2014年1月24日金曜日

排除措置命令及び課徴金納付命令

http://www.knak.jp/blog/2011-5-3.htm

(引用)


2011/5/30  公取委、産業ガスメーカーに排除措置命令及び課徴金納付命令 
公取委は5月26日、エアセパレートガスのメーカー4社に対し、価格カルテルを結んでいたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
エアセパレートガスは空気から製造される酸素、窒素及びアルゴンで、対象となったのはタンクローリーによる輸送によって供給する特定エアセパレートガス(医療用を除く)。
公取委は2010年1月19日、メーカー十数社の立ち入り検査を始めた。
排除措置命令と課徴金納付命令の対象は以下の通り。
事業者名 課徴金額
大陽日酸  51億4456万円
日本エア・リキード  48億2216万円
エア・ウォーター  36億3911万円
岩谷産業   4億9902万円
合 計  141億0485万円
4社は、2005年秋頃から2007年秋頃にかけて、原油価格の上昇により特定エアセパレートガスの製造に要する電力費用及び輸送 に要する費用が上昇し続けていたことから、特定エアセパレートガスの販売価格について、同年4月1日出荷分から現行価格より10%を目安に引き上げること を合意した。
日本エア・リキードは、2007年9月1日にジャパン・エア・ガシズを吸収合併している。
それまでは製造販売はジャパン・エア・ガシズが行っていた。

課徴金については調査開始日から遡り10年以内に課徴金納付命令(確定している場合のみ)を受けたことがある事業者については、5割加算した算定率を適用している。
製造業の大企業の場合の課徴金算定率
原則  10% 第7条の2①
早期解消 8% 第7条の2⑥
再度の違反 15% 第7条の2⑦
主導的役割 15% 第7条の2⑧
再度+主導 20% 第7条の2⑨
大陽日酸と岩谷産業は立ち入りを受けた後、公取委に違反内容を自主申告したため、課徴金減免制度で3割免除された。
付記
公取委は2013年11月、エア・ウォーターの求めた審判手続で審判請求を棄却する旨の審決を行った。
エア・ウォーターは製品をクリオ・エアーから購入し販売しているため、卸売業であるとし、課徴金は10%ではなく2%であるとし、36億3911万円の課徴金のうち、7億2782万円を超えて納付を命じた部分の取消しを求めた。
公取委は、エア・ウォーターはクリオ・エアーと実質的に一体となって事業を行っていたものとし、これを棄却した。
ーーー
課徴金としては過去5番目の高額。(最高は160億円、なお、談合の課徴金の最高は 270億円)
   2010/5/26  
光ファイバーケーブルのカルテルで過去最高の課徴金
命令に対し大陽日酸は「真摯に受け止め再発防止に努めたい」、残る3社は「内容を精査し、今後の対応を検討したい」としている。
なお、大陽日酸は2011年3月決算で特別損失に引当金5,193百万円を、エア・ウォーターは3,639百万円を、岩谷産業は499百万円を計上している。
各社の推移は以下の通り。


(引用終)

