2014年1月12日日曜日

賃貸借契約の遅延損害金の上限金利


http://www.your-realestate-lawyer.com/qanda/2011/05/1/

個人相手に居住目的等で物件を貸す場合は最大で年14.6%の割合まで
なぜなら、消費者契約法がそう定めているからです。
(ちなみに、年14.6%以上の割合を定めた場合は、強制的に年14.6%の割合に
なります。つまり、14.6%を超える部分は法律上無効です。)

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/tatien-2.html
消費者契約法9条2号は、金銭の不払いについての損害賠償額の最高額を年14.6%と決めています。
従って、14.6%を超える部分は無効となります。決める場合は、14.6%以下にしてください。


http://okwave.jp/qa/q1808387.html

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111668476
(1)「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」以外の利息・遅延損害金の定めは、「利息制限法」1条の対象となりません。

なお、「金銭の貸付けを行う者が、利息契約をし、受領し、要求した場合」以外は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」5条の対象にもなりません。
(但し、同法7条により、出資法手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなされます。)

(2)賃貸借契約の借主が消費者契約法2条1項の消費者(=事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人)である消費者契約(同法2条3項)であるならば、同法9条に該当すれば(同法11条2項に反しない限り)、「当該越える部分」の約定は、無効です。

<消費者契約法>
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(3)借地借家法において、強行規定性を定めた同法30条も、37条も、「借家契約における賃料債務の履行遅滞の場合の遅延損害金の上限の特約」については、全く対象外です。

従って、本件特約については、その効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めは存在しないため、消費者保護法9条2項により上限は14.6%であり、差額の0.4%の部分が無効となります。

http://ameblo.jp/sr-ten/entry-11201311238.html


消費者契約法が認める遅延損害金の金利
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kintien.html
利息制限法の定めと消費者契約法の定めが異なる場合は、利息制限法の定めが優先する。
平成13年4月1日、 消費者契約法 が施行されました。消費者契約法(9条2号)では、遅延損害金の最高利率を14.6%としています。しかし、消費者契約法11条では、民法、商法以外の法律に消費者契約法とは別段の定めがあるときは、その定めによるとして、他の法律の定めを優先しています。
遅延損害金の最高金利は、消費者契約法では14.6%、利息制限法では26.28%です。どちらが優先するのか問題です。
消費者契約法の立法者は、利息制限法を優先させると解釈しています。金銭の貸し借りの契約では遅延損害金の最高金利は26.28%です。

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