

・内容決定の自由

・方式の自由


2.契約自由の制限

・承諾自由の制限→承諾義務
電気、ガスなどの独占的事業、公証人、司法書士などの公共的職務、医師、助産婦などの公益的職務借地借家のような不動産の利用でも更新拒絶の制限がある。借地借家法6、28条。
・相手方選択の自由の制限
労働運動をしたことで雇傭拒否はできない。労組法7条1号。
・内容決定自由の制限
利息制限とか、借地契約のおける期間制限(借地借家法3条で原則30年)。
・方式自由の制限
手形は要式行為であり、労働協約は書面作成が必要。労組法14条。

諾成契約→スピード・経済性重視



契約の成立:
契約によって債権債務が有効に発生するまでに4つのレベルの検討が必要

① 成立要件
申し込みと承諾の意思表示の合致(外形一致で足りる)

② 有効要件
法的保護に値するか
【論点】1.当事者の関わる有効性(一般的有効要件):
1-1権利能力・意思能力
1-2行為能力
制限行為能力
1-3意思表示
瑕疵:詐欺、強迫
欠缺:心裡留保、虚偽表示、錯誤
→有効性:有効、無効、取り消しうる

2.契約内容に関わる有効性(一般的有効要件)
(4要件):確定性、実現可能性、適法性、社会的妥当性
適法性 【例】麻薬の売買契約→無効
社会的妥当性(民90)【例】愛人契約→無効

③ 効果帰属要件
【論点】代理制度、法人の代表権

④ 効力発生要件
【論点】条件、期限



2009年9月18日金曜日

ことわざ

J.S.Mill ”Utilitarianism”より。(J.S.ミル「功利主義論」、「世界の名著38」収録)
chapter II "What Utilitarianism Is"(第2章「功利主義とは何か」) 

"It better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; 

better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied."

 訳は「満足した豚であるより、不満足な人間であるほうがよい。満足した馬鹿であるより、不満足なソクラテスであるほうがよい。」(関義彦訳,世界の名著38,中央公論社,1967)

2009年9月17日木曜日

訴訟いろいろ

・行政事件訴訟、争点訴訟 ⊂行政事件訴訟法

・争点訴訟∈権利訴訟

・抗告訴訟:取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止め訴訟

⇔ 無名抗告訴訟

・主観訴訟:抗告訴訟、当事者訴訟

・選挙訴訟(公職選挙法)、住民訴訟(地自法)∈民衆訴訟∈客観訴訟

・客観訴訟:民衆訴訟、機関訴訟



2009年9月11日金曜日

信用と心理学

心理学用語 備忘録


・ザイアンスの法則

・チャルディーニの法則

2009年9月10日木曜日

物の権能を利用するにあたって

・権能→権利?能力?

・権原→権利の源泉

【例】保管場所権原疎明書(自認書) 

   保管場所(土地・建物)の所有権や使用収益権を疎明する書面


いくつかの基本的な行為概念がある。拾ってみよう。

利用→

・保存

・管理

・使用

・収益

・処分



2009年9月9日水曜日

一般法と特別法の例

・特別法:一般法に対置される概念。

・一般法:特別法に該当規定がない場合に補充規定として機能。

A specific law prevails over a general law.= Generalibus specialia derogant


特別法、一般法の関係にあるものと観点について述べよ。趣旨(purport)にも触れればなおよろし。

・一般社団法人・一般財団法人法<民法-法人

・借地借家法<民法-賃貸借

・失火責任法<民法

・行政事件訴訟法<民事訴訟法

・会社法<商法<民法    取引(商行為・商取引) 取引主体による射程の違い


◇個別論点

瑕疵担保責任

・商法<民法         商人はプロ、検査・通知義務、瑕疵担保期間を短縮 取引安全

・住確法<民法        瑕疵担保責任  新築住宅


・建築基準法<民法     建築物の距離制限

不法行為法

不法行為法

民法

・一般不法行為

・特殊不法行為

民709 権利、法律上保護すべき利益   cf. 「権益」


過失責任の【原則】の修正

→使用者責任 715  中間責任

→土地工作物責任 所有者の無過失責任


製造物責任法

大気汚染防止法

水質汚濁防止法


第三者責任 third party liabilityの処理

→法律による救済

 ・訴え提起

 ・社会保障設計


2009年9月3日木曜日

法的効力について

以下、法的効力の有効・無効について述べる。

1.有効

・確定的有効

【例】 

・無権代理行為についての相手方からの催告や本人の追認の結果

・追認=取り消しうる行為を、取消権の放棄により確定的有効とする意思表示。

 →取消権行使可能な状態が前提

 →<反対解釈>追認の余地:絶対的無効の場合、追認の生じる余地はない。 

 【例】意思無能力者による契約締結の追認→不可能


・相続権の承認・放棄→確定的有効。原則、撤回不可。




・一応、有効


【例】行政行為の公定力:

・瑕疵ある行政行為も、公定力により一応有効とされる。瑕疵は取消原因となる(取消し得べき行政行為)。ただし、瑕疵が重大かつ明白な場合は、行政行為は無効(無効な行政行為)。

◇行政行為の取消し【広義】

→ 国民からの請求による取消し(争訟取消)

→ 【原則】瑕疵ある行政行為を行った行政庁による取消し(職権取消) 行政行為の取消し【狭義】

   ※上級行政庁による取消権行使の問題

◇行政行為の撤回:

 実行時、瑕疵なき行政行為をその後の事情変化により、行政庁の職権で失効させること。

◇取消しと撤回の違い(講学上分類):効力の失効時点の違い

有効∧取消不可→確定的有効

有効∧取消可→取消権行使→遡及的無効(取消の遡求効) cf. 契約解除

有効∧撤回→撤回権行使→将来的無効(遡求効なし)     cf. 契約撤回、告知


-未確定

・時効完成の行為→時効の援用または時効の放棄により、効果は確定



1-5. 対抗力

【例】不動産の二重譲渡等。対抗力を備えていないと、契約としては有効でも所有権が確定的に移転していないことになる。相手方からの【対抗要件】の主張や、取消権行使などにより、権利が否定される場合あり。有効性とは別次元の観点。

2.無効

・無効・不存在 

法律学上、無効・不存在の場合には文字通り当然に最初から効力が発生しなかったものとされているため、そのことについて明文の規定は置かれていません。このことを前提にして、法律では、無効な行為であっても遡及効がない場合という例外に当たる場合についてのみ、条文において明記することとしている。このため、無効又は不存在な行為については、明文の規定がない限り、原則として、誰でも、誰に対しても(対世効)、いつでも、最初から当該行為の効力が発生していないことを主張できると考えられている。

【例】 無効な意思、意思の不存在

【例】 株主総会:無効な決議、決議不存在

・絶対的無効

・取消的無効

【例】無権代理行為の効果→本人への効果不帰属 (未確定)


以下、効力の種類について備忘録。


・遡求効

・対世効=第三者効

・相対効・絶対効

・反射効

・確定効?

代理と委任、代理いろいろ、委任の役割について

Q1.代理と委任=「代理権の授与行為」と「委任契約」の違いとは何か?

