2009年10月24日土曜日

訴訟手続 総論

司法権の本質:事実の認定と法の適用→裁判所内部で役割分担

三審制

流れ: 第1審

    →控「訴」(第2審=控訴審)

    →「上」告(第3審=上告審)  「上」「訴」


民事事件:第1・2審:事実審 

      第3審:法律審(殆どが最高裁)

刑事事件:第1審:事実審

      第2審:【原則】法律審 【例外】量刑不当・事実誤認の場合のみ事実審(高裁)

      3審:法律審(最高裁)


・事実審:事実の認定と法の適用の双方を審理。

・法律審:法令違背の有無のみを審理。事実審において適法に認定された事実に拘束される。

     ・特に最高裁には、違憲審査権が期待されている。

     ・最高裁は法律審だが、職権で事実問題の判断も可。


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・簡易(控訴)→地方(飛躍・跳躍上告)→最高

・地方(控訴)→高等(上告)→最高

・家庭(控訴)→高等(上告)→最高

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・抗告: 裁判所の下す裁判以外の決定・命令に対して上訴すること。

・簡易:

    ・民事事件:少額民事訴訟・・・140万円以下の事件、60万円以下の金銭請求事件

    ・刑事事件:罰金刑以下の刑事訴訟


・飛躍上告(民事訴訟、行政訴訟:民事訴訟法)

・跳躍上告(刑事裁判:刑事訴訟法)


管轄

法定管轄  事物管轄 土地管轄

合意管轄  非専属的合意管轄 専属的合意管轄 合意管轄条項・合意管轄約款



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