・解除・解約→解除権の行使(形成権:一方的意思表示)
Q1.解約・解除の選択権を契約で特約することの可否?
・解除の遡求効の根拠→民620(解約:非遡求効=将来効)の反対解釈
→実定的根拠を欠く遡求効を545条に読み込む必然性は?
解除権の性質
→【原則】遡求効あり
【判例・通説】直接効果説
【効果】未履行部分→債権債務消滅。損害賠償関係は残る。
既履行部分(弁済・消滅部分)→原状回復関係発生。損害賠償関係は残る。
移転物権・債権→復権的変動
※間接適用説
【効果】 既履行部分→返還関係発生
未履行部分→履行拒絶抗弁権発生
※折衷説
【効果】 未履行部分→債務消滅
既履行部分→返還債務発生
→特約で排除可能か?→約定解除権
約定解除の場合、行使方法と【効果】は契約で定めることが可能。定めがない場合、民法541ー543条を除く、民法の解除に関する規定類推適用。但し損害賠償肯定の545条3項は適用なし。
一時的契約と継続的契約
・解除の遡求効果は、継続的契約では法律関係が複雑となっており、不都合:原状回復可能性と原状回復コスト
・合意解除=解除契約(契約の一種:当事者の意思表示の合致。根拠は契約自由の原則)
→1.遡求効(契約の遡及的消滅):【原則】あり(継続的契約除く)
2.特約ない限り、原状回復義務なし
「合意解除の場合は、民法 545条による原状回復義務は生じない。」(最判S32・12・24)
既履行債務→不当利得債務→不当利得返還請求
3.損害賠償義務なし
【事例】
A、B間売買契約でB目的物受領、BはCに目的物転売。Aによる契約取消し
・解除→「第三者」は害せない。目的物返還
契約の性質によって、解約処理が適切な場合
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