・代理権の授与行為は、本人と相手方の間に効果が帰属するか否かという外部関係を決するもの。

・委任契約は、本人と代理人との間にいかなる権利義務が発生するかという内部関係を規律するもの。

(独自性肯定ţ00;)

→例えば、無権代理を行った場合、次のように【論点】が異なる。

・代理権授与行為の観点からみれば、本人に効果不帰属という代理権の問題。

・委任契約の観点からみれば、受任者に債務不履行責任が発生するという契約責任の問題。


・委任契約は代理権を発生させる一原因。一典型契約。

・代理権授与行為は一種の無名契約(通説)。

・委任は代理(本人・代理人・相手方)の内部関係(本人・代理人=委任者・受任者)として説明できる。


---------------------------------------

Q2.代理いろいろ

・代理(民法上)

・代理(行政行為):本来第三者がすべき行為を行政庁が代わって行い、第三者自らが行ったのと同じ効果を発生させる行為 【例】土地収用の裁決

・代理受領

・双方代理行為の禁止の原則の【例外】:登記申請


-------------------------------------------

Q. 六法上+行政法から気づいた委任行為を同法の分類に従って自由に述べよ。

  委任対象:行為の委任→代理  権限の委任→????? 代理権

1.憲法

・ 天皇の国事行為の委任

・ 法律の委任

・ 罰則の委任

2.民法

・ 委任と代理の区別→類似点と相違点を析出

・ 法律行為の委任(事実行為まで射程とした準委任)

3.行政法

・行政機関における「権限の委任」 ⇔ 権限の代理   両者の相違点

・代理人による不服申立て(行審法12)


4.商法

・商行為の代理:顕名主義の【例外】

・代理商


5.会社法

・株主の議決権の代理行使(会310)


2009年9月2日水曜日

連帯責任いろいろ

連帯責任→責任の態様の一類型

・責任についてはhttp://logoslexstudium.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html

趣旨:責任追及の容易さを実現。保障を強化。


・真正連帯責任

・不真正連帯責任

 名板貸人・名板借人 (商、不真正連帯責任)


【例】

◇憲法

・行政権の行使∈内閣→ 国会に対し、連帯責任 (憲66Ⅲ)


◇民法

・共同不法行為者

・被用者と雇用者(使用者責任) 他に宅建業法(宅建業者と従業員)

 →両罰規定

【比較】 公務員による不法行為→公務員は直接責任追及から免責。国には求償権。国賠法

・連帯保証  【比較】連帯債務

・日常家事債務


◇行政法

・国賠法


◇会社法

・合名会社における無限責任社員の責任→直接・連帯・無限責任

 債権者保護


・利益供与を受けた株主と、利益供与の行為をした取締役:不真正連帯債務

 会社:価額弁済請求可


2009年9月1日火曜日

行為 いろいろ

0.

・(自由)裁量行為→立法府、行政府。法が一定の範囲で認めた自由な判断の余地。



1.憲法

・天皇の国事行為(憲7) 委任

・国家行為

・統治行為: 高度の政治性を有する国家行為。司法審査の対象外。

・苫米地事件:衆議院の解散は統治行為

・砂川事件:日米安;保「条約」に統治行為論を採用

2.行政法

・行政行為 → 民法の法律行為の分類を持ち込んだ講学上の概念。

行政庁、一方的、公権力の行使

※公権力の行使の定義

【広義】【狭義】説あり。

Q.行政行為(処分)ならば公権力の行使といえる。 A.○

Q.公権力の行使に当たらないものを指摘せよ。 A.行政指導



行政行為=法律行為的行政行為+準法律行為的行政行為 

・法律行為的行政行為:  意思表示を要素とする 290;

=(命令的行為)+(形成的行為)

=(下命・禁止/許可/免除)+(特許/認可/代理)

・準法律行為的行政行為: 観念の表示

= (確認/公証/通知/受理) 

・事実行為


【考察】
・権力的行為:【例】公権力の行使に当たる行為=処分
・非権力的行為:勧告・助言



3.私法における人の行為

-民法上

適法な行為

1.法律行為: 

【定義】当事者の意思表示を要素(法律事実)とする私法上の法律行為のこと。

※意思表示:効果意思・表示意思・表示行為

・私法上の権利(義務)の得喪変更を生じさせる行為=法律要件の1つ。

⇔事実行為

・法律行為自由の原則



法律行為の有効要件

1.内容の確定性

2.内容の実現可能性

3.内容の適法性

4.内容の社会的妥当性



【定義】意思表示:一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為。

・単独行為  

・相手方のある単独行為:

解除(法定解除、約定解除⇔合意解除)、取消(【例】クーリングオフ)、
免除(債務免除)、相殺(法定相殺、約定相殺⇔相殺予約)、同意、追認

選択権の行使(407)

・相手方のない単独行為:遺言

・予約を合意した場合の予約完結権の行使

・双方行為:契約(以下、契約分類の話となる。)

・財産契約

【例】物権設定行為 物権設定契約

cf. 行政契約の場合、行政主体と私人間の契約→人とはいえない

・身分契約  【例】養子縁組

・合同行為    【例】社団の設立行為(会社設立)、決議など

2.準法律行為    【例】通知(意思の通知、観念の通知:意思や事実を伝えること) 

cf. 行政行為では準法律的行政行為に分類



・身分行為⇔財産行為(身分法、財産法)

・要式行為:婚姻739、遺言960、要式契約:定期借地・定期借家契約
⇔不要式行為

【比較】要物行為:要物契約(消費貸借587, 使用貸借593, 寄託657)

・死因行為:死因贈与、遺言



□非違行為(illigality):不法行為、違法行為 


違法な行為

・債務不履行:

履行遅滞 ⇔ 受領遅滞

履行不能

不完全履行

・不法行為: ⇔違法行為

一般の不法行為

特殊の不法行為



ーーーーーーーその他の視点ーーーーーーー

・代理行為      私的自治の補充・拡張

・保存行為、利用行為、改良行為:権限の定めのない代理行為の権限(代理権)の範囲 



・共有物の処理

・保存行為

・管理行為

・変更行為

・処分行為

-商法上

商行為

-基本的商行為: 限定列挙主義

・絶対的商行為

・営業的商行為

-附属的商行為



刑法

「犯罪は行為である」


□その他
・裁断行為

2009年8月31日月曜日

代表いろいろ

代表  団体、集団の意思

国会議員: 全国民の代表  【通説】政治的代表    

内閣総理大臣: 内閣の代表 憲72

代表取締役、代表執行役: 株式会社の代表

株主代表訴訟


行政制度における代表者

・行政法


機関いろいろ 役員(構成員)いろいろ

Q. 機関と組織の違い

組織 organization

機関 institution

器官 organ

★国家機関

0.天皇  国事行為を行う憲法上の機関: 国政に関する権能は全くない。

1.立法機関・・・国会∋衆議院、参議院

・国会:国権の最高機関かつ唯一の立法機関(憲41)、国民=主権者の代表機関(3つの地位)

    o 衆議院 o 参議院
   o 裁判官訴追委員会  o 裁判官弾劾裁判所

・両院協議会:両議院の意思が異なるときに妥協をはかる協議機関。4つの࣒0;合。

  法律案の議決:任意(衆院に開催決定権)

