2009年12月1日火曜日

債権・債務いろいろ

見つけた表現色々

債権の種類
債権:特定の相手方に一定の行為を要求する権利。
債権者:債権を有する者

債権発生原因による分類
【例】契約の場合
売買契約→
・売買代金債権
・目的物引渡債権  目的物:自動車、土地・・・

交換契約→
・目的物引渡債権

【例】不法行為の場合→損害賠償債権  根拠709条
【例】不当利得→ 根拠703、704条
【例】事務管理→ 根拠697条

・反対債権→相殺

・将来債権    特定できれば、譲渡可

・自働債権、受働債権→相殺

・分割債権

・可分債権、不可分債権

・差押債権

・破産債権

・再生債権

・共益債権

・賠償債権

・無記名債権、記名債権

・総債権、残部債権

・担保付債権

・被担保債権→担保権

・被保全債権→債権者代位権

・求償債権:求償権に基づく債権 ⇔求償債務

・商事債権(商取引債権)⇔民事債権

・金融債権

・金銭債権⇔金銭債務>代金債権⇔代金支払債務、借入金債務

・不良債権



【例】

1.保証人:保証委託契約に基づき、主たる債務者に代わって弁済を行った保証人が主たる債務者に対して有する求償債権(弁済の【効果】:求償債権の発生)

2.連帯保証人

3.連帯債務者



債務: 債務と給付概念の関係

・与える債務:有体的財貨の供給→物の取引

・なす債務(行為債務)→役務提供契約

なす債務の不履行責任

→「結果債務」(保証)・「行為債務」(過失責任)二つの概念の観点から把握

・結果債務/行為債務

・保証債務→保証人⇔保証債権(保証債務履行請求債権)  

根拠:保証契約、連帯保証契約

保証人による保証債務の履行の【効果】:求償債権の発生

・不可分債務→不可分債務者

・連帯債務→連帯債務者

・不真正連帯債務

・日常家事債務→連帯責任

・原状回復義務→原状回復債務       

cf.解除という法律行為の結果、法律効果として原状回復関係が成立しても、「契約上の債務」はその履行を請求され得ないだけで依然として存続し、「原状回復債務」の履行によって初めて消滅する。

→たとえ、既存の契約上の債務を履行してしまったとしても損害賠償請求は並存しうる。

・簿外債務:企業買収の際、DDで有無をチェック


・不当利得返還義務→不当利得返還債務 cf.解除

・偶発債務、確定債務 簿記



債権と処分

処分:法律上の処分と事実上の処分(棄損等)

・債権譲渡

・債務放棄

・債務免除



【原則】

債権者平等の原則:民法上には根拠法令はないが当然の前提と考えられている。




・債務引受
重畳的債務引受


資産除去債務 ○新会計基準=2011年3月期
建物等、有形固定資産の除去時に必要な将来費用を、債務として認識し、BS上の資産・負債の両建て処理をして、耐用年数にわたり、PLの減価償却費として費用化しなければなりません。土壌汚染を含む環境債務も資産除去債務になります。
この資産除去債務の会計基準の適用会社は
・上場企業(子会社や関連会社も含む)
・金融商品取引法に基づく開示企業
・会社法に基づく大会社

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