茶坊
2010年6月12日土曜日
10 HR情報システム
・労使委員会
・情報システム
【事例】内定後、入社前研修における事故の取扱い
内定→一種の労働契約の成立
→企業:安全配慮義務違反
事故→通勤上→労働者該当性(賃金支給判断)→労働者:労災適用あり
非労働者:労災不適用、損害保険付保でカバーすべき。
→職場内→内定者:不法行為に基づくSB請求(安全配慮義務違反)
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