2009年11月19日木曜日

履行不能

履行不能の意味

・「法律行為」の有効性の一般的要件の1つである「内容の実現可能性」や、「債権の目的」の一般的要件の1つである「実現可能性」は、「人は不可能(=原始的不能)なことを義務付けられない」という法原則に由来する原則。この法原則は、普遍的真理ではなく、ドイツ民法では、契約締結前に発生した原始的不能について賠償責任を発生させるため、「契約締結上の過失」という別の法理を生み出しており、今日の様々な裁判例に拡大して用いられている。契約責任の一環として処理するための法理である。

【例】特定物の売買契約において特定物の引渡債務が履行不能となる場合

原始的不能→契約無効→信頼利益に対する賠償責任:「契約締結上の過失」の有無を判断

後発的不能→債務者に帰責事由あり→債務不履行

       →債務者に帰責事由なし→危険負担→債権者主義

2009年11月18日水曜日

私が成長することが世間のため、人類のため。

「私」が成長することが人類のため。

2009年11月14日土曜日

法の効力

法の解釈の原則

・「特別法は一般法に優先する」

・「後法は前法に優先する」

・「上位法令の優先」


法の性質の種類

・実体法、手続法

・公法、私法

・基本法、一般法

・個別法

・通則法


解除:遡及的無効

解約・告知・撤回:将来的無効


2009年11月12日木曜日

行政審判

行政審判

【定義】独立性・中立性の高い合議制の行政機関(行政審判所)による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するもの。行政審判は、次の3つに分類される。

①処分の事前手続
・海難審判:海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判法に基づく海難審判所における審判・裁決
・免許取消しのために実施される電波監理審議会の行う意見聴取手続
・公害等調整委員会による責任裁定・原因裁定

②処分に対する不服審査
・独占禁止法49条以下に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判

③私人間紛争の裁定手続
・不当労働行為に係る救済命令のための労働組合法に基づく労働委員会における審問・命令
・特許無効審判が請求された場合の、特許法に基づく特許庁の審判・審決
・土地収用法に基づく収用委員会の審理・裁決

◇行政審判の3つの特徴:
1.実質的証拠の法則を採用

2.通常の行政処分取消訴訟に対する特別規定あり
・行政審判を経た決定については、行政上の不服申立てができない場合(司法手続に準じる)
・司法審査については、第1審を東京高等裁判所とする

3.合議制かつ独立性・中立性の高い行政委員会


◇主体:被審人、審査官、審判官

◇行政審判所
【例】
・行政委員会(労働委員会、公安審査委員会)
・電波監理審議会
・海難審判所
・国税不服審判所

【比較】労働審判

2009年11月10日火曜日

日本司法支援センター

・愛称「法テラス」

・5つの業務

 1.情報提供業務

 2.民事扶助業務:

   ・裁判費用の立替、法律相談援助、書類作成援助

   ・民事事件、家事事件

 3.司法過疎対策

   ・法テラスの地域事務所を、全国50箇所の地方裁判所付近に設置。

 4.犯罪被害者支援

 5.国選弁護人関連業務



2009年11月9日月曜日

オプーナを買う権利をやろう

オプーナを買う権利をやろう

・購入権=call option,  販売権=put option

・売買目的物の売買と売買目的物の購入権の売買は同じとはいえない。

・目的物:オプーナ→取引上、無価値物と仮定する。

 →取引対象たりえない→原始的不能→契約成立要件を欠く→無効

 →取引対象たりうる(∵契約自由の原則)?→

  【考察:マクドナルドのスマイル0円】 贈与契約?スマイルは一身専属権?

  スマイルを0円払って要求(代金支払義務履行)→店729;拒否→債務不履行

  Q.店員のスマイルに瑕疵があることに悪意で不告知→担保責任?→ちゃんとしたスマイルしてよ?


・売主

 無価値・無権利を売る→売れるとすれば、売る気がない→嘘・冗談→心裡留保

              →売れないとすれば、原始的不能→無効

・買主

① 取引対象たりえないことにつき善意、何らかの価値があると誤信

  →錯誤→無効

  →代金支払債務履行→相手方に不当利得返還請求権 (不法原因給付は想定しにくい)

② 無価値であることにつき悪意

  →自然債務?

  →94条2項 通謀虚偽表示の類推適用?


2009年11月8日日曜日

他者から影響を受ける自分の処し方

メモが見つかったので備忘録。

「自己責任で行動を決定するのが当たり前といえる時代といえども、どうしても自分だけで割り切れないものがある、。他人との接触・関与によって被る影響である。自らのことを自分で決定することと同じ程度に、他者から学び取って、自己の変革・修正に帰するという「主体的な受身」を選択・採用すること。他の存在から多くの判断を「私」は得るという立場。

こうした姿勢を自分が採用するには、自分を多くの優れた人々に「関与」させるという責任を「私」」が負っていることになる。」

reflexion  良いものを受けて返す



生活保護

試験終了。特定の事件・トピックを元に話題を展開していき、一つの話題としてまとめる練習として始める。

生活保護→生活保護制度

→生活保護法→憲法25条の具体化。社会権

         →【趣旨】 最低限の生活の保障

          【比較】 憲法 健康で文化的な最低限度の生活  相対的・抽象的概念                  

・申請要件

・補足制の原則

・世帯単位の原則

・扶助義務の履行の優先:所詮は親族間の問題。他者が強制できない→非代替的作為義務


・生活扶助→8類型の1つ。


2009年11月1日日曜日

審理手続

・対審:民事訴訟:口頭弁論手続、刑事訴訟:公判手続という。

◇ 刑事訴訟: 公判手続∈対審

・公開主義

・口頭主義

・直接主義

 公判手続の流れ

 1.公判準備

 2.冒頭手続

 3.証拠調べ手続

 4.弁論手続

 5.判決

   ・一事不再理効

   ・執行力

   ・既判力

 6.上訴・再審


  再審・・・確定判決の事実認定に誤りがあった場合に裁判をやり直すこと



◇民事訴訟

口頭弁論

・公開主義

○双方審尋主義

・口頭主義

・直接主義

○集中審理主義

・弁論主義:主張責任の原則、自白の拘束力、職権証拠調べの禁止

・自由心証主義

 1.口頭弁論準備

 2.口頭弁論∈対審

 3.判決

 4.上訴