2009年11月9日月曜日

オプーナを買う権利をやろう

オプーナを買う権利をやろう

・購入権=call option,  販売権=put option

・売買目的物の売買と売買目的物の購入権の売買は同じとはいえない。

・目的物:オプーナ→取引上、無価値物と仮定する。

 →取引対象たりえない→原始的不能→契約成立要件を欠く→無効

 →取引対象たりうる(∵契約自由の原則)?→

  【考察:マクドナルドのスマイル0円】 贈与契約?スマイルは一身専属権?

  スマイルを0円払って要求(代金支払義務履行)→店729;拒否→債務不履行

  Q.店員のスマイルに瑕疵があることに悪意で不告知→担保責任?→ちゃんとしたスマイルしてよ?


・売主

 無価値・無権利を売る→売れるとすれば、売る気がない→嘘・冗談→心裡留保

              →売れないとすれば、原始的不能→無効

・買主

① 取引対象たりえないことにつき善意、何らかの価値があると誤信

  →錯誤→無効

  →代金支払債務履行→相手方に不当利得返還請求権 (不法原因給付は想定しにくい)

② 無価値であることにつき悪意

  →自然債務?

  →94条2項 通謀虚偽表示の類推適用?


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