2013年3月22日金曜日

今後の雇用社会の在り方

第4回 産業競争力会議
配布資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai4/siryou.html

1.人材力強化・雇用制度改革について 
平成25年3月15日 長谷川 閑史
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai4/siryou2.pdf

2.成長のための労働政策
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai4/siryou6.pdf


正規社員の解雇規制緩和論
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%9B%87%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%B7%A9%E5%92%8C%E8%AB%96

□歴史

第二次世界大戦終戦後、多くの労働争議を背景として解雇を規制する判例が確立され、昭和30年代ごろまでには解雇権濫用の法理が確立されていた[4][出典無効]。その後の高度経済成長期には、企業は慢性的な人手不足により常に労働力を必要としていたため、大きな問題は生じていなかった。しかし、バブル崩壊を契機とした日本の長期不況の期間には、この強い解雇規制が上記のような様々な問題を生み出しているとして、経済学者・法学者によって解雇規制の緩和が論じられるようになった[5]。特に2008年12月頃に、リーマンショックによる不景気で一般派遣社員の大量解雇が発生して以来、活発に論じられるようになった。

□法律的な背景

企業が解雇回避努力をすべて行なった後でなければ、正規社員の整理解雇は無効(不当解雇)とされる。大竹文雄は、就職氷河期や非正規雇用増大の原因がここにあるとし、その是正を訴えている[2]。また、この四要件やそれに関する慣行が、硬直した雇用市場を形成していると池田信夫らは指摘している[6]。水町勇一郎は、実際の裁判で整理解雇の四要件はそれほど厳密には適用されていないと述べている[7]。八代尚宏は日本の「解雇規制」の問題点は、裁判官の判断に依拠するため整理解雇にかかるコストが不明確であり、企業が採用に慎重になることにあると論じている[8]。


□OECDの対日勧告 [編集]

OECD(経済協力開発機構)は日本における労働市場の二極化について、度々、これを是正するよう求めている[9]。

2006年の対日審査報告書では、「所得格差問題」に一章が費やされている(OECD 2006, Chapter.4)。日本は従来、所得の不平等度が少ない社会と見られてきたが、「最近は所得格差が拡大している」と警告している。その理由として、日本は解雇に関する法制が未整備で、正社員の解雇が困難な点をあげている。「正規雇用への保護が手厚すぎる」がために、企業は非正規雇用への依存を強める結果となり、「所得の低い非正規雇用者の増大から、所得格差が拡大した」と指摘した(OECD 2006, Chapter.4)。「日本はもはや平等な国ではない」と締めくくっている(OECD 2006)。

以降も連年、同様の指摘が行われているが、その骨子は「日本はOECD加盟国のなかで実質的には最も解雇規制がきびしい国の一つである」「雇用の柔軟性を目的として企業が非正規労働者を雇用するインセンティブを削減するため、正規労働者の雇用保護を縮小せよ」というものである[9][10]。

2008年には、特に若年層における失業や貧困の拡大を問題視し、「Japan could do more to help young people find stable jobs(日本は若者が安定した仕事につけるよう、もっとやれることがある)」と題した報告書を発表。その中で「正規・非正規間の保護のギャップを埋めて、賃金や手当の格差を是正せよ。すなわち、有期、パート、派遣労働者の雇用保護と社会保障適用を強化するとともに、正規雇用の雇用保護を緩和せよ」と勧告を行っている(OECD 2008)。


【考察】解雇コストの不透明性が問題
http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20130327/1364382216
解雇に付いての法律が定められたのは全て裁判所の出した判決の後追いだったはずです。これまで国会が率先して法律を制定した事はあったのでしょうか。私の知る限りでは無いのですけれど。朝日新聞の社説でも『日本の裁判所は』『問うてきた』とありますから、おそらく本当に無いのでしょう。安倍政権が国会で解雇規制問題を話し合おうというのなら、それは画期的な事のように思えます。裁判官は、法曹資格を持つ一般のサラリーマンとは掛け離れた存在だからです。国会にも法曹資格を持った人間もいますけれど、それ以上に、いわゆる世間を知っている人間が多いはずです。中には、企業経営者もいると思いますし。私は、もう少し常識的な解雇のための条件設定が為されても良いと思っています。

日本の場合、一番大きな問題なのは『正社員の解雇規制が厳しい』という事ではありません。解雇するためのコストが幾らになるかが解らないという事です。どうしてかと言いますと、その基準が裁判所に、もっと言えば裁判官個人の判断に委ねられているから、という事になります。そのために裁判によって解雇が合法だったり違法だったりするのです。企業としては、違法解雇と判断されては堪りませんから、解雇に当たっては最悪の場合を想定するしかありません。そうなると解雇は、ほとんど不可能という事になってしまいます。企業にとって一番恐ろしいのは、解雇によって被る損出が算出できないという事なのですから。

逆に言えば、解雇のためのコストが解りやすければ、そのコストが高くても企業は納得するはずです。例えば、解雇のためのコストは年収の1年分だとか。解雇しようと思う人間の年収が1000万円だとしても、それに人数を掛ければコストは算出する事が出来ます。雇う段階、昇給の段階で、解雇コストが解るわけです。自分の年収は、もっと少ないから1年分では納得できないという人もいるとは思います。それに対しては最低保証を設けても良いでしょう。その額を幾らにするかは議論の結果だと思いますけれど。

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