2009年9月1日火曜日

行為 いろいろ

0.

・(自由)裁量行為→立法府、行政府。法が一定の範囲で認めた自由な判断の余地。



1.憲法

・天皇の国事行為(憲7) 委任

・国家行為

・統治行為: 高度の政治性を有する国家行為。司法審査の対象外。

・苫米地事件:衆議院の解散は統治行為

・砂川事件:日米安;保「条約」に統治行為論を採用

2.行政法

・行政行為 → 民法の法律行為の分類を持ち込んだ講学上の概念。

行政庁、一方的、公権力の行使

※公権力の行使の定義

【広義】【狭義】説あり。

Q.行政行為(処分)ならば公権力の行使といえる。 A.○

Q.公権力の行使に当たらないものを指摘せよ。 A.行政指導



行政行為=法律行為的行政行為+準法律行為的行政行為 

・法律行為的行政行為:  意思表示を要素とする 290;

=(命令的行為)+(形成的行為)

=(下命・禁止/許可/免除)+(特許/認可/代理)

・準法律行為的行政行為: 観念の表示

= (確認/公証/通知/受理) 

・事実行為


【考察】
・権力的行為:【例】公権力の行使に当たる行為=処分
・非権力的行為:勧告・助言



3.私法における人の行為

-民法上

適法な行為

1.法律行為: 

【定義】当事者の意思表示を要素(法律事実)とする私法上の法律行為のこと。

※意思表示:効果意思・表示意思・表示行為

・私法上の権利(義務)の得喪変更を生じさせる行為=法律要件の1つ。

⇔事実行為

・法律行為自由の原則



法律行為の有効要件

1.内容の確定性

2.内容の実現可能性

3.内容の適法性

4.内容の社会的妥当性



【定義】意思表示:一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為。

・単独行為  

・相手方のある単独行為:

解除(法定解除、約定解除⇔合意解除)、取消(【例】クーリングオフ)、
免除(債務免除)、相殺(法定相殺、約定相殺⇔相殺予約)、同意、追認

選択権の行使(407)

・相手方のない単独行為:遺言

・予約を合意した場合の予約完結権の行使

・双方行為:契約(以下、契約分類の話となる。)

・財産契約

【例】物権設定行為 物権設定契約

cf. 行政契約の場合、行政主体と私人間の契約→人とはいえない

・身分契約  【例】養子縁組

・合同行為    【例】社団の設立行為(会社設立)、決議など

2.準法律行為    【例】通知(意思の通知、観念の通知:意思や事実を伝えること) 

cf. 行政行為では準法律的行政行為に分類



・身分行為⇔財産行為(身分法、財産法)

・要式行為:婚姻739、遺言960、要式契約:定期借地・定期借家契約
⇔不要式行為

【比較】要物行為:要物契約(消費貸借587, 使用貸借593, 寄託657)

・死因行為:死因贈与、遺言



□非違行為(illigality):不法行為、違法行為 


違法な行為

・債務不履行:

履行遅滞 ⇔ 受領遅滞

履行不能

不完全履行

・不法行為: ⇔違法行為

一般の不法行為

特殊の不法行為



ーーーーーーーその他の視点ーーーーーーー

・代理行為      私的自治の補充・拡張

・保存行為、利用行為、改良行為:権限の定めのない代理行為の権限(代理権)の範囲 



・共有物の処理

・保存行為

・管理行為

・変更行為

・処分行為

-商法上

商行為

-基本的商行為: 限定列挙主義

・絶対的商行為

・営業的商行為

-附属的商行為



刑法

「犯罪は行為である」


□その他
・裁断行為

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