2010年6月15日火曜日

13 労働法

1.全体像

全体像を把握し、問題の所在を大まかに把握すること



労働法を志向別に大別

→1.労働条件の基準
 ・労働基準法
   →安衛法
   →最低賃金法
 ・パートタイム労働法
 ・男女雇用機会均等法
 ・育児・介護休業法

→2.雇用の確保・安定
 ・労働者派遣法
 ・雇用対策法
 ・職業安定法
 ・高齢者法

→3.労働保険・社会保険
 ・労災保険法
 ・雇用保険法
 ・健康保険法
 ・厚生年金保険法
 ・国民健康保険法

→4.労働契約・労使関係を規律
 ・労働契約法
 ・労働組合法
 ・労働関係調整法
 ・個別労働関係紛争解決促進法


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罰則による実効性確保と罰則なしの立法例
→行政関与による解決:労働局長の助言指導、紛争調整委員会の調停等

労基法→罰則
男女法→罰則なし
高年齢者雇用安定法→罰則なし



【例】差別禁止→1
 性別→男女雇用機会均等法
 パートタイマー(パートタイム労働者)=短時間労働者→パートタイム労働法


・労働基準法
 →賃金
・男女雇用機会均等法:差別禁止事由
 →1.募集・採用
  2.配置・昇進・教育訓練
  3.福利厚生
  4.定年・退職・解雇


・パートタイム労働法
 →パートタイマー(短時間労働者):労働者より1週間の所定労働時間が短時間
 労働条件の文書交付・説明義務の明示

・最低賃金法
 地域別最低賃金、特定(産業別)最低賃金
 違反【効果】産業別最低賃金の場合、刑事罰あり。50万円

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労働概念
・時間外労働
・休日労働


2.労働者・使用者概念



労働者
労基法:「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」
労組法:「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」
労契法:「使用者にしようされて労働し、賃金を支払われる者」

使用者
労基法:事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
    事業主のために行為をする全ての者
    【趣旨】現実に労働者の立場を左右する全ての人に責任を負わせるため。
労契法:その使用する労働者に賃金を支払う者


→使用者・労働者性は実質的に判断する。

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