  予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名:必須

・会計検査院:内閣から完全に独立を認められている憲法機関


2.行政機関:行政主体(公権力行使主体)の手足

  ・行政庁

  ・諮問機関

  ・参与機関

  ・執行機関 ⇔ 「地方公共団体の執行機関」と区別(定義が異なる)

  ・補助機関

  ・監査機関

命令等制定機関 (行手法38Ⅰ)

機関訴訟:

・地方公共団体の執行機関: 都道府県知事

⇔補助機関



・出先機関

【定義】 国や地方公共団体の行政機関において本庁や本局などのほかに地方に置かれる補助機関

 国の出先機関:地方支分部局

          ・法務局←法務省

          ・税務署←国税庁


【比較】行政主体、行政庁、行政機関
    公共団体(国賠法)、公共的団体(地自157)


3.司法機関: 最高裁判所、下級裁判所

・民法上の強制執行の執行機関:裁判所、裁判官

・捜査機関

・検察審査会



★私人機関

法人の機関

・社団法人(3つ): 社員総会(※社員は機関でなく構成員)、理事、監事 

・財団法人(2つ): 理事、監事

 理事会





・会社の機関

設立時

 発起人:設立中の会社(権利能力なき社団)の執行機関として位置付けられる。

 発起人→株式引受人→株主へと変化

 設立時役員等:設立時取締役、設立時監査役→執行機関・監査機関

 創立総会:議決機関



設立後

→{取締役(取締役会の構成員たる場合を除く)、株主総会}  ←最小単位:必置機関・必要的機関

・株主総会:基本的意思の決定機関

  ・取締役←選任:必要的機関 【理由】所有(株主)と経営(取締役)の分離

       ∋ 代表取締役(自動or選定)、業務執行取締役、特別取締役 ←選定

         社外取締役

  ・会計参与:取締役と共同して計算書類を作成する機関

   株主:所有→取締役:経営→監査機関:監視

   ・監査役 小監査役 会計監査役 :業務・会計の監督機関

【比較】監督対象

   監査役:取締役の職務執行を監督

   会計監査人:財務書類を監督

 

   ・監査役会

【比較】取締役会・監査役会とその構成員の性質

  取締役会:取締役は単独で機関を構成する場合、取締役会の構成員に過ぎない場合がある。

  監査役会:監査役会があっても、監査役の自ら監査業務を行う(独任制)



  委員会∋委員      ←選定

  執行役∋代表執行役  ←選任/選定

  会計参与

  会計監査人

  

  

その他

・機関投資家





★構成員

役員の構成:各法令の【定義】による。

 ・会社法→

 ・会社法施規規則上→



【例】組合員:組合の構成員

   社員(株主):会社の構成員(出資者) 

   社員権:【注意】権利ではなく、「社員の地位」を意味する。権利能力と同次元。

   従業員:会社の構成員(雇用契約に基づく労務提供者)



その他

・検察審査会(検察審査会法)

 起訴「相当」議決、不起訴「不当」議決、不起訴「相当」議決

 議決に拘束力(2009~)

     

2009年8月30日日曜日

要件~法律要件

法律要件と法律効果

1.(法律)要件: 一定の法律効果の発生に要求される事実のこと。
 【例】法律行為、時効、不法行為、相続など
 【定義】法律行為:当事者の意思表示を要素(法律事実)とする法律要件のこと。

つまり、法律行為は、法律要件の一種。


・構成要件 刑法 国家刑罰権の発動たる前提の要件


法律効果による分類
・成立要件
・効力要件=効力発生要件
・対抗要件=第三者対抗要件



未整理
・実質的・形式的・手続的【要件】

準○○

準じるものと本来のものがある。比較してみよう。

区別のポイント(準たるものは本来のものと比べ取扱対象にどのような違いがあるのか)

cf.  一般○○、普通○○⇔特別○○、仮○○

・準物権(漁業権、鉱業権) ⇔ 物権

・準占有 ⇔ 占有   →占有対象の違い:物/その他の財産権

  ・債権の準占有者に対する弁済 民478  ⇔ 占有者

・準委任 ⇔ 委任   →委任対象が法律行為のみか法律行為以外の行為(事実行為)を含むか

・法律行為的行政行為 ⇔ 準法律行為的行政行為 

   → 行為の要素(意思表示とそれ以外の観念表示) ※ 判断や認識等の精神の発現

・準抗告 ⇔ 抗告  →

・準用 ⇔ 適用    →法律条文の適用操作の違い

2009年8月29日土曜日

問題:制限行為能力者

Q.制限行為能力者Aに制限行為能力者Bが土地を売却した。ABとも契約締結時に意思能力は備えていた。この取引が確定的に有効か否かを場合を分けて論ぜよ。

A. 制限行為能力者→どの類型?

  土地売却→取消しうる行為に該当するか?

  確定的に有効か否か→当該行為につき行為能力を有するか、代理権を有する代理人による行為か、同意権者による同意権があったか?

2009年8月27日木曜日

頭の体操:物上○○

Q. 日本の民法における物上保証と物上代位について、それぞれの定義と、趣旨、「物上」の物の意味について説明せよ。

A. 作文 

◇ 物上保証

◇ 物上代位: 価値の変形に対する権利追求。担保物権の通有性として言及される。

【定義】担保物権のうち、先取特権、質権、抵当権の効力(債権回収)が目的物の価値変形物(代位物)にまで及ぶこと。

 価値変形物:

  *  目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷により設定者が受けるべき金銭その他の物、又は
  * 目的物に対する物権の設定による対価

【趣旨】担保権者の債権回収不能リスクからの保護。

物: 条文上は、「物」とあるが、通説上は物に限らず、債権も含むとされる(その場合の方が多い)。

法定○○

法定の権利:「法」律の規「定」上、一定要件を満たすと当然に発生する権利。
法定の理由をそれぞれ考えてみるといい。
・法定:法律に基づく→当然の、強行規定の ⇔ 任意・約定の


・法定果実 ⇔ 天然果実   民88   金銭その他の物。【比喩】か。
法定代理
1.法定代理(人) ⇔ 任意代理(人)  :民法の代理制度
2.【広義】法定代理(【狭義】法定代理+指定代理)⇔授権代理 ⊂権限の代理 (行政機関)
① 行政機関による権限の委任は、代理権の根拠の違いによる次の二種類。
※授権代理=委任代理:
「授権行為」(行政機関による代理権授与の意思表示)で代理権(専決権、代決権)発生
※法定代理:「法律の定め」によって代理権が発生

・法定追認(民125)  ⇔ 追認


・法定地上権 ⇔ 地上権
・法定担保物権 ⇔ 約定担保物権


・法定利率 ⇔ 約定利率  民419
・法定債権 ⇔ 約定債権
債権の発生原因による区分(事務管理・不当利得・不法行為⇔契約)
・法定弁済  ⇔ 任意弁済 (第三者弁済?) < 代位弁済
・法定代位  ⇔ 任意代位
・法定相殺(民505)  ⇔ 約定相殺
・法定解除(権)(民542、543) ⇔ 約定解除(権)、合意解除


