物 ← 物権
・有体物:
物権的請求権:直接的・排他的支配権:所有権←本権
・物権的妨害排除請求権
・物権的妨害予防請求権
・物権的 返還 請求権 (質物で主張不可)
占有訴権←占有権:
占有物→・果実取得権 ←留置権:留置物
・費用償還請求権
・占有保持の訴え
・占有保全の訴え
・占有回収の訴え :質権(占有簒奪された質物に物権的返還請求権は主張不可)
・不動産
・土地
・建物
・工作物(土地工作物)
・動産
・無体物
・主物⇔従物(民87Ⅱ) 【比較】主たる権利⇔従たる権利
・付合物(民242)
・付加一体物(民370)諸説:①抵当不動産たる付加一体物の範囲と②従物の「処分」の意味
・所有物(所有権)⇔共有物(持分権)
【比較】持分の処分は自由、共有物の処分は共有者全員の同意
・公物/私物
・公物:公用物、公共用物∈有体物
・自然公物/人口公物
-物権の名辞
・留置権→ 留置物
・質権 → 質物
・抵当権→ 抵当不動産、付加一体物
※民法上、抵当権の目的は3つ:不動産の所有権、地上権、永小作権。
つまり、抵当権の目的「物」は不動産のみ。
-契約上の名辞
・債権関係→特定物・不特定物・種類物
・売買 → 目的物
・使用貸借 → 借用物
・賃貸借 → 賃貸物・賃借物
・寄託 → 寄託物
・物件は物か?
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