日本語有報を提出しているIFRS適用外国企業


http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/1141458.html

■日本語有報を提出しているIFRS適用外国企業(2009/10/21時点)
EDINETコード / 提出者名称
・ E05781 / アルカテル・ルーセント
・ E05797 / インターナショナル・パワー・ピ…
・ E05959 / インフォシス・テクノロジーズ・…
・ E05759 / ウエストパック・バンキング・コ…
・ E05956 / エア・チャイナ・リミテッド
・ E05928 / エア・リキード・エス・エー
・ E05780 / エイゴン・エヌ・ヴイ
・ E22630 / エイチエスビーシー・バンク・ピ…
・ E05984 / エヌ・アイ・ビー・シー バンク…
・ E05955 / エネル・エスピーエー(平成20…
・ E05846 / エンデサ
・ E05872 / オーストラリア・コモンウェルス…
・ E05961 / オーストラリア・ニュージーラン…
・ E05980 / カウプシング銀行
・ E05784 / クレディ・スイス・グループ・ア…
・ E05952 / クレディ・スイス・グループ・フ…
・ E05891 / グラクソスミスクライン・ピーエ…
・ E05789 / ケルダ・グループ・リミテッド
・ E05754 / ケーブル・アンド・ワイヤレス・…
・ E05761 / コメルツバンク アクツィエンゲ…
・ E05923 / コーペラティブ・セントラル・ラ…
・ E21896 / ゴールドマン・サックス・アンド…
・ E05875 / ゴールドマン・サックス・インタ…
・ E05809 / サノフィ・アベンティス
・ E05775 / ザ・ペニンシュラー・アンド・オ…
・ E05877 / シティグループ・ネザーランズ・…
・ E21766 / シティバンク・インターナショナ…
・ E05962 / シャンハイ・エレクトリック・グ…
・ E05929 / シンガポール・ポスト・リミテッド
・ E05988 / ジャパンインベスト・グループ・…
・ E05800 / スコティッシュ・アンド・サザン…
・ E05948 / スターハブ・リミテッド
・ E05992 / スターライト・インダストリーズ…
・ E05786 / セバン・トレント・ピーエルシー
・ E05835 / ソシエテ ジェネラル
・ E05896 / タイコ・インターナショナル・リ…
・ E05854 / ダイムラー・アーゲー
・ E05968 / チャイナ・コスコ・ホールディン…
・ E05990 / チャイナ・コール・エナジー・カ…
・ E05965 / チャイナ・シェンフア・エナジー…
・ E05946 / チャイナ・シッピング・コンテナ…
・ E05994 / チャイナ・シティック・バンク・…
・ E05927 / チャイナ・テレコム・コーポレー…
・ E05953 / チャイナ・ネットコム・グループ…
・ E05949 / チャイナ・パワー・インターナシ…
・ E05940 / チャイナ・ライフ・インシュアラ…
・ E05845 / テルストラ・コーポレーション・…
・ E05751 / テレフォニカ・エセ・アー
・ E05983 / テレフォニカ・ヨーロッパ・ビー…
・ E05777 / ディー・エス・ジー・インターナ…
・ E05812 / デクシア・クレディ・ロカール
・ E05954 / トヨタ ファイナンス オースト…
・ E20989 / トヨタ モーター ファイナンス…
・ E05830 / ドイツテレコム・アーゲー
・ E05889 / ドイツポスト・アーゲー
・ E05792 / ドイツ銀行
・ E05750 / ナショナル・オーストラリア・バ…
・ E05922 / ネスレ・ファイナンス・フランス…
・ E05978 / ノボ ノルディスクA/S
・ E05853 / ノムラ・グローバル・ファンディ…
・ E05779 / バイエル・アクツィーエンゲゼル…
・ E05924 / バンク・オブ・チャイナ香港(ホ…
・ E05791 / バンコ・サンタンデール・エセ・…
・ E05982 / バークレイズ・バンク・ピーエル…
・ E05762 / バークレイズ・ピーエルシー
・ E05771 / ビーピー・ピーエルシー
・ E05861 / ビー・エヌ・ピー・パリバ
・ E05912 / ビー・エム・ダブリュー・ファイ…
・ E05945 / ピンアン・インシュアランス(グ…
・ E05783 / フォルクスワーゲン・アクチエン…
・ E05822 / フォルクスワーゲン・インターナ…
・ E05939 / フォルクスワーゲン・ファイナン…
・ E05839 / フランス テレコム
・ E05969 / フランス電力
・ E05837 / ヘンダーソン・ランド・ディベロ…
・ E05790 / ペノン・グループ・ピーエルシー
・ E05933 / ホープウェル・ハイウェイ・イン…
・ E05820 / ボルボ・グループ・ファイナンス…
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・ E05852 / ユービーエス・エイ・ジー
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・ E05976 / ルクセンブルグ日興銀行株式会社
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・ E05991 / ロイヤルバンク・オブ・スコット…
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・ E05937 / 中国人民財産保険株式会社
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・ E05974 / 東風汽車集団股イ分有限公司
・ E05932 / Vodafone Group …
スリー・シー・コンサルティング企画部・研究グループ調べ)  

2014年1月12日日曜日

賃貸借契約の遅延損害金の上限金利


http://www.your-realestate-lawyer.com/qanda/2011/05/1/

個人相手に居住目的等で物件を貸す場合は最大で年14.6%の割合まで
なぜなら、消費者契約法がそう定めているからです。
(ちなみに、年14.6%以上の割合を定めた場合は、強制的に年14.6%の割合に
なります。つまり、14.6%を超える部分は法律上無効です。)

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/tatien-2.html
消費者契約法9条2号は、金銭の不払いについての損害賠償額の最高額を年14.6%と決めています。
従って、14.6%を超える部分は無効となります。決める場合は、14.6%以下にしてください。


http://okwave.jp/qa/q1808387.html

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111668476
(1)「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」以外の利息・遅延損害金の定めは、「利息制限法」1条の対象となりません。

なお、「金銭の貸付けを行う者が、利息契約をし、受領し、要求した場合」以外は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」5条の対象にもなりません。
(但し、同法7条により、出資法手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなされます。)

(2)賃貸借契約の借主が消費者契約法2条1項の消費者(=事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人)である消費者契約(同法2条3項)であるならば、同法9条に該当すれば(同法11条2項に反しない限り)、「当該越える部分」の約定は、無効です。

<消費者契約法>
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(3)借地借家法において、強行規定性を定めた同法30条も、37条も、「借家契約における賃料債務の履行遅滞の場合の遅延損害金の上限の特約」については、全く対象外です。

従って、本件特約については、その効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めは存在しないため、消費者保護法9条2項により上限は14.6%であり、差額の0.4%の部分が無効となります。

http://ameblo.jp/sr-ten/entry-11201311238.html


消費者契約法が認める遅延損害金の金利
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kintien.html
利息制限法の定めと消費者契約法の定めが異なる場合は、利息制限法の定めが優先する。
平成13年4月1日、 消費者契約法 が施行されました。消費者契約法(9条2号)では、遅延損害金の最高利率を14.6%としています。しかし、消費者契約法11条では、民法、商法以外の法律に消費者契約法とは別段の定めがあるときは、その定めによるとして、他の法律の定めを優先しています。
遅延損害金の最高金利は、消費者契約法では14.6%、利息制限法では26.28%です。どちらが優先するのか問題です。
消費者契約法の立法者は、利息制限法を優先させると解釈しています。金銭の貸し借りの契約では遅延損害金の最高金利は26.28%です。