・法定血族 ⇔ 自然血族
・法定相続人
・法定相続分 ⇔ 指定相続分
・法定嫡出子? ⇔
・法定単純承認 民921


・物権法定主義 民176
・法人法定主義


・法定抗告訴訟 ⇔ 無名抗告訴訟 < 抗告訴訟
2004 義務付け訴訟と差止訴訟が法定化。それまでは無名だった。 
・第一号法定受託事務、第二号法定受託事務 ⇔ 自治事務 (地自法2)
・国の関与の法定主義 (地245)


・法定犯 ⇔ 自然犯


借地借家法
・法定更新 借26 :借地契約の更新の三種類の一つ。⇔・合意更新 ・請求による更新


・法定共用部分 ⇔ 規約共用部分 (区分所有法)
・所有権>区分所有権 ・共有部分→【例】土地の共有持分(所有権)・準共用持分(地上権、賃借権)
式: ・区分所有建物=専有部分+共用部分
・共用部分=法定共用部分+規約共用部分 ⇔ 専有部分


・法定共用部分: 
専有部分以外の建物部分とその建物の附属物で、性質上当然に共用部分とされる。→非登記事項


・規約共用部分:
本来専有部分になる部分と、附属の建物を規約で共用部分としたもの→登記が第三者対抗要件


法定休日 ⇔ 法定外休日  労基法




罪刑法定主義


2009年8月26日水曜日

請求の法律上の意味

1.請求権

・請求権 【定義】特定人に対して一定行為(作為・不作為)を請求することを作用とする権利。

 →権利を作用の観点から三分類(支配権、形成権、請求権)したときの一つ。

・債権 【定義】債権者が債務者(特定人)に対して一定行為を請求する権利=法的地位

 【例】売主→買主 代金請求権

    家主→借家人 建物返還請求権、建物明渡し請求権

    被害者→加害者、国・公共団体、製造業者、使用者・・・ 損害賠償請求権

    親族間→ 扶養請求権

    夫婦間→ 同居・扶助請求権

・物権的請求権:3つ:(物権的妨害排除・物権的妨害予防・物権的返還)請求権


【論点】請求権の競合

請求権の【例】

・不当利得返還請求権

・費用償還請求権(根拠:事務管理、・・・)


2.請求

・時効中断事由としての請求

 裁判上の請求

 裁判外の請求

2009年8月23日日曜日

2009年8月21日金曜日

法律上の費用

法律で出てくるお金表現。
□必要費:
物の通常の維持(保存)・管理に必要な費用。
・占有物の返還時における占有者による必要費の償還請求(果実取得時は自己負担) 民196Ⅰ
・留置権者による必要費の支出→所有者への償還請求(果実取得無関係) 民299
・抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 民391→民196区分

・賃借人が賃借物に投下した必要費の償還 民608Ⅰ
→直ちに。∵本来は賃貸人が負担すべき費用。
□有益費:
改良その他の物の客観的な価値を増加させるために費やされた費用。
・占有物の返還時における占有者による有益費の償還請求 民196Ⅱ
・抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 民391→民196区分
・留置権者による有益費の支出
→現存価値につき、支出額or増加額を所有者は償還/但し、期限の許与あり 民299Ⅱ
・賃借人が賃借物に投下した有益費の償還 民608Ⅱ
※特別法:造作物買取請求権(借々法33)。但し、特約で排除可(37) 


□訴額
・原告が訴えをもって主張する利益を金銭に見積もった額

2009年8月20日木曜日

法令解釈の類型の具体例

法の解釈→【広義】では法の欠缺を補充する機能

◇法規的解釈=立法解釈、法定解釈 :立法段階で行う法の解釈。

◇学理的解釈

→1.文理解釈 ∋ 字句解釈、文法解釈 :法文の字句に忠実な解釈

→2.⇔論理解釈=条理解釈 ∋ 以下、箇条書き  :法文の字句より論理的意義を重視

・拡張解釈  cf. 拡大解釈

 - 刑38Ⅲ 法律→一切の法令を含む

・縮小解釈

 - 民177 第三者

・反対解釈: 法文p→q から¬q→¬pを導く推論(p,q:概念、文章)。

 - 民737Ⅰ 未成年者 婚姻の父母同意必要 → 成年は不要

 ・「登記がなければ第三者に対抗不可」→「登記があれば第三者に対抗可」

 ・「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」

  →市町村(∈都道府県以外のもの=地方公共団体)の名称を条例の改正によって変更可(地3Ⅲ)

 ・「時効の利益は予め放棄不可」→「時効完成後は、時効の利益を放棄可」

 ・「一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」

 →条約(∈一切の・・・処分以外のもの)に対する違憲審査権はない


・類推解釈: 類推適用を行うための解釈。

 - 不法行為の損害賠償の範囲 ← 民416

・勿論解釈

 - 民738  成年被後見人 婚姻の同意不要 → 他の制限行為能力者はいわずもがな

・変更解釈

◇ 目的論的解釈: 法令の目的や趣旨に重点を置いて妥当な結論を導こうとする手法

2009年8月19日水曜日

連想ゲーム~会社機関の適法設計

会社の機関設計はちょっとした娯楽連想に使える。

略記:

1.機関

・取締役:取D ・株主総会:株SM 

・取締役会:取役BD ・会計参与AP ・監査役:監 監査役会:監役 

 ※小監査役:会計監査権限限定の監査役を便宜上定義。

・委員会:委C ・執行役:執 ・会計監査人:AA 

2.会社類型

・公開・非公開 ・大会社・大会社以外

・○設置会社:f(○)  ○非設置会社:-f(○) で表すとする。

※監査役設置会社の定義は、会社法と商業登記法の違い(小監査役設置会社は会社法上の監査役設置会社ではないが、登記上は監査役という機関が設置されていることから監査役設置会社として公示される点)をここでは考えず、会社法の定義に従うものとする。

論理式で遊ぶ場合のポイント

・基礎となる論理式を確定。そこから複数の式を操作して、別の結果を導く。

・勿論解釈(p→qという法令が存在、pよりも条件(法の趣旨に照らして導かれる条件)を余裕で満たすrが存在、そこでr→qは当然成立という場合も、その結果論理式を導出できればよい。【例】民738)

 民738より、婚姻(x)∧x∈成年被後見人→xの後見人の同意不要・・・①

 ①が成立すればy∈被保佐人は当然(xよりも行為能力が高いゆえ)、

 婚姻(y)は後見人の同意が不要といえる(勿論解釈)。


スタート

・f(大)→f(会計監査人∧BM)

・f(大∧公開)∧-f(委員会)→f(会計監査人∧BM∧監査役会)

・f(公開)→f(BM)

・f(監査役会)→f(BM)

・f(BM)→∃(監査役∨会計参与)

・f(BM∧会計参与)∧-f(監査役∨監査役会)→f(非公開)

・∃(執行役∨委員会)→f(委員会)→f(BM∧会計監査人) ∧- f(監査役∨監査役会)

・f(会計監査人)→f(監査役∨監査役会)∨f(委員会)

・・f(大∧公開∧会計監査人)→f(監査役会)∨f(委員会)


