裁量労働制:2種類
みなし労働時間制
1.事業場外労働
2.裁量労働制
2-1 専門業務型裁量労働制
【要件】①労使協定の締結:労使協定で定めるべき事項
②労使協定の届出
2-2 企画業務型裁量労働制
【要件】①労使委員会の設置→②労使委員会の決議(4/5多数)→③決議の届出
④対象労働者の同意を得る→⑤制度導入・実施
→⑥定期報告:決議日後6ヶ月ごと、議事録保存:3年
・対象労働者の労働時間・健康福祉の確保措置
・苦情処理に関する措置の実施
労使委員会→2-2
労使協定に代替する決議可能事項は13事項ある。
労基署への届出
1.1ヵ月単位の変形労働時間制 ×
2.1年単位の変形労働時間制 ×
3.1週間単位の変形労働時間制 ×
4.フレックスタイム制 ×(労使協定でも×)
5.一斉休憩の適用除外 ×(労使協定でも×)
6.時間外・休日労働 ○
7.代替休暇 ×
8.事業場外のみなし労働制 ×
9.専門業務型裁量労働制 ×
10.企画業務型裁量労働制 ×
11.時間単位年休 ×
12.年休の計画的付与 ×(労使協定でも×)
13.年休の期間の賃金支払方法 ×(労使協定でも×)
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