・権能→権利?能力?
・権原→権利の源泉
【例】保管場所権原疎明書(自認書)
保管場所(土地・建物)の所有権や使用収益権を疎明する書面
いくつかの基本的な行為概念がある。拾ってみよう。
利用→
・保存
・管理
・使用
・収益
・処分
・特別法:一般法に対置される概念。
・一般法:特別法に該当規定がない場合に補充規定として機能。
A specific law prevails over a general law.= Generalibus specialia derogant
特別法、一般法の関係にあるものと観点について述べよ。趣旨(purport)にも触れればなおよろし。
・一般社団法人・一般財団法人法<民法-法人
・借地借家法<民法-賃貸借
・失火責任法<民法
・行政事件訴訟法<民事訴訟法
・会社法<商法<民法 取引(商行為・商取引) 取引主体による射程の違い
◇個別論点
瑕疵担保責任
・商法<民法 商人はプロ、検査・通知義務、瑕疵担保期間を短縮 取引安全
・住確法<民法 瑕疵担保責任 新築住宅
・建築基準法<民法 建築物の距離制限
以下、法的効力の有効・無効について述べる。
1.有効
・確定的有効
【例】
・無権代理行為についての相手方からの催告や本人の追認の結果
・追認=取り消しうる行為を、取消権の放棄により確定的有効とする意思表示。
→取消権行使可能な状態が前提
→<反対解釈>追認の余地:絶対的無効の場合、追認の生じる余地はない。
【例】意思無能力者による契約締結の追認→不可能
・相続権の承認・放棄→確定的有効。原則、撤回不可。
・一応、有効
【例】行政行為の公定力:
・瑕疵ある行政行為も、公定力により一応有効とされる。瑕疵は取消原因となる(取消し得べき行政行為)。ただし、瑕疵が重大かつ明白な場合は、行政行為は無効(無効な行政行為)。
◇行政行為の取消し【広義】
→ 国民からの請求による取消し(争訟取消)
→ 【原則】瑕疵ある行政行為を行った行政庁による取消し(職権取消) 行政行為の取消し【狭義】
※上級行政庁による取消権行使の問題
◇行政行為の撤回:
実行時、瑕疵なき行政行為をその後の事情変化により、行政庁の職権で失効させること。
◇取消しと撤回の違い(講学上分類):効力の失効時点の違い
有効∧取消不可→確定的有効
有効∧取消可→取消権行使→遡及的無効(取消の遡求効) cf. 契約解除
有効∧撤回→撤回権行使→将来的無効(遡求効なし) cf. 契約撤回、告知
-未確定
・時効完成の行為→時効の援用または時効の放棄により、効果は確定
1-5. 対抗力
【例】不動産の二重譲渡等。対抗力を備えていないと、契約としては有効でも所有権が確定的に移転していないことになる。相手方からの【対抗要件】の主張や、取消権行使などにより、権利が否定される場合あり。有効性とは別次元の観点。
2.無効
・無効・不存在
法律学上、無効・不存在の場合には文字通り当然に最初から効力が発生しなかったものとされているため、そのことについて明文の規定は置かれていません。このことを前提にして、法律では、無効な行為であっても遡及効がない場合という例外に当たる場合についてのみ、条文において明記することとしている。このため、無効又は不存在な行為については、明文の規定がない限り、原則として、誰でも、誰に対しても(対世効)、いつでも、最初から当該行為の効力が発生していないことを主張できると考えられている。
【例】 無効な意思、意思の不存在
【例】 株主総会:無効な決議、決議不存在
・絶対的無効
・取消的無効
【例】無権代理行為の効果→本人への効果不帰属 (未確定)
以下、効力の種類について備忘録。
・遡求効
・対世効=第三者効
・相対効・絶対効
・反射効
・確定効?
Q1.代理と委任=「代理権の授与行為」と「委任契約」の違いとは何か?
・代理権の授与行為は、本人と相手方の間に効果が帰属するか否かという外部関係を決するもの。
・委任契約は、本人と代理人との間にいかなる権利義務が発生するかという内部関係を規律するもの。
(独自性肯定ţ00;)
→例えば、無権代理を行った場合、次のように【論点】が異なる。
・代理権授与行為の観点からみれば、本人に効果不帰属という代理権の問題。
・委任契約の観点からみれば、受任者に債務不履行責任が発生するという契約責任の問題。
・委任契約は代理権を発生させる一原因。一典型契約。
・代理権授与行為は一種の無名契約(通説)。
・委任は代理(本人・代理人・相手方)の内部関係(本人・代理人=委任者・受任者)として説明できる。
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Q2.代理いろいろ
・代理(民法上)
・代理(行政行為):本来第三者がすべき行為を行政庁が代わって行い、第三者自らが行ったのと同じ効果を発生させる行為 【例】土地収用の裁決
・代理受領
・双方代理行為の禁止の原則の【例外】:登記申請
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Q. 六法上+行政法から気づいた委任行為を同法の分類に従って自由に述べよ。
委任対象:行為の委任→代理 権限の委任→????? 代理権
1.憲法
・ 天皇の国事行為の委任
・ 法律の委任
・ 罰則の委任
2.民法
・ 委任と代理の区別→類似点と相違点を析出
・ 法律行為の委任(事実行為まで射程とした準委任)
3.行政法
・行政機関における「権限の委任」 ⇔ 権限の代理 両者の相違点
・代理人による不服申立て(行審法12)
4.商法
・商行為の代理:顕名主義の【例外】
・代理商
5.会社法
・株主の議決権の代理行使(会310)
連帯責任→責任の態様の一類型
・責任についてはhttp://logoslexstudium.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html
趣旨:責任追及の容易さを実現。保障を強化。
・真正連帯責任
・不真正連帯責任
名板貸人・名板借人 (商、不真正連帯責任)
【例】
◇憲法
・行政権の行使∈内閣→ 国会に対し、連帯責任 (憲66Ⅲ)
◇民法
・共同不法行為者
・被用者と雇用者(使用者責任) 他に宅建業法(宅建業者と従業員)
→両罰規定
【比較】 公務員による不法行為→公務員は直接責任追及から免責。国には求償権。国賠法
・連帯保証 【比較】連帯債務
・日常家事債務
◇行政法
・国賠法
◇会社法
・合名会社における無限責任社員の責任→直接・連帯・無限責任
債権者保護
・利益供与を受けた株主と、利益供与の行為をした取締役:不真正連帯債務
会社:価額弁済請求可