・∃(特別取締役)→-f(委員会)∧f(BM)∧∃(取≧6)∧∃(社取≧1)



機関の資格

・取締役→自然人(∧not 法人) ∧ not (成年被後見人)∧ not (被保佐人)

・公理:人は自然人、法人の二者択一。

・役付取締役(任意)、社外取締役(任意or会社法)、代表取締役、特別取締役、業務執行取締役(会社法) ∈取締役

・株主→自然人∨法人

・会計参与→自然人∨法人

・特別取締役選定→取締役3人以上→取締役会設置可能→f(取締役会) ∨ -f (取締役会)

2009年8月18日火曜日

注意義務

1.一般的な善管注意義務の定義
・英米法の標準的な注意(standard care, ordinary care)や相当の注意(due care)に概ね相当。
・善管注意義務違反→抽象的過失→【効果】債務不履行責任、不法行為責任
【例】民400
2.職業専門家の善管注意義務の定義:
「物又は事務を管理する場合に、当該の職業又は地位にある人として普通に要求される程度の注意」、または通常の行為者の属する職業や社会的地位に応じて通常期待される程度の抽象的・一般的な注意義務であり、受任者の職業、地位、知識等において一般的に要求される平均人の注意義務【例】税理士法45条2項、弁護士法1条2項
・英米法でも特定の状況に応じて、「標準的な注意」であったり「高度な注意(high degree of care)」だったりする。
・善管注意義務の質の変容(20世紀)
信託的関係fiduciay relation→受託者fiduciaryの信託義務fiduciary duty
契約関係における最高度に善意かつ誠実な行動義務の要求→責任範囲の拡大(解釈)
・医療過誤訴訟(最判S61・5・30)∈診療契約
・司法書士∈登記代理委任契約

備忘録

過去の問題

2009年8月16日日曜日

違反1

・何(根拠)に、どのように(要件該当性)違反しているか?
 →根拠の有無
 →参照根拠(法などのルール)間のレベルの問題
・違反の効果

違反根拠の例
・義務違反→義務の根拠は?
・社内規定(定款等)違反
・法令違反


違反事例 
1 会社
・取締役の忠実義務違反、善管注意義務違反→会社法、民法
・株主総会決議の瑕疵を争う場合
 訴えの原因の例
 決議内容の定款違反→ 1.決議取消の訴え
 決議内容の法令違反→ 2.決議無効確認の訴え
 著しい手続的瑕疵  → 3.決議不存在確認の訴え

2 取締規定(行政法規)違反行為の私法上の効力

2009年8月14日金曜日

権利変動に関する用語 いろいろ

権利変動:権利発生・権利移転・権利消滅

移転・・・承継>相続(包括承継)、譲渡(特定承継)


◇承継:一般承継(=包括承継)と特定承継
・一般承継:特定の人の有する財産の包括的な承継取得
例 
自然人:相続、包括遺贈
法人:合併、会社分割等による移転

・特定承継:特定財産の承継取得∈承継取得?

贈与(包括遺贈のみ例外)、売買、交換、譲渡(例.事業譲渡・営業譲渡)
・包括贈与も、個々の特定承継の集積にすぎない。



・承継する客体
200条Ⅱ 特定承継人が承継するもの
例.盗み出した絵画を占有している甲が修理委託契約により乙に預託した
→乙は絵画の「自己占有」を特定承継している。甲は「代理占有」により占有を維持
×絵画の「占有」を一般承継しているのではない。

「現実の占有」(握持しているのは誰か)という観点からすれば、「占有を侵奪した者の特定承継人」に当たり、乙が悪意の場合のみ占有回収の訴えの相手方足り得ます。〔大審院判例昭和19年02月18日〕
→要確認


◇譲渡(譲渡し⇔譲受け):特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させること。定義上、制限物権の設定、一般承継、原始取得を含まない。
・贈与、売買、交換、譲渡担保設定などの効果として現れる。
また消費貸借、消費寄託の成立要件。

・譲渡の客体:
物権、債権、契約上の地位、株式や社員権や持分、受益権、特許権や著作権、商号、営業や事業などさまざま(ただし、人格権は譲渡不可)

【考察:売買】両面的
・売却/資産の償却・株式の消却
・買受



◇取得:2種類。原始取得⇔承継取得
・原始取得:ある権利を他人の権利に基づかないで独立に取得すること
例 ・時効取得(民162、163):物(所有権)、権利(所有権以外の財産権)
・即時取得(民192):動産
・無主物先占(民239Ⅰ):所有者のいない動産⇔所有者のいない不動産は国庫(Ⅱ)
・遺失物拾得(民240):遺失物
・埋蔵物発見(民241):埋蔵物
・添付∋付合(242-243)、混和(245)、加工(246):合成物、混和物、加工物
→新たにできた物の所有権の帰属

・承継取得:前の権利者の権利に基づいて権利状態を引き継ぐこと
例 売買(555)、贈与(549)、交換(586)、代物弁済(482)
相続(886)、遺贈(964)による所有権の移転


◇移転:物や権利が移ること・移すこと。譲渡・譲受けと違い、主体の視点や意思が用語自体には含まれていない。


・権利の移転∋権利移転の登記:所有権移転登記義務、鉱業権(鉱業法) cf. 権利の譲渡
・財産権移転型契約:売買、贈与、交換
・株式移転(会社法) cf. 株式交換


物権と債権

物権変動・・・発生・移転・消滅 ∋物権譲渡
債権・・・発生・移転・消滅    ∋債権譲渡

【例】物の売買契約の成立→債権の発生と所有権の移転が同時に行われる法律行為

1→債権面:目的物引渡債権、売買代金債権の二つが発生

   引渡債権の根拠:契約の結果、所有権は移転するが、占有権は事実上の支配であり、引渡しがなされないと移転しない→占有権を移転してもらうために引渡債権がある。

2→物権面:所有権の移転

【例】賃貸借契約→債権の発生のみ行われる


0 物権、債権の種類
  物権:物権法定主義(10種)
  債権:契約の場合、契約内容による(原則自由) 
     ※法律行為自由の原則・・・典型契約+非典型契約の拡大

1.権利変動~発生・移転・消滅

・物権の発生原因:物権変動における意思主義※の原則←fr法 ⇔形式主義            
            例 質権設定契約(∈物権契約)
           ※意思表示における意思主義⇔表示主義と区別
     移転原因:契約:土地売買契約(∈債権契約)成立(→効力発生)時点で自動的に所有権は移転する(特約による移転時期変更は可)
     消滅原因:

・債権の発生原因:契約(約定債権)、事務管理・不当利得・不法行為(法定債権)      

     移転原因:債権譲渡:債権の同一性を保ちつつ、契約により債権を移転させること

     ・債権譲渡自由の原則⇔譲渡禁止特約

     ・性質上、法律上の譲渡制限

       性質上の制限: 不代替的債権

       法律上の制限: 扶養請求権、恩給請求権

     消滅原因:弁済・相殺・更改・免除・混同

       ・危険負担:双務契約において、契約成立後、履行前に一方の債務が債務者の帰責事由以外で消滅した場合(後発的不能)、他方の債務も消滅するか否かという問題

           ・消滅→ 債務者主義

           ・存続→ 債権者主義

・債権契約とは別に、物権変動について物権契約(物権行為)の独自性を認めるべきか?
 日本においては通説・判例は物権行為の独自性を否定(物権行為独自性否定説)。
 ドイツでは土地売買+登記の双方が揃うことが所有権移転の要件となっているため、独自に物権行為を認める積極的意味がある。


・物権変動の成立要件(当事者間):原則 当事者の意思表示(合意)のみで成立(意思主義、民176)
              例外:質権の設定∈発生 目的物の引渡し→引渡後、質物
                 ・債権質の場合は?

