2013年3月6日水曜日

労災法事例:海外勤務と災害補償

海外での勤務については「海外出張」と「海外派遣」に分類されており、労災保険についてはそれぞれ以下の取り扱いになります。 海外出張と海外派遣のどちらに該当するかは、勤務の実態によって総合的に判断されることになります。

①海外出張
   国内の事業所の指揮命令を受けて就労するケース。業務上の事故でケガをした場合でも、国内の事業所の労災保険により給付を受けることができる。


②海外派遣
現地法人への出向するなどにより、海外の事業所の指揮命令を受けて就労するケース。業務上の事故でケガをした場合には、国内の事業所の労災保険の給付を受けることはできない。
対応方法:
1.海外派遣者の特別加入制度
海外派遣の特別加入をするためには事前に申請と承認が必要とされます。
まず特別加入申請書を派遣元となる国内の事業 所の所在地を管轄する労働基準監督署を経由して、都道府県労働局長へ提出し、その承認を受けます。その後、実際に派遣先となる海外の事業所で就労することになった時点で、海外派遣に関する報告書を遅滞なく所在地を管轄する労働基準監督署を経由して都道府県労働局長へ提出する必要があります。


2.民間保険の利用
海外派遣者の特別加入はあくまでも申請に基づく任意の制度であるため、実務的には特別加入制度は利用せず、民間の損害保険に加入してそれをカバーするケースもあります。

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