・定款:会社の憲法
・規約
【例】マンション管理規約、利用規約
・協約
【例】労働協約
・規程
【例】取締役会規程、株式取扱規程
役員報酬規程、給与規程
※規定は個々の条項、規程は規定の束。
・規則
・細則
○○施行細則
・契約
・約款
日系の会社勤めにおいては通常耳にしないと思われる日常会話
1.「Aさんってパンクチュアルですか?」
→いや、意味するところは分かるんだが、聞きなれない人にとっては「パン食ってるのか」にしか聞こえないよ。
2.「弁当をみんなにプロバイドして。」
→配ってkubatte 3音節 プロバイドして provide shite 5音節
言語の経済性からみれば、非効率的。
義務
・法的義務:法律違反が問える→拘束力(強制力)の有無の違い
・努力義務:法律に規定があれば法律違反状態は問えるが、拘束力(強制力)はない。
努力義務規定の【意義】:
1.努力に向けた取り組みに何らかの積極的・肯定的価値を見出すことの宣言。
2.将来的に法的義務に移行する経過的段階として規定される事例。
3.その他:reasonable, best efforts
・注意義務:不注意→過失に対する義務
・善管注意義務
・自己の財産に対するのと同一の注意義務 【例】無償寄託、相続人
・監督義務:上長、保護者
-上級行政庁
-雇用者(事業者)、親権者、監査役、監査役会、監査委員会、監査委員(行政)
(理論)
独禁法の性質:
1.経済の憲法(経済法)
2.公法:憲法、刑法、行政法、独禁法
3.独禁法∈行政法?
・公正取引委員会:
内閣府の外局、合議制(委員長+4委員)の行政委員会∈行政機関
・権能:独禁法違反事件の審査(調査活動)
調査:任意調査、強制調査
1.「行政調査」:違反事実があると判断し、行政処分を前提として行う調査∋立入検査
2.犯則調査:刑事告発に相当する犯則事件として行う調査
審決→審判請求→「行政審判」
処分→(行政処分):排除措置命令、課徴金納付命
→刑事事件相当処分:刑事告発(検事総長)
法的措置以外の指示:「警告」 、「注意」
・規制主体:「事業者、事業者団体」→会社。国や地方公共団体もありうる。
(実務)
独禁法違反の場合の公取の立入検査の流れ
・朝9:00訪問(本社、主要支社:規模や違反事件と関連すると考えられる箇所)
・立入検査 根拠条文
・検査協力
・留置:公取の文書提出命令に対する強制的提出
・任意提出:会社(例えば通報者)から公取への自発的資料提供
会社の対応:後日の対応に備え、提出書類のコピーを取っておく。
【理由】会社の業務上必要な事項が記載されている手帳等はしばらく戻ってこないため、持っておく
必要あり。後日、書類のコピーを取りたい場合には自ら出向いてコピーをとることになりコストがかさむ。
→公取立会いのもとのコピー要請を、公取は拒めない。明け方5~6時でも残ってやる。
・文書のリスト化
・コピーの取り方についての指示。ホッチキスは外さない。
Q.公取への留置命令書類中に取引先Aの機密情報が含まれていた。Aとは機密保持契約で「行政機関に対する情報提供に当たっては、必要最小限の情報提供にとどめるものとする」としていた。この場合、提出書類中の機密情報の取り扱いについて述べよ。
A.留置命令は拒否できず、よって特定の情報を除外して提出する対応は不可。提出書類に含まれる機密情報については、国家公務員は守秘義務を負っているため保護される。
公正取引委員会 立入検査:社内対応マニュアル
・社内対応等のコストを下げ、効率化し、出費、労務コストを減らす。
例えば、若さの会にふさわしいテーマをネットで共有編集するとか。
・ニュースを会員が集めて議論する。投稿ニュースをもとに素材を集めてくる。
→会員の関心の高いテーマを強制的に投稿していく。どーよ?
→若さ⇔老いをテーマに月一発表会を行うとか。
テーマ一覧
・老いを感じた出来事→なんで?→学ぶべきこと、対策、発見。
→亜2ちゃんねる(1.5ちゃねる?)