 物権変動の例 所有権移転:
  原則・・・契約成立(合意)時。
  例外・・・当事者間に特約がある場合や、他人物売買、不特定物売買での目的物の特定前は
       契約成立時に移転しない。 


・対抗要件
 物権譲渡
  第三者対抗要件
  ・不動産:不動産登記  例.所有権移転登記
  ・動産:引渡し→現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
      法人の場合:動産譲渡登記
  ・立木:明認方法(慣習法上認められる)

 債権譲渡
 A. 指名債権の対抗要件 
 1.債務者対抗要件
   ・債権者から債務者への通知または債務者の承諾
 2.第三者対抗要件
   ・確定日付のある証書による債権者から債務者への通知または債務者の承諾

 B 指図債権の対抗要件
   ・譲渡の裏書+交付
   ・裏書のみ→質権の設定の場合(債権質)

 C 無記名債権の対抗要件:引渡し

2009年8月12日水曜日

情報との付き合いの難しさ

情報の入手しやすさの垣根が下がったが

入手可能な情報をどのように扱うかについては悩むことしきり。

入手可能な情報のうち、

0.目標を拿捕したら見失うことなく←漫然的作業の回避

1.ターゲットを絞った情報のみ収集(対象の限定、質のフィルター)

  ←探索ロスの低減課題

2.目標と時間の制約を意識(量のフィルター)

  ←精度向上にロス←見切りが必要。まず8割目標

  ←かつ軌道修正容易に

3.結果として構築していく←恒常的な受身作業回避

  ※受身作業は受身体質を作る。誠実な人間ほど受身になりやすく。作用・反作用のごとく、内側に取り入れたものを正常に外に排出していく必要あり。

2009年8月11日火曜日

素数と文学

短歌  5.7.5.7.7 (5分節)→31

俳句  5.7.5 (3分節)→17

素数 3, 5, 7 の音声効果

・心地よさの理由?

財産権と所有権

1.財産権
  →有体物=物についての財産権(所有権etc.)、無体物についての財産権(知的財産権etc.)
  ・無体財産権≒知的財産権
  ・知的財産権(=知的所有権といえるか?←知的財産は所有可能であるという前提に立つ表現)
 → 昔は著作権及び特許権等を知的所有権と総称(誤訳)していたが、現在は知的財産権が使用されるようになった。誤訳により、著作権と所有権という異なる権能を本質的に同じと勘違いする議論が見られた。工業所有権→産業財産権
※知的財産権と所有権の違い
 【例】 「人の傘を持っていってはいけない」と「著作物を勝手にコピーしてはいけない」
  ①工業所有権(工業所有権法:特許法、実用新案法、意匠法、商標法、
   商法<商号>、不正競争防止法)
  ②著作権(著作権法)
2.所有権→有体物∈物の範囲
  ・生命(動植物∋動物、植物)の所有可能性
  ・自然の所有可能性
  ・知識・情報の所有可能性
   【例】有体物化した情報とそれ以外の情報の取扱い
3.所有権と知的財産権の類似点・相違点
・類似点:排他的支配権
・相違点:下記
所有権       知的財産権          視点
----------------------------------------------------------
有体物       無体物(→無体財産権)   対象
恒久性       一定期間       権利の存続期間
一物一権主義  一物に複数の権利  権利の在り方
時効取得     時効取得なし     取得時効
先占・発見等   登録等         取得方法例
-------------------------------------------------------

所有権→排他的支配権だが、所有権移転→支配権が即座に移転とは限らない。占有の移転が必要。
・占有→支配・管理可能→管理可能性から生まれる義務と権利→善管注意義務、果実収取権


【例】著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 著作権法21
  専ら「保」有?

処分

処分

1.民法

財産権の「処分」

・所有権:法令の制限内において、物=有体物(=動産・不動産)を「自由に」使用・収益・処分できる権限(民206)

 ・使用:物を毀損せずに自己の用に供すること。

 ・収益:物の果実(天然果実・法定果実)を収取すること。

 ・処分:物理的処分(物の物理的形状の変更)および法律的処分(権利の譲渡・放棄)

  ⇔保存行為・管理行為

【例】賃貸借の場合、賃借人は賃借物を使用・収益可⇔賃貸人に賃貸物の処分権

【例】譲渡(【例】売却、交換、贈与、etc. )、廃棄(物)・放棄(権利)(※1)∈処分

 ※1 委棄=放棄:所有者や権利者が物の所有権や権利を放棄すること(民法)

◇譲渡の意味:当事者の意思表示(主に契約)に基づく権利(※2)移転。 cf. 相続による移転≠譲渡

 ※2 譲渡対象:権利、物(→物権∈権利)、法律上の地位

 ・譲渡をもたらす契約(典型)=財産権移転契約(贈与・売買・交換・終身定期金・和解の5つ)

 ・譲渡∋有償譲渡(売買の法理)・無償譲渡(贈与の法理) 


2.行政法

  処分=行政処分(≒行政行為)

  行政行為と処分性の判断

2009年8月10日月曜日

法律上の責任

◇責任を考える論点

・誰に対して負うか?

・責任の分類・レベルの把握:

 民事上の責任(民事責任)、刑事上の責任(刑事責任)、行政上の責任

 ※政治上の責任→政治範疇


1.有限責任⇔無限責任(会社法):

 出資者=社員(∋株主)が会社に対して負う財産上の責任=出資義務

 類型 構成員=出資者 地位 責任

・株式会社 株主∈社員 株式 「間接」・「有限」責任(会104)

・合名会社 社員     持分 「直接」・「無限」・「連帯;」責任(会576、580条Ⅰ)

・合資会社 無限責任社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯」責任

        有限責任社員 持分 「直接」・「有限」・「連帯」責任(会580Ⅱ)

・合同会社(LLC) 社員 持分 「間接」・「有限」責任

 ・有限事業責任組合(LLP)     「有限」責任

2.資格者の負う責任、組織の負う責任

 ・取締役の責任

 ・取締役会の責任


3.民法上の責任類型

・過失責任、無過失責任  過失責任の原則

・契約→債務不履行責任∈過失責任→SB責任

・不法行為→不法行為責任→SB責任

・土地工作物責任

・使用者責任、報償責任

・瑕疵担保責任(売主の特定物、請負人)∈無過失責任

・売主の担保責任∈担保責任一般

・連帯責任、不真正連帯責任

 連帯責任の【例】 内閣の行政権の行使、対国会。

            日常家事債務の連帯責任


言葉連想1:類似するが違う言葉

自分伝言ゲームを社会化する中で、考察・深化させる。

・償却と償還の違い
・償却・消却・滅却、除却、廃却、廃棄、遺棄、放棄、委棄
→減価償却、株式、心頭、固定資産、権利、所有権

・紛失・滅失・毀損
→行方不明、盗難、物と名誉

・補償・保障・保証・賠償
→損失、社会保障、安全保障、表明保証、通常保証・連帯保証、損害

・違法・不適法⇔適法
・当不当

用語の展開

意味を凝縮するために生み出された用語について。

展開可能なものを試みに展開してみる。本来は辞書等により、意味・語源の確認要。

・弁償→弁済+償還・補償・賠償?

