2014年1月24日金曜日

排除措置命令及び課徴金納付命令

http://www.knak.jp/blog/2011-5-3.htm

(引用)


2011/5/30  公取委、産業ガスメーカーに排除措置命令及び課徴金納付命令 
公取委は5月26日、エアセパレートガスのメーカー4社に対し、価格カルテルを結んでいたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
エアセパレートガスは空気から製造される酸素、窒素及びアルゴンで、対象となったのはタンクローリーによる輸送によって供給する特定エアセパレートガス(医療用を除く)。
公取委は2010年1月19日、メーカー十数社の立ち入り検査を始めた。
排除措置命令と課徴金納付命令の対象は以下の通り。
事業者名 課徴金額
大陽日酸  51億4456万円
日本エア・リキード  48億2216万円
エア・ウォーター  36億3911万円
岩谷産業   4億9902万円
合 計  141億0485万円
4社は、2005年秋頃から2007年秋頃にかけて、原油価格の上昇により特定エアセパレートガスの製造に要する電力費用及び輸送 に要する費用が上昇し続けていたことから、特定エアセパレートガスの販売価格について、同年4月1日出荷分から現行価格より10%を目安に引き上げること を合意した。
日本エア・リキードは、2007年9月1日にジャパン・エア・ガシズを吸収合併している。
それまでは製造販売はジャパン・エア・ガシズが行っていた。

課徴金については調査開始日から遡り10年以内に課徴金納付命令(確定している場合のみ)を受けたことがある事業者については、5割加算した算定率を適用している。
製造業の大企業の場合の課徴金算定率
原則  10% 第7条の2①
早期解消 8% 第7条の2⑥
再度の違反 15% 第7条の2⑦
主導的役割 15% 第7条の2⑧
再度+主導 20% 第7条の2⑨
大陽日酸と岩谷産業は立ち入りを受けた後、公取委に違反内容を自主申告したため、課徴金減免制度で3割免除された。
付記
公取委は2013年11月、エア・ウォーターの求めた審判手続で審判請求を棄却する旨の審決を行った。
エア・ウォーターは製品をクリオ・エアーから購入し販売しているため、卸売業であるとし、課徴金は10%ではなく2%であるとし、36億3911万円の課徴金のうち、7億2782万円を超えて納付を命じた部分の取消しを求めた。
公取委は、エア・ウォーターはクリオ・エアーと実質的に一体となって事業を行っていたものとし、これを棄却した。
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課徴金としては過去5番目の高額。(最高は160億円、なお、談合の課徴金の最高は 270億円)
   2010/5/26  
光ファイバーケーブルのカルテルで過去最高の課徴金
命令に対し大陽日酸は「真摯に受け止め再発防止に努めたい」、残る3社は「内容を精査し、今後の対応を検討したい」としている。
なお、大陽日酸は2011年3月決算で特別損失に引当金5,193百万円を、エア・ウォーターは3,639百万円を、岩谷産業は499百万円を計上している。
各社の推移は以下の通り。


(引用終)

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