2013年3月13日水曜日

労働関連の用語

■勤労条件/労働条件/就労条件
■労働時間/就業時間/勤務時間/就労時間


□ 労働基準法
第1条 ( 1 )の原則
( 1 )は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。



第3条 均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、( 4 )その他の( 1 )について、差別的取扱をしてはならない。


□ 憲法  27条 ( 2 )の基準
賃金、( 3 )、休息その他の( 2 )に関する基準は、法律でこれを定める。


【解】 1 労働条件 2 勤労条件 3 就業時間 4 労働時間

■社員、従業員、労働者、被用者、雇用者、被雇用者、従業者、就業者、労働力人口、失業者、完全失業者、求職者の使い分け

・使用者⇔労働者 ・統計:就業者=従業者+休業者       
・就業者は分類では4つ(雇用者・自営業主・家族従事者・内職者)     
・労働力人口=就業者+完全失業者(ただし、15歳以上人口)
・求職者支援法

■事業主、雇用主、使用者の使い分け
【解】 ・安衛法では「事業者」と「労働者」

0 件のコメント:

コメントを投稿