・権能→権利能力(との違いはあるのか?)  cf. 権限、権原

【比較】無権限者と無権原者

2009年8月6日木曜日

利益と損害

利益と損害~損害賠償の範囲にどこまで含めるのか?

・逸失利益:履行利益と信頼利益の二つがあるといわれている。

・不法行為における逸失利益=不法行為がなければ得られたであろう利益
・債務不履行における逸失利益=履行利益+信頼利益

・履行利益と信頼利益
履行利益=有効な契約が履行(実行)されたら債権者が得たであろう利益
信頼利益=有効な契約が実行されることを期待(信頼)して準備してしまった支出等

・現存利益
現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興費は含まれないが、生活費に使われた分は含む。

・反射的利益(反射効)
法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益のこと

(引用)
<民法上>

(1)土地所有権は、消滅時効に掛かる事によって消滅してしまう事はありませんが、土地が第三者に長期間占有されると、占有者の取得時効の完成によりその土地を占有者が取得します。同一土地に所有権は並存不可能なので、占有者の時効取得によって、元の所有者は土地の所有権を失います。この様な場合、「その土地の元の所有者は、消滅時効の反射的効力(反射効)によって、所有権を失った」と言います。

(2)第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権が、無効・取消し、消滅ないし抹消登記がされると、順位が繰り上がって第1順位の抵当権者となります。この様な場合、「第2順位の抵当権者は、第1位順位の抵当権が存在しなくなった事による反射的利益で第1順位の抵当権者の地位を得た」と言います。

<行政法上>
(3)『反射的利益とは、法が何らかの利益の実現を目指して或る行為を命令したり制限したりする結果として私人が受ける事実上の利益のことである。すなわち、私人の利益を法的に直接保護するという訳ではない。行政事件訴訟法第9条により求められる訴えの利益の有無を判断する際に重要な概念となる。
反射的利益の例として、医師法によって医師に診療義務が課される結果として患者が診療を受ける利益などがあげられる。』

(4)『市立図書館が遠方に移転したり、廃止されるとしたら、私たちが享受している利益が減少したり、奪われる結果となります。(中略)市町村が図書館を設置、運営している、、、その行政の行為が存在することにより、反射的に利益を受けているだけであり、図書館が廃止されれば反射的に利益の享受を喪失する。 このような性質のものであって、権利としては認められない利益のことを、権利と区別する意味で、法律の世界では「反射的利益」と呼んでいる』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109868235
・訴えの利益

2009年8月4日火曜日

損害概念の色々

違法行為→損害→賠償
適法行為→損失→補償


1.直接損害・間接損害
2.通常損害・特別損害
  財産的損害・精神的損害∈非財産的損害
  積極的損害・消極的損害
3.拡大損害
4.一次損害・二次損害
5.懲罰的損害・偶発的損害

0.財産的損害、精神的損害(民法・私法)
  債務不履行における損害賠償、不法行為における損害賠償

  事実的因果関係を前提とし、更に相当因果関係の範囲(または保護範囲、平井)にあれば、財産的損害・精神的損害(に対する賠償が慰謝料)を請求可。積極的損害のみならず消極的損害(得べかりし利益=逸失利益)も含まれる。

1.通常損害・特別損害(民法416条)
  損害の範囲:
  通常損害(通常の事情)+特別損害(特別事情の下、当事者による予見了or予見可能性※→相当因果関係説)
  ※不法行為に基づく損害賠償の範囲(規定なし)についても、416条が類推適用される(通説)。
    異論あり。

2.直接損害と間接損害
 概念自体は法律上定義されてははいない。
 →会社法の論点参照。
 →民法上は2-3参照。通常損害・特別損害(契約関係に起因する損害)と混同しないこと。

2-1 保険の区別~直接損害・間接損害

  【例】自動車事故の場合
  ・直接損害:修理費等(原状復旧費用)
  ・間接損害(indirect loss, cosequential Loss):
    代車費用、臨時費用、残存物の処分費、休業損害など(相当因果関係による限定)
  
  【例】火災による賃貸建物の消失
  ・直接損害:建物消失
  ・間接損害:建物の賃料が取得できなくなること

2-2 会社法上の区別
(論点)429条1項の損害には間接損害も含むか?
(解)最高裁判例では、直接損害・間接損害両方含む。
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50456629.html
 ・間接損害概念が不明確(葉玉)

「(役員等の)責任が第三者の直接損害と間接損害の双方に及ぶのか,そのどちらかに限られるのかについても,見解が分かれている。直接損害とは,役員等の悪意・重過失のある職務執行により直接に第三者が蒙った損害をいい,間接損害とは,役員等のこのような職務執行により会社に損害が生じ,その結果第三者が蒙った損害をいう。」(前田・第11版会社法入門440P・有斐閣)間接損害とは,役員等の任務懈怠によって,会社財産が毀損され,その結果,取引先や金融機関などの債権者の債権が劣化するという損害です(もちろん会社財産の毀損と債権劣化の関係はイコールではありません。)。
http://fa-magazine.at.webry.info/200802/article_9.html

2-3 民法上の区別

「間接損害
1.加害者の行為(加害行為)によって被害者が損害を被り、その結果に起因して、第三者が間接に損害を被った場合の、その第三者の受けた損害。不法行為領域で使用される概念(契約法の領域ではない)◇ 加害者→被害者(直接損害)→第三者(間接損害)

2.不法行為による債権侵害により発生した債権者固有の損害(企業損害)。債務者自身の損害と区別。政策上、債権侵害の故意のある場合に限り不法行為が成立すると解すべき(通説、内田)。

理論的には、契約の一方当事者によって相手方当事者が損害を受け、その損害(直接損害)に起因して、(契約外の)第三者に損害(間接損害)が生じることもあるだろう。
  ◇ 一方当事者 → 相手方当事者(直接損害) → 第三者(間接損害)
しかし、契約で縛ることができるのは、直接の契約相手方だけである。
間接損害を排除する特約を入れたところで、契約外の第三者には効果がない。
(契約外第三者との関係は、あくまでも不法行為の関係に過ぎない。)」
引用:http://koiso-law.cocolog-nifty.com/houreikeiyaku/2009/04/post-7474.html
  
3.拡大損害:PL法
安全性を欠いた欠陥のある製造物に起因して、人身または他の財産に拡大して及ぶ損害(PL法)のこと。製造物の損害と区別。→二次損害、間接損害といえる。


