2010年4月15日木曜日

ゆっくり急げ

生活習慣の急激な変化は肉体に抵抗を生む。
しかし、変化を求められている場合には、抵抗によって肉体に生じた負荷を自分でフォローしてやる必要がある。そこでフォローをするために、ある程度の余力は残しておかねばならない。
よって、変化を志向するときも、適切な変化の度合いを自身で見極める必要がある。

2010年4月14日水曜日

転職にあたって必要なこと

ネットで調べ、列記していこう。

2010年4月13日火曜日

継続更新のために

一言書くだけでも更新といえる。

ただし、
・後日同内容をそのまま書いても、現状再生産に過ぎない。というか、同内容の執筆ならば、経験的に負荷がより軽くなっているはずであり、縮小再生産といえる。

・内容の違う執筆の方向性
 ・組み合わせ:現状の所与の事実、真実の列挙にとどまらないそこから組み立て論
 ・応用性:抽象、具体化(実践)の記録として

 

2010年4月10日土曜日

未整理用語集:民法

・悪意の遺棄
結婚相手が夫婦の共同生活を維持していく事になるのを知りながら(悪意)、
夫が給料を家計にいれずにギャンブルに明け暮れるなど、積極的に夫婦生活を
行わないこと(遺棄)をいいます。民法において離婚理由の一つ

2010年4月7日水曜日

転職とHRプロのアドバイス

職種AからBへの転職

1.本人が転職したいか                    
    →希望→適性問題へ
    →希望は特にない
2.本人に適性があるか
    →ある→転職あり
    →ない→却下

普通、世の中の転職活動というのは、本人の希望があってこそ(私的自治の原則)が大前提と思われている。
それが転職の全てではない。本人に転職の意向がなくとも、職種Bに適性があり、Bで力を発揮できる環境があり、かつ、現在の職種Aで本人の力を遺憾なく発揮していないのであれば、人材の適性配置・適材適所という観点からHRマターとして、何らかの現状変化を起こせれば考えるはず(個人の願望ではなく、一歩引いた
より大局的な視点から)。

今回の事例は、本人がBに転職する希望はないが、B適性があるとHRプロが見抜いたときである。
→プロによる説得→本人の納得あり→転職希望が後行で発生
        →納得なし→転職なし

今回、ろくな準備もなく、人事関連部署の面接を責任者から受けたわけだが、正直、候補者自身である私自身に転職の強い意思はなく(ハングリー精神は見えなかっただろう)、見えないところで一方的に話が進むことを警戒することからやや後ろ向きでもあり、かつ、面接責任者も候補者のやる気を感じ取れずに終了した。そうした疑問点を責任者は感じ、面接設定を進めたHRプロに報告し、議論を行った模様。
しかし、つるの一声で面接実施を設定したHRプロは違う考えをもっていた。彼は、候補者に現在Bキャリアはないが、能力を発揮できる可能性と、現HR環境における候補者のような適性を有する人間が必要と考えた。


今回の経験で分かったこと。
1.本人に転職の意向がなくとも、転職について考える必要な場面が訪れることはあるし、かつ、転職とは何かを考えさせてくれる、貴重な示唆・考えを示し、他人である私の成長を願い働きかけてくれる人が世の中にいるということ。

そうした他人の思いやり、慧眼に敬意を払い、信頼を置くことで一歩踏み出し、物事が進んでいく場合もある。いずれにせよ、惰性でなく、自分から転職を考えさせてくれる貴重な機会を提供してくれたことについて、要は本人が一見望んではいないのだが、価値ある示唆と指導を与えてくれたことについて感謝せねばなるまい。

2.刺激・きっかけ、機会・チャンスの付与があれば、これを惜しみなく使え、頭を使え。

2010年4月5日月曜日

人生における停滞と前進

「薬による睡眠で仕事がはかどらない。緊張を発揮できない。」は仕事遂行の面からみれば、マイナス要因といえるが、回復局面からみれば、薬がよく効いているということ。プラスの局面だ。

ありのままの状態というのは、往々にしてマイナスの要因とプラスの要因が混在した状況だ。
しかし、そこにプラスを見つけ、プラスであることの価値を肯定することができる。
マイナスを発見し、更なる改善を願い自分を肯定することができる。
否定の否定という思考の利器。

しかし、花粉症などアレルギー系を抑える薬は体が疲れているときは効果てきめんだ・・・。

契約書のやり取り

ファーストドラフト 作成側発信、受信側検討
・逐条検討
・会社のスタンスを確認
→カウンタードラフト
→最終合意

交渉の極意
・ファーストドラフトは? コストと先行利益
・強行放棄違反→合意できない
・相手方のメリットを強調
・相手方の上司への説明を準備する
・外資の場合:本社の標準であり変更不可 理不尽な建前で通す
・他条項での妥協を求める
・ユーザーや第三者からの要求を理由に同意を求める
・社内慣習、他部署の固執、経済状況を理由とした説明
・折衷案
・政治的決着


主な契約条項

信義則条項:実務上特にメリットなし。
損害賠償免責条項
販売権(テリトリー)条項
準拠法・管轄・仲裁条項
自動更新条項
不可抗力条項、不可抗力免責条項
ハードシップ条項
・著しい事情の変更があった場合、当事者に対し、契約条件を変更するための再交渉義務を定めた条項。必ずしも契約条件を変更する必要はありません。国際契約に多し。→事情変更の原則は日本裁判上認定されがたい。