2010年4月3日土曜日

物いろいろと物権

物 ← 物権

・有体物:

 物権的請求権:直接的・排他的支配権:所有権←本権

 ・物権的妨害排除請求権
 ・物権的妨害予防請求権
 ・物権的 返還 請求権 (質物で主張不可)

  占有訴権←占有権:

  占有物→・果実取得権 ←留置権:留置物
      ・費用償還請求権

  ・占有保持の訴え
  ・占有保全の訴え
  ・占有回収の訴え  :質権(占有簒奪された質物に物権的返還請求権は主張不可)

 
・不動産
  ・土地
  ・建物
  ・工作物(土地工作物)

・動産

・無体物

・主物⇔従物(民87Ⅱ) 【比較】主たる権利⇔従たる権利
・付合物(民242)
・付加一体物(民370)諸説:①抵当不動産たる付加一体物の範囲と②従物の「処分」の意味

・所有物(所有権)⇔共有物(持分権)
  【比較】持分の処分は自由、共有物の処分は共有者全員の同意


・公物/私物
 ・公物:公用物、公共用物∈有体物
 ・自然公物/人口公物



-物権の名辞

・留置権→ 留置物
・質権 → 質物
・抵当権→ 抵当不動産、付加一体物 

※民法上、抵当権の目的は3つ:不動産の所有権、地上権、永小作権。
 つまり、抵当権の目的「物」は不動産のみ。


-契約上の名辞
・債権関係→特定物・不特定物・種類物
・売買 → 目的物
・使用貸借 → 借用物
・賃貸借 → 賃貸物・賃借物
・寄託 → 寄託物



・物件は物か?

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