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上肢障害
の労災認定の基準
・ 上肢障害:手関節炎や腱鞘炎など
・労災認定のための3【要件】:全て
1、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間(原則として6ヶ月以上)従事した後に発症した。
2、発症前に過重な業務に就労していた。
3、過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること。
「上肢等に負担のかかる作業」:パソコン入力、調理作業、運搬、組立てなどの反復作業、流れ作業による塗装や溶接など上肢を上げた状態で行う作業、上肢の特定の部位に負担のかかる保育、看護、介護作業、首や肩の動きの少ない検査作業
「過重な業務」:年齢や性別、作業内容も同じ従業員と比べて業務量が多い、長時間作業、過度の緊張があったかどうか
【事例】Aさんは入社後2年間、パソコンで顧客情報を入力する作業に従事。
肘から指先にかけてしびれと痛みを感じ、医療機関を受診したところ「腱鞘炎」と診断された。
〔判断〕
発症直前の3ヶ月間、Aさんと同じ作業を行う同僚の1時間の平均入力件数が約80件だったのに対し、Aさんの入力件数は約100件だった。Aさんの業務量は同種の労働者と比較しておおむね10%以上多かったため、過重な業務に就労していたとして労災認定
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