2009年10月22日木曜日

重過失の問われるときとは?

過失=軽過失と比べて重過失を採用している理由。
・責任を少なくともこの程度は負ってもらおうとする趣旨(責任負担)か。
・よっぽどの重大ミスがない限り、責任は負わないよとする趣旨(免責による保護)か。
・商取引におけて悪意と重過失は同視すべき

【例】
・公務員に対する国・公共団体の求償権行使(国賠法2)
・錯誤の主張の適用除外(民9・)
・譲渡禁止特約の譲渡の対抗要件 善意無重過失  条文+【判例】による【要件】過重
・譲渡会社の商号を継続使用する譲受会社に対してした弁済者の弁済の有効性(会22IV) 【要件】善意無重過失
・株券交付による権利所得(会131Ⅱ)
・民法【特則】としての、失火責任法(失火による損害賠償責任を重過失の場合に制限する法律)
行訴法
・被告とする者を誤ったときの救済
取消訴訟において、原告が故意又は【重大な過失】によらないで
被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、
【決定】をもつて、被告を変更することを許すことができる。(行訴法15)Ⅰ

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