2010年5月4日火曜日

有価証券法

完全有価証券:権利の発生・行使・移転の全てに証券の作成・占有・移転を必要とする有価証券
【例】手形、小切手

不完全有価証券:権利の発生・行使・移転の一部に証券の作成・占有・移転を必要とする有価証券


100万円の金銭債権
・債権譲渡の手法:債権は目に見えない権利→取引上不安がある
・債権という目に見えない権利を証券という紙切れに結合する・乗せる
→有価証券の発明
 12~13世紀 イタリア ジェノヴァ、ヴェネチア商人
→手形、小切手という形で権利譲渡が可能となる。

【比較】譲渡方法
債権:譲渡人から債務者への通知・債務者の承諾。債権の存在証明の必要性。
約束手形:裏書。手形の呈示が証拠となる。

【比較】訴訟
手形訴訟:数ヶ月
通常訴訟:1~2年

不渡り 6ヶ月以内2回→銀行取引停止処分


有価証券・・・「権利流通の促進」(目的)のための法技術(手段、経済発展の道具)。
      権利と証券が結合したもの。
 化体(表章)させる:権利を証券にしみこませる・結合させること



為替手形:

約束手形:為替手形の規定が多く準用されている
・満期に支払いをすると約束した手形
・主として信用授受の手段→代金支払いの繰延べに使用。支払の手段でもある。
・振出人が絶対的な支払義務者である。


小切手
・支払いの手段。振出人が銀行(支払人)に受取人に対する支払いを委託する有価証券。

【共通】
金銭債権のみを表章しうる完全有価証券 cf.株券(株式という権利)、船荷証券(船荷の引渡請求権)
①絶対的様式証券性
②不要因証券性
③設権証券性
④文言証券性
⑤法定の指図証券性
⑥呈示証券性
⑦受戻証券性

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