代表 団体、集団の意思
国会議員: 全国民の代表 【通説】政治的代表
内閣総理大臣: 内閣の代表 憲72
代表取締役、代表執行役: 株式会社の代表
株主代表訴訟
行政制度における代表者
・行政法
準じるものと本来のものがある。比較してみよう。
区別のポイント(準たるものは本来のものと比べ取扱対象にどのような違いがあるのか)
cf. 一般○○、普通○○⇔特別○○、仮○○
・準物権(漁業権、鉱業権) ⇔ 物権
・準占有 ⇔ 占有 →占有対象の違い:物/その他の財産権
・債権の準占有者に対する弁済 民478 ⇔ 占有者
・準委任 ⇔ 委任 →委任対象が法律行為のみか法律行為以外の行為(事実行為)を含むか
・法律行為的行政行為 ⇔ 準法律行為的行政行為
→ 行為の要素(意思表示とそれ以外の観念表示) ※ 判断や認識等の精神の発現
・準抗告 ⇔ 抗告 →
・準用 ⇔ 適用 →法律条文の適用操作の違い
Q.制限行為能力者Aに制限行為能力者Bが土地を売却した。ABとも契約締結時に意思能力は備えていた。この取引が確定的に有効か否かを場合を分けて論ぜよ。
A. 制限行為能力者→どの類型?
土地売却→取消しうる行為に該当するか?
確定的に有効か否か→当該行為につき行為能力を有するか、代理権を有する代理人による行為か、同意権者による同意権があったか?
Q. 日本の民法における物上保証と物上代位について、それぞれの定義と、趣旨、「物上」の物の意味について説明せよ。
A. 作文
◇ 物上保証
◇ 物上代位: 価値の変形に対する権利追求。担保物権の通有性として言及される。
【定義】担保物権のうち、先取特権、質権、抵当権の効力(債権回収)が目的物の価値変形物(代位物)にまで及ぶこと。
価値変形物:
* 目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷により設定者が受けるべき金銭その他の物、又は
* 目的物に対する物権の設定による対価
【趣旨】担保権者の債権回収不能リスクからの保護。
物: 条文上は、「物」とあるが、通説上は物に限らず、債権も含むとされる(その場合の方が多い)。
1.請求権
・請求権 【定義】特定人に対して一定行為(作為・不作為)を請求することを作用とする権利。
→権利を作用の観点から三分類(支配権、形成権、請求権)したときの一つ。
・債権 【定義】債権者が債務者(特定人)に対して一定行為を請求する権利=法的地位
【例】売主→買主 代金請求権
家主→借家人 建物返還請求権、建物明渡し請求権
被害者→加害者、国・公共団体、製造業者、使用者・・・ 損害賠償請求権
親族間→ 扶養請求権
夫婦間→ 同居・扶助請求権
・物権的請求権:3つ:(物権的妨害排除・物権的妨害予防・物権的返還)請求権
【論点】請求権の競合
請求権の【例】
・不当利得返還請求権
・費用償還請求権(根拠:事務管理、・・・)
2.請求
・時効中断事由としての請求
裁判上の請求
裁判外の請求
法の解釈→【広義】では法の欠缺を補充する機能
◇法規的解釈=立法解釈、法定解釈 :立法段階で行う法の解釈。
◇学理的解釈
→1.文理解釈 ∋ 字句解釈、文法解釈 :法文の字句に忠実な解釈
→2.⇔論理解釈=条理解釈 ∋ 以下、箇条書き :法文の字句より論理的意義を重視
・拡張解釈 cf. 拡大解釈
- 刑38Ⅲ 法律→一切の法令を含む
・縮小解釈
- 民177 第三者
・反対解釈: 法文p→q から¬q→¬pを導く推論(p,q:概念、文章)。
- 民737Ⅰ 未成年者 婚姻の父母同意必要 → 成年は不要
・「登記がなければ第三者に対抗不可」→「登記があれば第三者に対抗可」
