2009年8月11日火曜日
財産権と所有権
→有体物=物についての財産権(所有権etc.)、無体物についての財産権(知的財産権etc.)
・無体財産権≒知的財産権
・知的財産権(=知的所有権といえるか?←知的財産は所有可能であるという前提に立つ表現)
→ 昔は著作権及び特許権等を知的所有権と総称(誤訳)していたが、現在は知的財産権が使用されるようになった。誤訳により、著作権と所有権という異なる権能を本質的に同じと勘違いする議論が見られた。工業所有権→産業財産権
※知的財産権と所有権の違い
【例】 「人の傘を持っていってはいけない」と「著作物を勝手にコピーしてはいけない」
①工業所有権(工業所有権法:特許法、実用新案法、意匠法、商標法、
商法<商号>、不正競争防止法)
②著作権(著作権法)
2.所有権→有体物∈物の範囲
・生命(動植物∋動物、植物)の所有可能性
・自然の所有可能性
・知識・情報の所有可能性
【例】有体物化した情報とそれ以外の情報の取扱い
3.所有権と知的財産権の類似点・相違点
・類似点:排他的支配権
・相違点:下記
所有権 知的財産権 視点
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有体物 無体物(→無体財産権) 対象
恒久性 一定期間 権利の存続期間
一物一権主義 一物に複数の権利 権利の在り方
時効取得 時効取得なし 取得時効
先占・発見等 登録等 取得方法例
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所有権→排他的支配権だが、所有権移転→支配権が即座に移転とは限らない。占有の移転が必要。
・占有→支配・管理可能→管理可能性から生まれる義務と権利→善管注意義務、果実収取権
【例】著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 著作権法21
専ら「保」有?
処分
処分
1.民法
財産権の「処分」
・所有権:法令の制限内において、物=有体物(=動産・不動産)を「自由に」使用・収益・処分できる権限(民206)
・使用:物を毀損せずに自己の用に供すること。
・収益:物の果実(天然果実・法定果実)を収取すること。
・処分:物理的処分(物の物理的形状の変更)および法律的処分(権利の譲渡・放棄)
⇔保存行為・管理行為
【例】賃貸借の場合、賃借人は賃借物を使用・収益可⇔賃貸人に賃貸物の処分権
【例】譲渡(【例】売却、交換、贈与、etc. )、廃棄(物)・放棄(権利)(※1)∈処分
※1 委棄=放棄:所有者や権利者が物の所有権や権利を放棄すること(民法)
◇譲渡の意味:当事者の意思表示(主に契約)に基づく権利(※2)移転。 cf. 相続による移転≠譲渡
※2 譲渡対象:権利、物(→物権∈権利)、法律上の地位
・譲渡をもたらす契約(典型)=財産権移転契約(贈与・売買・交換・終身定期金・和解の5つ)
・譲渡∋有償譲渡(売買の法理)・無償譲渡(贈与の法理)
2.行政法
処分=行政処分(≒行政行為)
行政行為と処分性の判断
2009年8月10日月曜日
法律上の責任
◇責任を考える論点
・誰に対して負うか?
・責任の分類・レベルの把握:
民事上の責任(民事責任)、刑事上の責任(刑事責任)、行政上の責任
※政治上の責任→政治範疇
1.有限責任⇔無限責任(会社法):
出資者=社員(∋株主)が会社に対して負う財産上の責任=出資義務
類型 構成員=出資者 地位 責任
・株式会社 株主∈社員 株式 「間接」・「有限」責任(会104)
・合名会社 社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯;」責任(会576、580条Ⅰ)
・合資会社 無限責任社員 持分 「直接」・「無限」・「連帯」責任
有限責任社員 持分 「直接」・「有限」・「連帯」責任(会580Ⅱ)
・合同会社(LLC) 社員 持分 「間接」・「有限」責任
・有限事業責任組合(LLP) 「有限」責任
2.資格者の負う責任、組織の負う責任
・取締役の責任
・取締役会の責任
3.民法上の責任類型
・過失責任、無過失責任 過失責任の原則
・契約→債務不履行責任∈過失責任→SB責任
・不法行為→不法行為責任→SB責任
・土地工作物責任
・使用者責任、報償責任
・瑕疵担保責任(売主の特定物、請負人)∈無過失責任
・売主の担保責任∈担保責任一般
・連帯責任、不真正連帯責任
連帯責任の【例】 内閣の行政権の行使、対国会。
日常家事債務の連帯責任
2009年8月6日木曜日
利益と損害
・逸失利益:履行利益と信頼利益の二つがあるといわれている。
・不法行為における逸失利益=不法行為がなければ得られたであろう利益
・債務不履行における逸失利益=履行利益+信頼利益
・履行利益と信頼利益
履行利益=有効な契約が履行(実行)されたら債権者が得たであろう利益
信頼利益=有効な契約が実行されることを期待(信頼)して準備してしまった支出等
・現存利益
現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興費は含まれないが、生活費に使われた分は含む。
・反射的利益(反射効)
法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益のこと
(引用)
<民法上>
(1)土地所有権は、消滅時効に掛かる事によって消滅してしまう事はありませんが、土地が第三者に長期間占有されると、占有者の取得時効の完成によりその土地を占有者が取得します。同一土地に所有権は並存不可能なので、占有者の時効取得によって、元の所有者は土地の所有権を失います。この様な場合、「その土地の元の所有者は、消滅時効の反射的効力(反射効)によって、所有権を失った」と言います。
