2010年7月2日金曜日

休日・休職

振替休日と代休の相違点


◇振替休日

意味
・あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。
要件
[1]就業規則等に振替休日の規定をする。
[2]振替日を事前に特定
[3]振替日は4週の範囲内
[4]遅くとも前日の勤務時間終了までに通知
賃金
・同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。


◇代休

意味
・休日に労働させ、事後に代りの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。
要件
特になし。ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。
賃金
・休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則等の規定による。



休職制度⇔復職
・労働契約関係を維持しつつ、一時的に就労を免除・禁止する制度

・休職事由(一方的意思表示/合意)、休職期間中の処遇、期間満了時の取扱い、
 休職期間中の賃金、勤続期間への算入

種類
・傷病休職
・事故欠勤休職
・起訴休職
・自己都合休職
・出向休職
・専従休職

0 件のコメント:

コメントを投稿