・「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」
→市町村(∈都道府県以外のもの=地方公共団体)の名称を条例の改正によって変更可(地3Ⅲ)
・「時効の利益は予め放棄不可」→「時効完成後は、時効の利益を放棄可」
・「一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」
→条約(∈一切の・・・処分以外のもの)に対する違憲審査権はない
・類推解釈: 類推適用を行うための解釈。
- 不法行為の損害賠償の範囲 ← 民416
・勿論解釈
- 民738 成年被後見人 婚姻の同意不要 → 他の制限行為能力者はいわずもがな
・変更解釈
◇ 目的論的解釈: 法令の目的や趣旨に重点を置いて妥当な結論を導こうとする手法
会社の機関設計はちょっとした娯楽連想に使える。
略記:
1.機関
・取締役:取D ・株主総会:株SM
・取締役会:取役BD ・会計参与AP ・監査役:監 監査役会:監役
※小監査役:会計監査権限限定の監査役を便宜上定義。
・委員会:委C ・執行役:執 ・会計監査人:AA
2.会社類型
・公開・非公開 ・大会社・大会社以外
・○設置会社:f(○) ○非設置会社:-f(○) で表すとする。
※監査役設置会社の定義は、会社法と商業登記法の違い(小監査役設置会社は会社法上の監査役設置会社ではないが、登記上は監査役という機関が設置されていることから監査役設置会社として公示される点)をここでは考えず、会社法の定義に従うものとする。
論理式で遊ぶ場合のポイント
・基礎となる論理式を確定。そこから複数の式を操作して、別の結果を導く。
・勿論解釈(p→qという法令が存在、pよりも条件(法の趣旨に照らして導かれる条件)を余裕で満たすrが存在、そこでr→qは当然成立という場合も、その結果論理式を導出できればよい。【例】民738)
民738より、婚姻(x)∧x∈成年被後見人→xの後見人の同意不要・・・①
①が成立すればy∈被保佐人は当然(xよりも行為能力が高いゆえ)、
婚姻(y)は後見人の同意が不要といえる(勿論解釈)。
スタート
・f(大)→f(会計監査人∧BM)
・f(大∧公開)∧-f(委員会)→f(会計監査人∧BM∧監査役会)
・f(公開)→f(BM)
・f(監査役会)→f(BM)
・f(BM)→∃(監査役∨会計参与)
・f(BM∧会計参与)∧-f(監査役∨監査役会)→f(非公開)
・∃(執行役∨委員会)→f(委員会)→f(BM∧会計監査人) ∧- f(監査役∨監査役会)
・f(会計監査人)→f(監査役∨監査役会)∨f(委員会)
・・f(大∧公開∧会計監査人)→f(監査役会)∨f(委員会)
・∃(特別取締役)→-f(委員会)∧f(BM)∧∃(取≧6)∧∃(社取≧1)
機関の資格
・取締役→自然人(∧not 法人) ∧ not (成年被後見人)∧ not (被保佐人)
・公理:人は自然人、法人の二者択一。
・役付取締役(任意)、社外取締役(任意or会社法)、代表取締役、特別取締役、業務執行取締役(会社法) ∈取締役
・株主→自然人∨法人
・会計参与→自然人∨法人
・特別取締役選定→取締役3人以上→取締役会設置可能→f(取締役会) ∨ -f (取締役会)
【例】物の売買契約の成立→債権の発生と所有権の移転が同時に行われる法律行為
1→債権面:目的物引渡債権、売買代金債権の二つが発生
引渡債権の根拠:契約の結果、所有権は移転するが、占有権は事実上の支配であり、引渡しがなされないと移転しない→占有権を移転してもらうために引渡債権がある。
2→物権面:所有権の移転
【例】賃貸借契約→債権の発生のみ行われる
移転原因:債権譲渡:債権の同一性を保ちつつ、契約により債権を移転させること
