2010年6月4日金曜日

就業規則、労働協約、労使協定

1.就業規則・・・使用者が制定する労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則のこと。使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方的に作成できる点で、労働協約とは異なる。

2.労働協約・・・「労働組合」(必須)と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法に則って締結されたもの。法令、判例を下回ることはできない。

3.労使協定・・・労働者(労組は必須ではない)と使用者との書面による協定のこと
         労基法上の労使協定(労基法の要求事項に限定)の【効果】:
         免罰効果(許容)しかなく、強制力はない。
  労使協定の内容に強制力を持たせる場合、就業規則や労働協約にその旨を記載する必要あり。

労働法規>労働協約>就業規則>労働契約

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