必要性
・お互いを励まし、研磨し合う存在。年を取って、一方的に丸くなりたいわけではない。
鈍ら刀になりたいわけではない。どこかで切れ味を保持する→鍛える必要あり!!!
・批評家に終始しない、実践者としての若の行為者
・若さ→若しという仮定が語れること。
・共有ツールの確保
情報ツールに格差は生じさせない。
成果物
・若さの会blogの作成。各人が記事投稿と会の通知を行う。
Q.目的物が貸主→借主→貸主と移動する場合の移動費用について貸主が負担すべきか、借主が負担すべきか(賃貸借・使用貸借)?
前提
・目的物は移動する(movable)→動産
・ビジネスにおける貸借であれば、貸主がいずれかの段階で移動費用を回収すべき。かつ、貸主からの移動費用の請求は違法ではなく契約事項。
A. 費用請求項目として定めておき、それに従えばよい。
Q.目的物の修繕費用について貸主が負担すべきか、借主が負担すべきか(賃貸借・使用貸借)?
A.法律上の【原則】は、賃貸借→貸主負担、使用貸借→借主負担か。では特約として
修繕費用を借主が負担することの合理性は?
→賃貸借:必要な修繕費用は所有者たる貸主が行うことが合理的
∵修繕による目的物の効用価値の上昇(ないし価値低下の防止)は、長期的に見た場合、所有者としての貸主に帰属すると考えるのが妥当?→長期的に目的物に効用価値が宿る→保有価値が棄損されず存続する→消費・滅失ではなく貸主としての所有志向性が高まる。
→使用貸借:借主が自ら修繕を行うことの方が合理的
∵目的物の価値の棄損を無償貸与する貸主側に一方的に負わせるとした場合、結局「貸し損」となる。→貸すことの動因低下→貸借関係の成立にとっては後ろ向きとなる。
逆に貸主が貸与による目的物の価値の低下を借主に負担してもらえば、貸さないことに固執する理由(否定的要因)が減少する。当然、所有者として未使用物の保有志向を備えている人はいるが、それはそれでよい。要は、そうした否定的要因が減少することにより、貸与という価値の交換(経済活動)を選択する人が増加するという一般的傾向を肯定的と捉える立場からみれば経済活動の機会増大に他ならないわけだから。
使用貸借契約
・貸借物(借用物):目的物
・無償貸与のプロセス
貸与物の移動(貸主→借主→貸主、貸主→借主→所有権移転)
費用分解
・移設・移動の費用負担:持参時と撤去時
・使用→無償:
対価は?無償使用させることのメリット
→目的物の使用機会付与に付随・関連した形での貸主の投資資本回収
【例】機器貸与→機器を使用に付随した機器製造製品の売上げ
・機器持参・撤去費用→貸主にとっては移設費はいずれかの地点で何らかの形で回収。
→持参部分は相手先への機器設置の誘引として無償にすると→製品で回収か?
→撤去費用を見越して製品の価格をつけているわけではない。また、撤去費用は按分で
製品料金に上乗せして請求する場合、費用回収期間が確定できない。
→携帯電話の費用を分割で回収とするのと同じ(所有権は移転していない?)。
→無償で使わせて、かつ、撤去費用までこちらの負担とするならば、どうやってその費用を
回収する→製品への価格上乗せ→この場合の借主のデメリット:もし貸主の帰責事由により撤去となった場合の撤去費用は貸主負担と定めていた場合と比べ、余計な上乗せ料金を貸主に払っていたことになりデメリットとなる。最初から撤去費用を製品代金に反映させる形でそうしたリスクを取るか?それとも、撤去費用の支払いは撤去決定時点の事実判定にまで持ち込むか?→将来の不確定な事実にかからしめるより、実態に沿った費用回収を最終的に行った方がいいという立場もある。
【例】携帯電話の分割払いの途中に解約した場合の費用負担→毎月割賦販売契約で回収することで予測可能性が立つ→携帯電話会社の望むプラン
・維持・管理・修繕・原状復旧→【原則】借主
・借主の注意義務:【原則】善管注意義務