(2)第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権が、無効・取消し、消滅ないし抹消登記がされると、順位が繰り上がって第1順位の抵当権者となります。この様な場合、「第2順位の抵当権者は、第1位順位の抵当権が存在しなくなった事による反射的利益で第1順位の抵当権者の地位を得た」と言います。
<行政法上>
(3)『反射的利益と
反射的利益の例として
(4)『市立図書館が
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109868235
・訴えの利益
2009年8月4日火曜日
損害概念の色々
適法行為→損失→補償
1.直接損害・間接損害
2.通常損害・特別損害
財産的損害・精神的損害∈非財産的損害
積極的損害・消極的損害
3.拡大損害
4.一次損害・二次損害
5.懲罰的損害・偶発的損害
0.財産的損害、精神的損害(民法・私法)
債務不履行における損害賠償、不法行為における損害賠償
事実的因果関係を前提とし、更に相当因果関係の範囲(または保護範囲、平井)にあれば、財産的損害・精神的損害(に対する賠償が慰謝料)を請求可。積極的損害のみならず消極的損害(得べかりし利益=逸失利益)も含まれる。
1.通常損害・特別損害(民法416条)
損害の範囲:
通常損害(通常の事情)+特別損害(特別事情の下、当事者による予見了or予見可能性※→相当因果関係説)
※不法行為に基づく損害賠償の範囲(規定なし)についても、416条が類推適用される(通説)。
異論あり。
2.直接損害と間接損害
概念自体は法律上定義されてははいない。
→会社法の論点参照。
→民法上は2-3参照。通常損害・特別損害(契約関係に起因する損害)と混同しないこと。
2-1 保険の区別~直接損害・間接損害
【例】自動車事故の場合
・直接損害:修理費等(原状復旧費用)
・間接損害(indirect loss, cosequential Loss):
代車費用、臨時費用、残存物の処分費、休業損害など(相当因果関係による限定)
【例】火災による賃貸建物の消失
・直接損害:建物消失
・間接損害:建物の賃料が取得できなくなること
2-2 会社法上の区別
(論点)429条1項の損害には間接損害も含むか?
(解)最高裁判例では、直接損害・間接損害両方含む。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50456629.html
・間接損害概念が不明確(葉玉)
「(役員等の)責任が第三者の直接損害と間接損害の双方に及ぶのか,そのどちらかに限られるのかについても,見解が分かれている。直接損害とは,役員等の悪意・重過失のある職務執行により直接に第三者が蒙った損害をいい,間接損害とは,役員等のこのような職務執行により会社に損害が生じ,その結果第三者が蒙った損害をいう。」(前田・第11版会社法入門440P・有斐閣)間接損害とは,役員等の任務懈怠によって,会社財産が毀損され,その結果,取引先や金融機関などの債権者の債権が劣化するという損害です(もちろん会社財産の毀損と債権劣化の関係はイコールではありません。)。
http://fa-magazine.at.webry.info/200802/article_9.html
2-3 民法上の区別
「間接損害
1.加害者の行為(加害行為)によって被害者が損害を被り、その結果に起因して、第三者が間接に損害を被った場合の、その第三者の受けた損害。不法行為領域で使用される概念(契約法の領域ではない)◇ 加害者→被害者(直接損害)→第三者(間接損害)
2.不法行為による債権侵害により発生した債権者固有の損害(企業損害)。債務者自身の損害と区別。政策上、債権侵害の故意のある場合に限り不法行為が成立すると解すべき(通説、内田)。
理論的には、契約の一方当事者によって相手方当事者が損害を受け、その損害(直接損害)に起因して、(契約外の)第三者に損害(間接損害)が生じることもあるだろう。
◇ 一方当事者 → 相手方当事者(直接損害) → 第三者(間接損害)
しかし、契約で縛ることができるのは、直接の契約相手方だけである。
間接損害を排除する特約を入れたところで、契約外の第三者には効果がない。
(契約外第三者との関係は、あくまでも不法行為の関係に過ぎない。)」
引用:http://koiso-law.cocolog-nifty.com/houreikeiyaku/2009/04/post-7474.html
3.拡大損害:PL法
安全性を欠いた欠陥のある製造物に起因して、人身または他の財産に拡大して及ぶ損害(PL法)のこと。製造物の損害と区別。→二次損害、間接損害といえる。
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【例】損害概念の定義が不明確な条項
第12条 損害賠償及び当社の免責等事項
1.当社は、サービスの完全な運用に努めますが、保守作業、停電や天災などの不可抗力、その他の理由により当サービスの運営を一時的に停止することがあります。運営の一時的な停止によって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
2.本サービス利用及び本サービスのサポートに関して契約者に損害が生じたとき、それが当社の責に帰すべき事由による場合は、当社は当該損害のうち直接損害について損害賠償責任を負うものとします。ただし、かかる損害賠償額は、月額利用料金額を上限とします。当社は逸失利益、間接損害、拡大損害、事業機会の損失、データの損失、事業の中断、信用失墜等の財産的評価に対する責任は一切負わないものとします。
引用:http://www.twinspark.co.jp/echoasp/pdf/echo_application.pdf