・債権譲渡自由の原則⇔譲渡禁止特約
・性質上、法律上の譲渡制限
性質上の制限: 不代替的債権
法律上の制限: 扶養請求権、恩給請求権
消滅原因:弁済・相殺・更改・免除・混同
・危険負担:双務契約において、契約成立後、履行前に一方の債務が債務者の帰責事由以外で消滅した場合(後発的不能)、他方の債務も消滅するか否かという問題
・消滅→ 債務者主義
・存続→ 債権者主義
情報の入手しやすさの垣根が下がったが
入手可能な情報をどのように扱うかについては悩むことしきり。
入手可能な情報のうち、
0.目標を拿捕したら見失うことなく←漫然的作業の回避
1.ターゲットを絞った情報のみ収集(対象の限定、質のフィルター)
←探索ロスの低減課題
2.目標と時間の制約を意識(量のフィルター)
←精度向上にロス←見切りが必要。まず8割目標
←かつ軌道修正容易に
3.結果として構築していく←恒常的な受身作業回避
※受身作業は受身体質を作る。誠実な人間ほど受身になりやすく。作用・反作用のごとく、内側に取り入れたものを正常に外に排出していく必要あり。
処分
1.民法
財産権の「処分」
・所有権:法令の制限内において、物=有体物(=動産・不動産)を「自由に」使用・収益・処分できる権限(民206)
・使用:物を毀損せずに自己の用に供すること。
・収益:物の果実(天然果実・法定果実)を収取すること。
・処分:物理的処分(物の物理的形状の変更)および法律的処分(権利の譲渡・放棄)
⇔保存行為・管理行為
【例】賃貸借の場合、賃借人は賃借物を使用・収益可⇔賃貸人に賃貸物の処分権
【例】譲渡(【例】売却、交換、贈与、etc. )、廃棄(物)・放棄(権利)(※1)∈処分
※1 委棄=放棄:所有者や権利者が物の所有権や権利を放棄すること(民法)
◇譲渡の意味:当事者の意思表示(主に契約)に基づく権利(※2)移転。 cf. 相続による移転≠譲渡
※2 譲渡対象:権利、物(→物権∈権利)、法律上の地位
・譲渡をもたらす契約(典型)=財産権移転契約(贈与・売買・交換・終身定期金・和解の5つ)
・譲渡∋有償譲渡(売買の法理)・無償譲渡(贈与の法理)
2.行政法
処分=行政処分(≒行政行為)
行政行為と処分性の判断
◇責任を考える論点
・誰に対して負うか?
・責任の分類・レベルの把握:
民事上の責任(民事責任)、刑事上の責任(刑事責任)、行政上の責任
※政治上の責任→政治範疇
1.有限責任⇔無限責任(会社法):
出資者=社員(∋株主)が会社に対して負う財産上の責任=出資義務
類型 構成員=出資者 地位 責任
・株式会社 株主∈社員 株式 「間接」・「有限」責任(会104)
・合名会社 社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯;」責任(会576、580条Ⅰ)
・合資会社 無限責任社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯」責任
有限責任社員 持分 「直接」・「有限」・「連帯」責任(会580Ⅱ)
・合同会社(LLC) 社員 持分 「間接」・「有限」責任
・有限事業責任組合(LLP) 「有限」責任
2.資格者の負う責任、組織の負う責任
・取締役の責任
・取締役会の責任
3.民法上の責任類型
・過失責任、無過失責任 過失責任の原則
・契約→債務不履行責任∈過失責任→SB責任
・不法行為→不法行為責任→SB責任
・土地工作物責任
・使用者責任、報償責任
・瑕疵担保責任(売主の特定物、請負人)∈無過失責任
・売主の担保責任∈担保責任一般
・連帯責任、不真正連帯責任
連帯責任の【例】 内閣の行政権の行使、対国会。
日常家事債務の連帯責任