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【例】損害概念の定義が不明確な条項

第12条 損害賠償及び当社の免責等事項

1.当社は、サービスの完全な運用に努めますが、保守作業、停電や天災などの不可抗力、その他の理由により当サービスの運営を一時的に停止することがあります。運営の一時的な停止によって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
2.本サービス利用及び本サービスのサポートに関して契約者に損害が生じたとき、それが当社の責に帰すべき事由による場合は、当社は当該損害のうち直接損害について損害賠償責任を負うものとします。ただし、かかる損害賠償額は、月額利用料金額を上限とします。当社は逸失利益、間接損害、拡大損害、事業機会の損失、データの損失、事業の中断、信用失墜等の財産的評価に対する責任は一切負わないものとします。
引用:http://www.twinspark.co.jp/echoasp/pdf/echo_application.pdf

2009年7月30日木曜日

ガロア体(galois field)

数学から遠ざかっているなと痛切に実感。日常生活の中で勘を取り戻す努力をしないと。

ガロア体を回路で実現するには?
http://www.cqpub.co.jp/dwm/contents/0068/dwm006800570.pdf

分かりやすい説明
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa682189.html
pを素数とすると
GF(p)は{0,1,2,・・・,p-1}
からなります。
掛け算は
x,y∈GF(p)とするとx・yをpで割った余り
逆元は
x∈GF(p)とするとx・yをpで割った余りが1になるyでありyをx^(-1)とかく
割り算は
x,y∈GF(p)とするとx・y^(-1)をpで割った余り
足し算は
x,y∈GF(p)とするとx+yをpで割った余り
引き算は
x,y∈GF(p)とするとx+p-yをpで割った余り
{0,1,2,・・・,p-1}に掛け算と足し算を以上のように定義すれば体になることは簡単に証明できます。

g(x)をGF(p)の元を係数とするn次既約多項式とすると
GF(p^n)はGF(p)の元を係数とするn次未満の多項式全体で表現されます。
GF(p)のときと同じようにpの代わりにg(x)を使って掛け算や足し算を定義すれば良いのです。
なおg(x)を原始多項式に選べば
多項式xのべき乗で0以外のすべてのGF(p^n)の元(p^n-1個しかない)を表現することができます。
以上はGF(p^n)の多項式表現ですが多項式の係数の並びで表現したものがGF(p^n)のベクトル表現です。

2009年7月25日土曜日

義務、責務、責任

1.義務
  一般に「権利」と対比・対応。法律上も同様(権利義務関係)。
  権利→~を有する、行使  (cf. 「権利」の外側にある「反射的利益」)
  義務→~を負う、履行   免除:義務の解除 許可:一般的禁止の解除(以上、行政法)

2.責任
  主な責任類型を挙げてみると、法的責任、社会的責任、道義的責任などか。

  ・法的責任→義務違反→サンクション 
  ・社会的責任→社会的立場・影響等からの評価に基づく責任追及の視点
            を提供。【例】CSR
  ・道義的責任→暗黙として法的責任が問えない事由を非難する意味で使用。


2-1 責任主体 
  まず、責任を負う主体を人と仮定すると、その責任能力が問題となる。

①刑法上の責任能力:
 事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず、刑罰を科す意味に欠けるとされる。責任無能力(心神喪失、触法少年)や限定責任能力(心身耗弱)の認定。
  
②民法上の責任能力:
 不法行為に関する責任を負う能力。本人が責任無能力の場合には、監督義務者が監督義務違反を問われる(民714)。→何らかの形で義務が想定される一例といえる。

2-2.義務と責任の関係
  日常的には同じ意味で使う場合もあれば、違う場合もある。以下、法的義務・法的責任について言及(「義務」・「責任」と呼ぶ)。

 ・法律上、「義務」は論理的にも時間的にも「責任」に先行する。
 ・「義務」違反→「責任」  「義務」が前提となり、「責任」が問われるのが原則。 

 【一例】 
 ・私法における過失「責任」主義: 過失=落ち度がある→注意「義務」違反
 ・刑法における責任主義:与えられた規範が「義務」であり、「義務」違反に対する非難可能性で責任が問われる。

ただし、両者の関係を図式化すると、
・「義務」違反→「責任」の発生(認定)or不問(無発生)
・「義務」違反なし→「責任」発生or無発生
の両方が考えられるので、義務違反→責任は原則としては主張可だが、必然性は導かれない。

cf. 無過失責任(私法上の三大原則の例外)  
  法律違反→責任。義務違反というより、法律違反ゆえの責任。
  ∴ 法律違反と義務違反は必ずしも一致しない。

【例】民法における「責任」と「義務」の使い分け。
   安全配慮「義務」、善管注意「義務」  ×・・・責任
   契約責任(債務不履行責任)      ×・・・義務
   
 具体的に「責任」を分類すると、
 ①民事責任:
   契約、不当利得、不法行為、事務管理によって生ずる民法上の債務を指すことが多い(責任=債務の意味)。【例】契約責任(債務不履行責任)、不法行為責任など。
 ②刑事責任:
   【狭義】有責性。責任類型は故意・過失。
 ③訴訟法上の責任
   主張責任、証明責任(挙証責任、立証責任)の分担
  
3.責務

Q.図式としてはどちらが正解か?
 責任+任務→責務
 責任+義務→責務

総務省法令データベースで検索すれば用法は分かる。

英語 obligation, responsibility, accountability, task, commitment, ...

2009年7月23日木曜日

法律表現~片面的表現・両面的表現

法律事象を言語で表現する場合、実体には二面性がありながら、その一面性を取り出して表現するものが存在する。

1.権利と義務
・権利義務関係(両面)→権利関係(片面)   便宜上
・債「権」・債「務」(両面) 
 毎度両方に言及するのは難儀ゆえ、使用時に一方への言及で済ませる場合多し。
・双務契約(片面)
 「双」方債「務」を負う契約→債権ではなく、債務(義務)に着目した表現

2.行為
・売買(両面)→売却(片面)+買受(片面)    物上代位(民304)→売却 

・引渡し(片面)+受取り(片面)→受け渡し(両面)
 「引渡し」を英語で表現すれば分かるが、物を渡す行為についてのみ言及しており、受ける側に焦点を当てた表現ではない。「物の引渡し(占有の移転)が動産の物権変動の対抗要件となる」といった場合、あくまで引渡側(譲渡人、売主)の行為に着目している。逆に受け取り側(譲受人、買主)に着目した片面的表現としては、「受領」(商526)など。

 ちなみに、受け渡しは「渡す」ことと「受ける」ことの双方の動作を表現。

・伸縮(期間等)→ 伸張・短縮∈変化

 

3.中立用語の分解

利害関係を読み込んでいないある用語に、当事者の視点を読み込むことは可能である。

・賃料→賃借料、賃貸料

スタート~目標と編集方針について

blogの開始にあたって。
1.目標
 ・発信意識の醸成
  積極的な情報発信→毎日出力→徐々に批判に耐えうる内容に。
 ・メモ書き、チラシを疎かにしない。

2.方針
 ・主に法律、言語に関するメモ書き。
 ・娯楽は今回は控える。余裕が出たら許可。
 ・ラベルによる区別としては、
  言語
  法律(憲法、民法、刑法、商法、行政法など)
  アイデア
  時事ニュース
  本
  音楽
  情報管理
  食事、健康ほか