2009年12月4日金曜日

学び合うという精神

松下幸之助

彼について色々な話は聞けど、恥ずかしながら詳しく調べたことはない。時間があれば調べてみたい。


・1989年4月27日逝去。9年後の同日、民主党結党。


2009年12月2日水曜日

持つという概念~所有、専有ほか

存在と支配的関与
・所有→所有権
・共有→共有物∈所有権(民法)
・専有→区分所有権、区分所有建物、専有部分⇔共用部分(区分所有法)
・保有→秘密情報等の無体物を対象とした動詞として使用
・享有→憲法:人権享有主体性



・占有:保持、保存 ⇔準占有
・直接占有=自己占有
⇔間接占有=代理占有
・所持:民法における占有の一条件。
※「単純所持」:所有権の帰属不問。
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・自主占有
⇔他主占有:
他人が所有権を有する事を前提として、限られた範囲で他人所有物を支配する場合の占有
【例】賃借人・質権者・受寄者などの占有


自主占有∧代理占有の【例】:自分の所有物(所有の意思あり)を他人に代理占有させておく場合。


・占有の承継は悪意も承継する
・債権の準占有者に対する弁済
・民345 質権設定者による代理占有の禁止



【考察:間接占有】紛らわしい用語

         所有/現実の占有
自己占有     ○/○
間接占有(貸)  ○/×
間接占有(借)  ×/○(留置権・質権)

・本権の訴え/占有の訴え
・物権的請求権/占有訴権

瑕疵いろいろ

1.行政行為と瑕疵:行政法

行政行為の瑕疵   瑕疵=違法性

(1)瑕疵ある行政行為: 瑕疵:取消原因・無効

→行政行為の取消し(行為成立当初から瑕疵存在)→下記手順に従う

→行政行為の撤回 (後発的に瑕疵発生)→ 

【原則】自由に撤回可能。撤回の撤回は不可。

【例外】撤回制限

→  【効果】将来効

・明白∧重大な瑕疵→無効  :公定力否定

・それ以外の瑕疵

→【例外】重大な瑕疵のみで無効とする【判例】あり

→【原則】通常の瑕疵→取り消しうべき行政行為  ∵公定力

→行政争訟による取消し(争訟取消し)∨職権取消し

→【効果】遡求効

◇行政行為の適法性(無効・取消可能)についての分析

→主体、内容、手続き、形式からのアプローチ


(2)瑕疵ある行政行為の瑕疵の治癒

瑕疵ある行政行為+事情の変化による要件充足→瑕疵の治癒 

【効果】適法な行政行為として取り扱う



2.瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫):民法

【比較】意思の欠缺(不存在):心裡留保、虚偽表示、錯誤
→表示上の効果意思に対応する内心的効果意思を欠く場合
※判例上は、「要素の錯誤」も「瑕疵ある意思表示」と呼ぶ。無効の取消化。

瑕疵ある追認



3.瑕疵担保責任(一般法:民法)

瑕疵担保責任といっただけでは、内容が不完全。正確に説明するには、「特定物の瑕疵担保責任」か「請負人の瑕疵担保責任」と説明すべき。

・特定物の瑕疵担保責任→売買契約における担保責任の一つ。

1→契約責任説→信頼利益:契約履行不能(原始的不能)なのに履行可能と信頼した期待権の保護

→契約締結上の過失の問題

2→法定責任説→履行利益:契約履行可能なのに不履行により、得られなかった本来得られた利益

→逸失利益

・請負人の瑕疵担保責任→請負契約における責任。債務不履行責任の【特則】。



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瑕疵の用語一覧

・目的物の瑕疵 ※目的物は抽象概念

近接概念:欠陥、不良、不具合、不備、目的に照らして十全ではない

・瑕疵担保責任:特定物の瑕疵担保責任(物の瑕疵)、請負人の瑕疵担保責任

・瑕疵、隠れた瑕疵、明認しうる瑕疵、明らかな瑕疵

・瑕疵ある目的物の引渡し

・権利の瑕疵∈売主の担保責任

・瑕疵修補請求

・瑕疵ある取引行為

2009年12月1日火曜日

債権・債務いろいろ

見つけた表現色々

債権の種類
債権:特定の相手方に一定の行為を要求する権利。
債権者:債権を有する者

債権発生原因による分類
【例】契約の場合
売買契約→
・売買代金債権
・目的物引渡債権  目的物:自動車、土地・・・

交換契約→
・目的物引渡債権

【例】不法行為の場合→損害賠償債権  根拠709条
【例】不当利得→ 根拠703、704条
【例】事務管理→ 根拠697条

・反対債権→相殺

・将来債権    特定できれば、譲渡可

・自働債権、受働債権→相殺

・分割債権

・可分債権、不可分債権

・差押債権

・破産債権

・再生債権

・共益債権

・賠償債権

・無記名債権、記名債権

・総債権、残部債権

・担保付債権

・被担保債権→担保権

・被保全債権→債権者代位権

・求償債権:求償権に基づく債権 ⇔求償債務

・商事債権(商取引債権)⇔民事債権

・金融債権

・金銭債権⇔金銭債務>代金債権⇔代金支払債務、借入金債務

・不良債権



【例】

1.保証人:保証委託契約に基づき、主たる債務者に代わって弁済を行った保証人が主たる債務者に対して有する求償債権(弁済の【効果】:求償債権の発生)

2.連帯保証人

3.連帯債務者



債務: 債務と給付概念の関係

・与える債務:有体的財貨の供給→物の取引

・なす債務(行為債務)→役務提供契約

なす債務の不履行責任

→「結果債務」(保証)・「行為債務」(過失責任)二つの概念の観点から把握

・結果債務/行為債務

・保証債務→保証人⇔保証債権(保証債務履行請求債権)  

根拠:保証契約、連帯保証契約

保証人による保証債務の履行の【効果】:求償債権の発生

・不可分債務→不可分債務者

・連帯債務→連帯債務者

・不真正連帯債務

・日常家事債務→連帯責任

・原状回復義務→原状回復債務       

cf.解除という法律行為の結果、法律効果として原状回復関係が成立しても、「契約上の債務」はその履行を請求され得ないだけで依然として存続し、「原状回復債務」の履行によって初めて消滅する。

→たとえ、既存の契約上の債務を履行してしまったとしても損害賠償請求は並存しうる。

・簿外債務:企業買収の際、DDで有無をチェック


・不当利得返還義務→不当利得返還債務 cf.解除

・偶発債務、確定債務 簿記



債権と処分

処分:法律上の処分と事実上の処分(棄損等)

・債権譲渡

・債務放棄

・債務免除



【原則】

債権者平等の原則:民法上には根拠法令はないが当然の前提と考えられている。




・債務引受
重畳的債務引受


資産除去債務 ○新会計基準=2011年3月期
建物等、有形固定資産の除去時に必要な将来費用を、債務として認識し、BS上の資産・負債の両建て処理をして、耐用年数にわたり、PLの減価償却費として費用化しなければなりません。土壌汚染を含む環境債務も資産除去債務になります。
この資産除去債務の会計基準の適用会社は
・上場企業(子会社や関連会社も含む)
・金融商品取引法に基づく開示企業
・会社法に基づく大会社