2010年1月13日水曜日

使用貸借契約

使用貸借契約

・貸借物(借用物):目的物

・無償貸与のプロセス

 貸与物の移動(貸主→借主→貸主、貸主→借主→所有権移転)


費用分解

・移設・移動の費用負担:持参時と撤去時

・使用→無償:

 対価は?無償使用させることのメリット

 →目的物の使用機会付与に付随・関連した形での貸主の投資資本回収

 【例】機器貸与→機器を使用に付随した機器製造製品の売上げ

    ・機器持参・撤去費用→貸主にとっては移設費はいずれかの地点で何らかの形で回収。

     →持参部分は相手先への機器設置の誘引として無償にすると→製品で回収か?

     →撤去費用を見越して製品の価格をつけているわけではない。また、撤去費用は按分で

      製品料金に上乗せして請求する場合、費用回収期間が確定できない。

     →携帯電話の費用を分割で回収とするのと同じ(所有権は移転していない?)。

     →無償で使わせて、かつ、撤去費用までこちらの負担とするならば、どうやってその費用を

      回収する→製品への価格上乗せ→この場合の借主のデメリット:もし貸主の帰責事由により撤去となった場合の撤去費用は貸主負担と定めていた場合と比べ、余計な上乗せ料金を貸主に払っていたことになりデメリットとなる。最初から撤去費用を製品代金に反映させる形でそうしたリスクを取るか?それとも、撤去費用の支払いは撤去決定時点の事実判定にまで持ち込むか?→将来の不確定な事実にかからしめるより、実態に沿った費用回収を最終的に行った方がいいという立場もある。

【例】携帯電話の分割払いの途中に解約した場合の費用負担→毎月割賦販売契約で回収することで予測可能性が立つ→携帯電話会社の望むプラン


・維持・管理・修繕・原状復旧→【原則】借主


・借主の注意義務:【原則】善管注意義務

 

 

 

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