2009年9月3日木曜日

代理と委任、代理いろいろ、委任の役割について

Q1.代理と委任=「代理権の授与行為」と「委任契約」の違いとは何か?

・代理権の授与行為は、本人と相手方の間に効果が帰属するか否かという外部関係を決するもの。

・委任契約は、本人と代理人との間にいかなる権利義務が発生するかという内部関係を規律するもの。

(独自性肯定ţ00;)

→例えば、無権代理を行った場合、次のように【論点】が異なる。

・代理権授与行為の観点からみれば、本人に効果不帰属という代理権の問題。

・委任契約の観点からみれば、受任者に債務不履行責任が発生するという契約責任の問題。


・委任契約は代理権を発生させる一原因。一典型契約。

・代理権授与行為は一種の無名契約(通説)。

・委任は代理(本人・代理人・相手方)の内部関係(本人・代理人=委任者・受任者)として説明できる。


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Q2.代理いろいろ

・代理(民法上)

・代理(行政行為):本来第三者がすべき行為を行政庁が代わって行い、第三者自らが行ったのと同じ効果を発生させる行為 【例】土地収用の裁決

・代理受領

・双方代理行為の禁止の原則の【例外】:登記申請


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Q. 六法上+行政法から気づいた委任行為を同法の分類に従って自由に述べよ。

  委任対象:行為の委任→代理  権限の委任→????? 代理権

1.憲法

・ 天皇の国事行為の委任

・ 法律の委任

・ 罰則の委任

2.民法

・ 委任と代理の区別→類似点と相違点を析出

・ 法律行為の委任(事実行為まで射程とした準委任)

3.行政法

・行政機関における「権限の委任」 ⇔ 権限の代理   両者の相違点

・代理人による不服申立て(行審法12)


4.商法

・商行為の代理:顕名主義の【例外】

・代理商


5.会社法

・株主の議決権の代理行使(会310)


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