2010年2月22日月曜日

解除、解約について

・解除・解約→解除権の行使(形成権:一方的意思表示)


Q1.解約・解除の選択権を契約で特約することの可否?

・解除の遡求効の根拠→民620(解約:非遡求効=将来効)の反対解釈

 →実定的根拠を欠く遡求効を545条に読み込む必然性は?


解除権の性質

→【原則】遡求効あり  

    【判例・通説】直接効果説

  【効果】未履行部分→債権債務消滅。損害賠償関係は残る。

      既履行部分(弁済・消滅部分)→原状回復関係発生。損害賠償関係は残る。

      移転物権・債権→復権的変動


  ※間接適用説

   【効果】 既履行部分→返還関係発生

         未履行部分→履行拒絶抗弁権発生

     ※折衷説

   【効果】 未履行部分→債務消滅

        既履行部分→返還債務発生


→特約で排除可能か?→約定解除権

  約定解除の場合、行使方法と【効果】は契約で定めることが可能。定めがない場合、民法541ー543条を除く、民法の解除に関する規定類推適用。但し損害賠償肯定の545条3項は適用なし。


一時的契約と継続的契約

・解除の遡求効果は、継続的契約では法律関係が複雑となっており、不都合:原状回復可能性と原状回復コスト




・合意解除=解除契約(契約の一種:当事者の意思表示の合致。根拠は契約自由の原則)

 →1.遡求効(契約の遡及的消滅):【原則】あり(継続的契約除く)

   2.特約ない限り、原状回復義務なし

    「合意解除の場合は、民法 545条による原状回復義務は生じない。」(最判S32・12・24)
      既履行債務→不当利得債務→不当利得返還請求

  3.損害賠償義務なし


【事例】

A、B間売買契約でB目的物受領、BはCに目的物転売。Aによる契約取消し

・解除→「第三者」は害せない。目的物返還


契約の性質によって、解約処理が適切な場合


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