2010年5月10日月曜日

会社法

土岐弁護士の回答
Q.取締役会非設置会社において、規律(取締役規則ないし子会社管理規程)を定める意義は、取締役に対する授権範囲を確定・制限すること(主目的)。完全子会社等の場合は、重要事項は株主が決定するはずであり、取締役の権限は限られてくる。ちなみに、子会社管理規程という名称は、子会社に対する配慮からいってよろしくない。

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