人の能力
・自然人、法人
・権利能力 cf.権利能力なき社団・財団→登記名義人となれない
・意思能力=事理弁識能力(民法表現)→意思表示をする能力
【意味】自己の行為の結果を判断できる能力 ⇔ cf. 意思無能力者の意思表示は無効
・行為能力 cf. 制限行為能力者
・責任能力
・弁済能力=支払能力 cf. 支払不能
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