2009年8月21日金曜日

法律上の費用

法律で出てくるお金表現。
□必要費:
物の通常の維持(保存)・管理に必要な費用。
・占有物の返還時における占有者による必要費の償還請求(果実取得時は自己負担) 民196Ⅰ
・留置権者による必要費の支出→所有者への償還請求(果実取得無関係) 民299
・抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 民391→民196区分

・賃借人が賃借物に投下した必要費の償還 民608Ⅰ
→直ちに。∵本来は賃貸人が負担すべき費用。
□有益費:
改良その他の物の客観的な価値を増加させるために費やされた費用。
・占有物の返還時における占有者による有益費の償還請求 民196Ⅱ
・抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 民391→民196区分
・留置権者による有益費の支出
→現存価値につき、支出額or増加額を所有者は償還/但し、期限の許与あり 民299Ⅱ
・賃借人が賃借物に投下した有益費の償還 民608Ⅱ
※特別法:造作物買取請求権(借々法33)。但し、特約で排除可(37) 


□訴額
・原告が訴えをもって主張する利益を金銭に見積もった額

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