2009年8月11日火曜日

処分

処分

1.民法

財産権の「処分」

・所有権:法令の制限内において、物=有体物(=動産・不動産)を「自由に」使用・収益・処分できる権限(民206)

 ・使用:物を毀損せずに自己の用に供すること。

 ・収益:物の果実(天然果実・法定果実)を収取すること。

 ・処分:物理的処分(物の物理的形状の変更)および法律的処分(権利の譲渡・放棄)

  ⇔保存行為・管理行為

【例】賃貸借の場合、賃借人は賃借物を使用・収益可⇔賃貸人に賃貸物の処分権

【例】譲渡(【例】売却、交換、贈与、etc. )、廃棄(物)・放棄(権利)(※1)∈処分

 ※1 委棄=放棄:所有者や権利者が物の所有権や権利を放棄すること(民法)

◇譲渡の意味:当事者の意思表示(主に契約)に基づく権利(※2)移転。 cf. 相続による移転≠譲渡

 ※2 譲渡対象:権利、物(→物権∈権利)、法律上の地位

 ・譲渡をもたらす契約(典型)=財産権移転契約(贈与・売買・交換・終身定期金・和解の5つ)

 ・譲渡∋有償譲渡(売買の法理)・無償譲渡(贈与の法理) 


2.行政法

  処分=行政処分(≒行政行為)

  行政行為と処分性の判断

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